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「中傷」書き込みへの警告

ネットにはびこる、「中傷」書き込みへの警告

インターネットの書き込みも、名誉棄損の基準は新聞などと同等だ−。最高裁の初判断は、根拠のない中傷などが氾濫(はんらん)する現状への警告だろう。情報の発信者もあらためて責任を自覚してほしい。
飲食店の運営会社を「母体はカルト集団」と男性がホームページに虚偽の書き込みをした。
名誉棄損罪に問われた男性の上告を最高裁は棄却し、有罪が確定する。
一審はネットでは反論が可能なことや、信頼性が低いことなどを理由として、男性は無罪だった。二審は逆転有罪で、最高裁もそれを支持した。
実際に、ネット上で反論しても、損なわれた名誉の回復は容易ではない。新聞通信調査会によれば、メディアの信頼度は「新聞」が七〇・九点、「民放テレビ」が六三・六点に対し、「インターネット」が五八・二点と、「雑誌」の四六・四点をしのいでいる。
信頼性が低いとはいえまい。

重要な点は、最高裁が「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきでない」とし、名誉棄損が成立するハードルを新聞やテレビなどのメディアと同等と判断したことにある。
名誉棄損が罪にならない場合は、公共性がある内容で、公益目的で発信され、情報が真実なときだ。
誤報であったケースでも、真実だと誤って信じたとする「相当の理由」などが必要だ。
今回の判断も「(誤信について)確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限る」と示した。事実無根の情報や中傷であふれる現状に歯止めをかけることになろう。

名誉棄損やプライバシー侵害など、ネット上での被害やトラブルは深刻だ。
法務省によれば、ネットでの人権侵犯で救済に乗り出した件数は、二〇〇八年が五百十五件と〇五年に比べ、約二倍になっている。

*+*+ 東京新聞 2010/03/18[08:02:46] +*+*
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★ネット書き込みでの名誉毀損めぐり最高裁が初判断 有罪判決確定

・ラーメンチェーン店の運営会社が「カルト集団」と関係があるかのような書き込みをインターネットのホームページ(HP)に掲載し、名誉を傷付けたとして、名誉棄損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(38)上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は、橋爪被告側の上告を棄却する決定をした。1審東京地裁の無罪判決を破棄、罰金30万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。決定は15日付。

ネットの書き込みで名誉棄損が成立するかどうかについて、最高裁が判断を示したのは初めて。

同小法廷は「個人がネットに掲載したからといって、閲覧者が信頼性の低い情報と受け取るとは限らず、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘。その上で、「不特定多数が瞬時に閲覧でき、名誉棄損の被害が深刻になり得る。ネット上での反論で被害回復が図られる保証もない。ネットだからといって、より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない」と結論づけた。

1審は「ネットは利用者が自由に反論でき、情報の信頼性も低い。故意のうそや、可能な事実確認をしなかった場合に名誉棄損罪が成立する」との基準を示し、無罪とした。
しかし、2審は「ネットで真実ではない書き込みをされた場合、被害は深刻になる。ネットは今後も拡大の一途をたどると思われ、信頼度の向上が要請される」などとして、名誉棄損を認めた。

判決によると、橋爪被告は平成14年、自らのHPにラーメンチェーン店の運営会社を「カルト団体が母体」などと中傷する書き込みを行った。
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ネットの掲示板で女性作家を中傷
45歳の女を名誉毀損の疑いで逮捕…大阪

 インターネット上の掲示板に作家を中傷する書き込みをしたとして、千葉県警市川署は17日、大阪市浪速区浪速東2、無職、東雲(しののめ)優子容疑者(45)を名誉棄損の疑いで逮捕した。

 容疑は09年11月1日、ネット上の「したらば掲示板」に、同県市川市在住のノンフィクション作家の女性(40)を中傷する書き込みをしたとしている。

 同署によると、東雲容疑者は「ネットの知り合いから頼まれてやった」と容疑を認めているという。

女性作家について「現在は風俗嬢。低脳ぶりを発揮中」などと書き込んだ。女性作家自身が掲示板の書き込みを見つけ、警察に被害届を出した。容疑者と作家に面識はないという。

▽毎日新聞
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