福祉作業所裏情報

▼過去ログ18
2013/7/10 1:20

▼名無し
作業所は
〈1〉作業収入は必要経費を除き、作業者に全額工賃として支払う
〈2〉能力により工賃に差を設けない
〈3〉出欠や作業時間、作業量などは自由で、指導監督をしない
などを条件に、労働基準法の適用を除外されています。
これにより作業者は労働者とみなされず、労働法規の対象にもなりません。

がしかし!
これらの条件を逸脱している場合、つまり
・作業収入から必要経費を除いた全額を工賃として作業者に支払っていない
・能力によって工賃に差がある
・作業時間や作業量で工賃の増減がある
といった作業所は、労働基準監督署から改善指導を受けることがあります。
7/10 1:20

▼名無し
猛暑日
昨日大汗をかく作業ばかりして熱中症になりかけた。今日はしんどいので休む。
7/9 14:25

▼名無し
梅雨明け。。。
施設外就労の人数が足りなくて他の者にも聞いていたが「準備が出来て無い」と答えた者が。理由になってないと思うが。こっちもその用意なんかしてないし。
タオルびちょびちょ、着替えもなく超汗臭いのを我慢していたが。無理に我慢しなくていいって事?
7/8 20:18

▼お父さん犬
Re:名無しさん
Re:最近
遠慮なく休めばいいワン^^
作業所なんか皆勤してもいいことはないワン^^
7/4 17:53

▼名無しさん
昨日
お局と某大学の掃除へ。精神的ダメージが大きく寝てばかり。
6/29 6:10


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