1 めぐみ
16歳の女子校生
電話えっちできる方募集
0*8*0*1*3*38755*9
番号でーす
アドには、チ☆コ写メ
送ってね
電話から逝くのOK
一度お試しあれ
仲良くなったら直
番号でーす
アドには、チ☆コ写メ
送ってね
電話から逝くのOK
一度お試しあれ
仲良くなったら直
は? ___
/ ノ 丶\
/ (● ●)\
(⌒丶 ⌒(_人_) |
`\ つ |┬| /
||  ̄ \
―-\_ノ―-(⌒__)―
/ ノ 丶\
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4 無名さん
サイト運営に関わる法律
以下のサイトは運営自体が違法なもの、またはルールを守らなかったり管理を怠ると法律で罰せられる恐れのあるサイトです。
■出会い系サイト
異性紹介事業(異性交際を目的とした出会い系サイト)の運営は公安委員会への届け出が必要です。
無届けでの異性紹介事業の運営や、年齢認証の無い異性紹介事業の運営は出会い系サイト規制法違反で罰せられます。
届け出や年齢認証を行わないサイトが多い為、当サービスでは異性紹介事業としての掲示板の利用を禁止しています。
■メル友サイト
メル友・趣味友などのサイトを運営される場合は、異性紹介事業と判断されないような運営を心掛けてください。
恋人募集など異性交際を求める投稿が継続的に行われている掲示板は、異性紹介事業と判断されて出会い系サイト規制法違反で罰せられます。
特に、児童(18歳未満)が異性交際を求める投稿や、児童を対象に異性交際を求める投稿は法律で禁じられています。
メル友・趣味友などの掲示板は、投稿項目に性別は設けず、異性交際を求める投稿は即削除して投稿拒否を行うなど徹底した管理をして下さい。
■援助交際サイト
売春(援助交際)を趣旨にしたサイトの運営は、不正誘引の幇助など出会い系サイト規制法違反で罰せられます。
利用者同士が勝手に行った行為だとしても、売春が慢性化していれば管理人は出会い系サイト規制法違反で罰せられる恐れがあります。
以下のサイトは運営自体が違法なもの、またはルールを守らなかったり管理を怠ると法律で罰せられる恐れのあるサイトです。
■出会い系サイト
異性紹介事業(異性交際を目的とした出会い系サイト)の運営は公安委員会への届け出が必要です。
無届けでの異性紹介事業の運営や、年齢認証の無い異性紹介事業の運営は出会い系サイト規制法違反で罰せられます。
届け出や年齢認証を行わないサイトが多い為、当サービスでは異性紹介事業としての掲示板の利用を禁止しています。
■メル友サイト
メル友・趣味友などのサイトを運営される場合は、異性紹介事業と判断されないような運営を心掛けてください。
恋人募集など異性交際を求める投稿が継続的に行われている掲示板は、異性紹介事業と判断されて出会い系サイト規制法違反で罰せられます。
特に、児童(18歳未満)が異性交際を求める投稿や、児童を対象に異性交際を求める投稿は法律で禁じられています。
メル友・趣味友などの掲示板は、投稿項目に性別は設けず、異性交際を求める投稿は即削除して投稿拒否を行うなど徹底した管理をして下さい。
■援助交際サイト
売春(援助交際)を趣旨にしたサイトの運営は、不正誘引の幇助など出会い系サイト規制法違反で罰せられます。
利用者同士が勝手に行った行為だとしても、売春が慢性化していれば管理人は出会い系サイト規制法違反で罰せられる恐れがあります。
5 無名さん
特に、児童(18歳未満)が異性交際を求める投稿や、児童を対象に異性交際を求める投稿は法律で禁じられています。
6 無名さん
「交際」とは、つきあい、まじわりのことであり、他人と知り合い、交流する行為全般をいう。直接対面するつきあいのほか、電話、手紙、電子メール等の手段による会話、文通もこれに該当する。
「異性交際を希望する者の求めに応じ」とは、事業を行う者が、その「運営方針」として、異性交際を希望する者の需要に応じて、すなわち異性交際を希望する者を対象としてサービスを提供するという意味であり、個々の利用者が実際にどのような意図をもって当該事業を利用しているかにはよらない。
事業を行う者の「運営方針」は、
○ 事業を行う者が示している規約やサイト名その他利用案内、告知等のサイト上の記載等
○ サイトのシステム(例えば、書き込みをした者の性別を表示する機能の有無等)
○ 利用者の規約等違反行為に対する事業を行う者の措置等の事項から判断することとなる。
なお、異性交際目的での利用を禁ずる規約等に反して利用者が異性交際目的で利用している実態がある場合でも、事業を行う者が異性交際を求める書き込みの削除や書き込んだ者の利用停止措置を行っていれば、当該事業は、基本的には「インターネット異性紹介事業」に該当しないが、当該書き込みを知りながら放置するなど、事業を行う者がその実態を許容していると認められるときは「インターネット異性紹介事業」に該当する場合がある。
○ 出会い系サイトを運営する方(インターネット異性紹介事業者)に関する事項
出会い系サイトを運営する方は、届出、利用者が児童でないことの確認、禁止誘引行為に係る書き込みの削除等の義務があります(第3条、第7条から第14条まで、第16条)。
「異性交際を希望する者の求めに応じ」とは、事業を行う者が、その「運営方針」として、異性交際を希望する者の需要に応じて、すなわち異性交際を希望する者を対象としてサービスを提供するという意味であり、個々の利用者が実際にどのような意図をもって当該事業を利用しているかにはよらない。
事業を行う者の「運営方針」は、
○ 事業を行う者が示している規約やサイト名その他利用案内、告知等のサイト上の記載等
○ サイトのシステム(例えば、書き込みをした者の性別を表示する機能の有無等)
○ 利用者の規約等違反行為に対する事業を行う者の措置等の事項から判断することとなる。
なお、異性交際目的での利用を禁ずる規約等に反して利用者が異性交際目的で利用している実態がある場合でも、事業を行う者が異性交際を求める書き込みの削除や書き込んだ者の利用停止措置を行っていれば、当該事業は、基本的には「インターネット異性紹介事業」に該当しないが、当該書き込みを知りながら放置するなど、事業を行う者がその実態を許容していると認められるときは「インターネット異性紹介事業」に該当する場合がある。
○ 出会い系サイトを運営する方(インターネット異性紹介事業者)に関する事項
出会い系サイトを運営する方は、届出、利用者が児童でないことの確認、禁止誘引行為に係る書き込みの削除等の義務があります(第3条、第7条から第14条まで、第16条)。
7 無名さん
なお、異性交際目的での利用を禁ずる規約等に反して利用者が異性交際目的で利用している実態がある場合でも、事業を行う者が異性交際を求める書き込みの削除や書き込んだ者の利用停止措置を行っていれば、当該事業は、基本的には「インターネット異性紹介事業」に該当しないが、当該書き込みを知りながら放置するなど、事業を行う者がその実態を許容していると認められるときは「インターネット異性紹介事業」に該当する場合がある。
8 無名さん
当該書き込みを知りながら放置するなど、事業を行う者がその実態を許容していると認められるときは「インターネット異性紹介事業」に該当する場合がある。
9 無名さん
10 無名さん
11 無名さん
12 無名さん
13 無名さん
14 無名さん