1 豚◆vork
劣後債
金銀行に入れとくのもったないからとりあえずメガバンク劣後債でも投資しようかと思ってんだけど
社債ならどこがいいかい?ソフトバンク債人気だと聞いたが
とりあえず500万くらいから
劣後債は利子だから税金取られないよな?
社債ならどこがいいかい?ソフトバンク債人気だと聞いたが
とりあえず500万くらいから
劣後債は利子だから税金取られないよな?
3 無名さん
利子だから税金取られないよな?
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
20 無名さん
>>17-18
利子(利息)にかかる税金
預金等の利子(利息)には20%の源泉分離課税が適用されます。
割引金融債、割引国債については発行時に18%の源泉分離課税が適用されます。
利子の非課税制度
満65歳以上であって、身体障害者手帳の交付を受けている人等については元本350万円までの利子を非課税(マル優)にする制度があります。
国債、地方債を対象として、マル優とは別に額面350万円までの債券の利子非課税(特別マル優)を利用できる場合もあります。
財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄については両財形貯蓄の元利合計が550万円までの利子等は非課税です。
納税準備預金の利子等は非課税です。
馬鹿乙
利子(利息)にかかる税金
預金等の利子(利息)には20%の源泉分離課税が適用されます。
割引金融債、割引国債については発行時に18%の源泉分離課税が適用されます。
利子の非課税制度
満65歳以上であって、身体障害者手帳の交付を受けている人等については元本350万円までの利子を非課税(マル優)にする制度があります。
国債、地方債を対象として、マル優とは別に額面350万円までの債券の利子非課税(特別マル優)を利用できる場合もあります。
財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄については両財形貯蓄の元利合計が550万円までの利子等は非課税です。
納税準備預金の利子等は非課税です。
馬鹿乙
34 無名さん
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1313.htm
ホレここから本文です。
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>お年寄りや障害のある方と税金>No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
[平成21年4月1日現在法令等] (所法10、郵政民営化整備法附則97、92、措法3、3の4、4)
ホレここから本文です。
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>お年寄りや障害のある方と税金>No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
[平成21年4月1日現在法令等] (所法10、郵政民営化整備法附則97、92、措法3、3の4、4)
51 無名さん
第十条 国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項 (身体障害者手帳の交付)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項 (遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項 (寡婦年金の支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項 に規定する妻である者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条において「障害者等」という。)が、金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(前条第一項第一号又は第二号(非課税所得)の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、合同運用信託(同号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項 (定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)又は有価証券(公社債及び投資信託(同項 に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益権のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際その預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
↑税を課さないw完全勝利w
↑税を課さないw完全勝利w
52 無名さん
一 その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第四項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合その預貯金の当該計算期間に対応する利子 あ
53 無名さん
2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の第五項に規定する書類を提示しなければならないものとする。