管理人(クマちゃん)
東京
三重 磯野竜太さんへ

おめでとうございます。
ルーペの件,有り難うございました。
口述試験も頑張ってください。
(PC ID:mewwcr)
磯野竜太
三重
床面積の計算を誤り、虫食いも適当で今年もダメだろうと諦めていましたが、合格してました。
5回目で恥ずかしながらようやくです。
土地が20.5点と、意外に取れてたのは図面が正確に描けてたのではないかと。
高価なハズキルーペを割らずに済みました(笑)
色々参考にさせて頂き、ありがとうございました。
(PC ID:714gFO)
愛媛から
愛媛
豆知識ありがとうございます。
試験講座も読みました。
(まだ、総則ですが^ ^;)

簡潔に自分の言葉で正確で、すごいです。
自分で理解できるまで、きちんと読みたいと思います。

ありがとうございました。
(PC ID:ATRAQ1)
愛媛から
愛媛
返信ありがとうございます。

令16条と令18条で、
申請書と代理権限証書の記名押印と印鑑証明を義務づけしてるけど、

申請者の事を考えて、
規則47条と48条で申請書に代理人が記名押印したら、申請書に申請人の押印は不要、印鑑証明もなくていい。(合筆、合体、合併登記以外)
規則49条で、代理権限証書に申請人が署名したら、記名押印は不要、印鑑証明も不要。(合筆、合体、合併登記以外)
規則で簡素化するルールを考えくれている。

なるべく短文で、自分の言葉で理解しようとしています。
でも、ずれてたり、足りなかっり、ばかりです(涙)
ルールは安全と円滑な取引の為のものを意識して勉強したいと思ってます。

返信本当にありがとうございます。
とても勉強になるHPです。
(PC ID:ATRAQ1)
クマちゃん
東京
個人的には,のところの公正証書について

規則48条2号,同49条1号のとおりです。
(PC ID:yhvjIR)
愛媛から
愛媛
ありがとうございました。
自分の勉強、知識不足が悔しいです。

規約は、区分所有法31条1項の決議によってするものですが、
32条で、最初に建物の専有部分を所有する者は4つの規約を、
公正証書によって設定することができるとあります。

今日の質問の規約は、公正証書によって設定する事はできません。
(PC ID:ATRAQ1)
管理人(クマちゃん)
東京
法令を調べていますか。
公正証書規約は,区分所有法32条にあります。
(PC ID:mewwcr)
愛媛から
愛媛
平成26年の過去問、22問 問1,問2です。教えて下さい。

問1
規約敷地を廃止した時に申請する区分建物表題部変更登記(敷地権廃止)に、
添付する規約廃止証明書、これは公正証書ですか?

問2
共用部分を廃止した時の、建物表題登記に添付する規約廃止証明書、
これは公正証書ですか?

まだまだ、あやふやです。教えて下さい。

個人的にですが、
登記申請書は、申請人が全部署名して押印(実印)印鑑証明添付して、
申請人が作成する添付資料は、全部公正証書にできないかな。って思ったりします..ダメですよね🙅♂
(PC ID:ATRAQ1)
管理人(クマちゃん)
東京
過去問でも以前は気にも留めなかったことでも,次は間違うこともあります。もう一度六法を引いて,法令の確認をすることしかありません。何十年も六法をみてきたのに,間違うこともあります。なにをやってきたのだろと,毎日勉強です。
(PC ID:mewwcr)
愛媛から
愛媛
今日、平成27年の過去問、第4問のアを間違えました。

合格したいと思って、毎日、記述問題を練習していてるのに、
申請人の押印の問題もわからなくて、自分が情けなくて、泣けてきました。
(PC ID:ATRAQ1)
クマちゃん
東京
三重の受験者の方
投稿,ありがとうござ合いました。
来年は使わなくてもすんだら,いいですね。
実務では,おそらく使いますね。
[有資格(測量士・士補・1級2級建築士・司法書士・行政書士・運転免許)]
大型自動二輪
(PC ID:yhvjIR)
磯野竜太
三重
当方5回目の受験です。
今年の受験で老眼鏡の上からハズキルーペを使用しましたが、特に何の注意もありませんでした。
目に見える範囲で同じような方も1人おられましたが、注意されてませんでした。
しかし心配なので、来年受験する時はハズキルーペのレンズを老眼鏡と同じ大きさに加工し、はめ込んで挑もうと思います(笑)
[有資格(測量士・士補・1級2級建築士・司法書士・行政書士・運転免許)]
測量士補 宅建士
(PC ID:714gFO)
クマちゃん
東京
ハズキ(拡大鏡)の使用について,
大変申し訳ありません。
法務省に確認したところ,受験案内の持込品にない以上
使用できると言えない。との返答でした。
すでに購入されて,余計な出費をさせて申し訳ありませんでした。
(PC ID:7Rz7vN)
JUN
鹿児島
>クマちゃん
受験案内等には拡大鏡、ルーペの類については何も書いてありませんが、ハズキルーペならメガネに該当するので(見た目)問題ないって事でしょうか。
(PC ID:E66UQN)
クマちゃん
東京
鹿児島のJUさんへ
法務省に問い合わせてはいませんが、老眼鏡も拡大鏡であり、
ハズキもその一種と思っています。持ち込み禁止にはならない
と思います。
図面作成用に向いていると思います。ただ、ハズキであちこち
見ると少し酔う感じがしますので、問題文を読むには、自分に
合った老眼鏡の方がいいかなと思います。大手の電気屋さんで
も販売して、確認することができます。
ハズキにする前に、問題を読むのに疲れない、自分に合った眼
鏡を求められると、学習の効率が上がると思います。
(PC ID:KNa.89)
JUN
鹿児島
トップページの初学者の為の教材選びの中にハズキルーペがありますが、メガネ式を含めて拡大鏡の持ち込みは大丈夫なんでしょうか。私も目が悪いのでこれらが使えればありがたいですね。無理だったらメガネを試験前に新調しようかと考えています。
(PC ID:GaF94y)
たまご
東京
はじめまして。
今日から調査士試験の勉強を始めました。
色々と参考にさせていただきます。
(iPhone6Plus iOS11.0.3/dion ID:Jy6N8k)
ナポリタン
愛知
お忙しい中、コメントありがとうございました。
来週には、択一の足切が発表されるので緊張しています。
(PC ID:zzGc3L)
クマちゃん(管理人)
東京
愛知のナポリタンさんへ

再度コメントします。

分筆後の地積の,-2点で十分だと思います。

投稿がうまくできない状態のようで,申し訳ありません。
(PC ID:Zv.jUv)
ナポリタン
愛知
お世話になります。今年度土地家屋調査士試験・・・やはり時間との勝負になりました。帰宅後冷静に解いてみると難なく解けました。実際は、焦りがありケアレスミスの応酬でした。お伺いをしたいのですが、土地の記述ですが、市街地地域、公差、甲2、については書き、分筆前、分筆後の地積という単語は使わず、合筆後の登記面積(---u)、実測面積(---u)としてしまいました。 問題としては、A,E,D,Cを座標計算してしまい、申請書の分筆後の面積の合計が0.01u違います。各校の模範解答に比べ余計なことを書いてしまい後悔していますが、心配です。配点は誰にもわからないとは思いますが、-2点ぐらいで収まりそうでしょうか?
[有資格(測量士・士補・1級2級建築士・司法書士・行政書士・運転免許)]
測量士
(PC ID:93xoLl)
AUM
青森
クマちゃん様

早速のご回答ありがとうございました。
どちらが正解かはっきりされてなかったんですね!
もし出たら書くようにします。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
(PC ID:6JdSvM)
管理人(クマちゃん)
東京
何が正解かよく分かりませんが,
書かないで減点されるより,書いて無視された方がよいと思います。「とりあえず書いておく」でどうでしょうか。
(PC ID:mewwcr)
AUM
青森
はじめまして。お世話になります。
今頃予備校に質問しても本試験までに回答が間に合わないと思いますので教えてください。

区分建物の建物図面で、建物が1階以外にある時に書く「建物の存する部分」ですが、階層区分で2階建の時に、「1階、2階」あるいは「1階、3階」は書かなけれがいけないのでしょうか、それとも書かなくていいのでしょうか。書いた方が無難でしょうか。
予備校によっても、さらに答練の各回によっても書いていたり書いていなかったりなので、混乱しています。
よろしくお願いいたします。
(PC ID:6JdSvM)
たま
千葉
くまちゃん様
ありがとうございました。しっかりと覚えないといけないですね。
(302KC/s ID:zHUFq4)
クマちゃん(管理人)
東京
地番は再使用しない。というのに引っかかっていると思います。
「抹消や合筆によって閉鎖した土地の地番は再使用しない。」
であり,今の事例では,3番は閉鎖したわけではなく,
単に3番1の支号をとって3番としたわけですので,支号付けるときは3番1とします。
新しく登記記録を作成するときに地番を付すときは,再使用しない。と考えてもよいと思います。
(PC ID:Zv.jUv)
たま
千葉
クマちゃん様、7月14日のブログにありました合筆後の再分筆の地番が、3番1と3番4になるのはなぜでしょうか?
詳しく解説頂けると助かります。 
どうぞよろしくお願いします。
(302KC/s ID:zHUFq4)
gopro
京都
くまちゃん様
いつも素早いご回答感謝致しますm(__)m
とても納得しました。
ありがとうございました。
(PC ID:NM9f18)
クマちゃん(管理人)
東京
登記の目的の順番に関する規定は見つかりませんが,
一般的には,@地番,A地目,B地積の順に書くと思います。
つまり,「土地地目変更・地積更正登記」,「土地地目更正・地積変更登記」,「土地地目更正・地積更正登記」などです。
逆に書いたからといって,規定が無い以上減点は無いかと思います。
登記原因及びその日付も,@ABの順がいいと思います。建物では@種類A構造B床面積ですので,「@AB平成〇年〇月〇日種類,構造変更,一部取壊し,増築」のように。
脱線してしまいました。いずれにしても,どう書くかは決めておいて試験で迷わないようにしたいものです。
[有資格(測量士・士補・1級2級建築士・司法書士・行政書士・運転免許)]
測量士
(PC ID:Zv.jUv)
gopro
京都
また初心者の質問ですがよろしくお願いします。
登記の目的が2つ以上ある場合の、登記の目的の記載順序というのは何か一定のルールがあるのでしょうか?
例えば「土地地目変更、地積更正」の場合、「土地地積更正、地目変更」だとおかしいですか?
登記原因の発生順とかのルールがあるのかどうか教えてください。
(PC ID:NM9f18)
tkc
鹿児島
お久しぶりです。
去年調査士試験合格させていただきましたtkcです。
今年は行政書士へチャレンジします。(笑)
今後ともクマちゃんさんのブログ等で
色々勉強させてください。
[有資格(測量士・士補・1級2級建築士・司法書士・行政書士・運転免許)]
士補 調査士
(PC ID:HfTKca)