こたろう
京都
こんばんは。よろしくおねがいします
建物図面で道路に地番あるときって、地番を書くのか、道路って書くのか、両方書くのか、どれが正しいんですか?
逆にどれが一番まずいですか?道路って書いて地番を書かないとか。。
ご存じの方おられたら教えてもらえるとありがたいです。
(PC ID:3.bXXN)
カイン
香川
回答ありがとうございました。

「敷地権の割合は初めに確定する」という論点が確認できて良かったです。

例)

1)初期状態
主である建物:50.00m2
土地の所有権持分:1/2
初めに確定している敷地権:1/2

2)主の増築と附属建物新築
増築した主である建物:60.00m2
新築した附属建物:10.00m2
主である建物の敷地権:60/140
附属建物の敷地権:10/140

みたいに思ってましたが、今回質問出来て良かったです。
(SOV36/au ID:zISci.)
クマちゃん
東京
手元に、平成13年の問題がないのですが、確か2階の区分建物の増築、1階の附属の新築だったと思います。
区分建物の敷地権は、はじめに区分建物になったときに、決します。つまり、その区分建物が新築の登記をしたときにきまります。その後床面積が増加しても増えません。敷地権の割合が規約割合であっても、床面積の割合で決めていたとしてもです。

分譲マンションで考えてみると、50世帯の区分建物(敷地権50分のの1)の1階の所有者が、集会の了解を得て1u増築をし、その分の敷地権が増加するとしたら、他の区分建物の敷地権割合は分母が変わり減少します。一般に分譲マンションは、抵当権を設定して融資を受けていますので、敷地権割合が変わるということは、すべての抵当権者の承諾が必要ということになります。そのようには、なりません。
結論は、先に述べたとおりです。
(PC ID:.HDwtT)
カイン
香川
はじめまして。いつも拝見させて頂いております。

一点、前から疑問に思っていたことについてご教授頂ければ幸いです。

平成13年の建物の問題についてですが、

「父と共有している区分建物の自分の占有部分(2階)の増築と物置(1階)の新築」

何故既存の敷地権の変更が必要ないのかがいまいちよく分かりません。
この場合は「1/2」をそれぞれ主である建物と附属建物に分けないといけないのかなと思うんですが…。
それともこの場合は登記官が修正してくれるのでしょうか?

ちなみに予備校の問題で、

「同じようなパターンで増築部分が隣接地に乗ったことで敷地権が発生したパターン」

では当然発生した敷地権を分けて記入することに違和感なく回答出来ました。

しかし、どうしても平成13年の件だけが気持ち悪くて仕方ありません。

宜しくお願い致します。
[有資格(測量士・士補・1級2級建築士・司法書士・行政書士・運転免許)]
測量士補・運転免許
(SOV36/au ID:BLA/vA)
クマちゃん
東京
1 仮登記は,登記された権利と言えませんから,敷地権とはなりません。そもそも,2号仮登記は将来生じる権利を登記したものですから,敷地利用権を有しているとは言えません。
当然1号仮登記も敷地権にはなりません。
2 2号仮登記のある土地の所有権の登記名義人が区分建物を新築したときは,昭和58?59の登記官会議では,敷地権にならないとあったと思います。将来移転する2号仮登記がある所有権は,敷地権としないと言うことだと思います。
 敷地権は登記法44条9号,仮登記は登記法105条の1号仮登記,2号仮登記で確認してください。
(PC ID:yhvjIR)
初受験者
香川
いつもお世話になっています。
2号仮登記上の所有権は敷地権にならない。
2号仮登記が付いた所有権は敷地権になる。

この違いが理解できません
よろしくお願いします。
(PC ID:rQgX9u)
クマちゃん
東京
敷地権の登記がある建物について,共用部分である旨の登記をするときは,登記は職権で敷地権の登記を抹消しなければならない。と昔の民事局長香川保一編著の「不動産登記書式精義上」に記述がありましたので,これを根拠にそのよう言うことがりますが,先の登記法改正においても,登記規則にはなんら規定されておらず,抹消しないと考えます。
登記官は,法令に従って手続きすべきであって,解釈で登記すべきではないからす。
 普通に考えても,敷地権抹消して,その持分たとえば100分の1を分離処分可能規約があったことに,登記官が勝手にする?とは考えにくいです
長々なりましたが,結論は「しない」です。
(PC ID:yhvjIR)
初受験者
香川
不登法58条3、4項 共用部分である旨の登記について
権利に関する登記の抹消と権利者の承諾が書かれていますが、
敷地権も登記官により抹消されるのでしょうか?

よろしくお願いします。
(PC ID:rQgX9u)
クマちゃん
東京
いずれも,法25条の却下事由に該当しますので,却下すべきですが間違って登記されたとき,無効として登記官が職権で抹消することができるかということです。
法25条の1号から3号及び13号に該当していて登記されたものは,無効な登記です。それ以外は,無効とは言えないとされます。
(PC ID:yhvjIR)
初受験者
香川
ある問題集に
却下されるべき登記のうち、申請が受理、登記されても無効な登記とはいえないものとして
1 被相続人名義の建物が取り壊されている場合に、子の配偶者から申請された建物の滅失の登記
2 所有権の登記があるのにもかかわらず、登録免許税が納付されない土地の分筆の登記

とありましたが、これらは法25条の各項で却下されるのではないでしょうか?
解説には、無効とはいえない とだけ書かれてましたが
宜しくお願い致します。
(PC ID:rQgX9u)
初受験者
香川
ありがとうございました。
(PC ID:rQgX9u)
クマちゃん
東京
令別表16項の添付情報欄のイに、分割後の建物図面及び各階平面図の提供を要する旨の規定があります。
通常は主と附の2枚です。登記所にあるのは、主と附の図面です。これを流用できないかということですか。流用してよいという規定、通達が存在しません。
義務を免れるためには通達が必要です。
(PC ID:.HDwtT)
初受験者
香川
教えてください。
主と附を分割する場合、分割後の建物ごとに建物図面・各階平面図を提供しなければならないと学習しましたが、
既に登記所に備えつけられている建物図面・各階平面図を使うことができるのでしょうか? 
使うことができるのであれば矛盾するのではないでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
(PC ID:rQgX9u)
初受験者
香川
問題には、甲建物の所有者に関しては一切書かれていなかったので質問させて頂きました。
ありがとうございました。
(PC ID:rQgX9u)
くまちゃん
東京
団地共用部分である旨の規約を廃止したときは、所有者はこれを原因として表題登記を申請することとされます。質問の甲建物の所有者は、一団の団地建物の共有の状態にありますので、質問の乙建物の所有者もその一人になります。乙建物の所有者が甲建物の共有持ち分を全部取得したのであれば、単独所有として申請することができます。
甲建物を他に売却していない以上、乙建物の所有者にも表題登記の申請義務があることになります(登記法58条6項、7項)。
法令をどこまで確認しているか示して、質問してもらうと助かります。
(PC ID:EIUjgp)
初受験者
香川
教えてください。
団地共用部分である旨の登記がある甲建物の登記記録の表題部の「原因及びその日付」欄に、乙建物(非区分)の所在及び家屋番号が記録されている場合は、乙建物の所有権の登記名義人は、甲建物について団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合における建物の表題登記を申請することができる。   教材は正解    

なぜ乙建物の所有権の登記名義人は甲建物の所有者なのでしょうか?
(PC ID:rQgX9u)
クマちゃん
東京
香川の方へ
コンビニの駐車場は宅地、貸駐車場は雑種地。という結論は間違いではありませんが、そのアプローチがあります。
準則68条に「土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。」とあります。
つまり、一筆内にコンビニの店舗と駐車場があるとき、店舗の利用が主であるので、宅地とします。貸駐車場はその1筆は駐車場と利用しているわけですから、雑種地となります。
もう一つ。店舗に併設する駐車場は、店舗と駐車場を判然区別するもの(水路やフェンス)がなく一体と利用するときは、全体を宅地とし、区別できるときはその部分を雑種地とする(こんな感じの通達だったか根拠が見つからなくすみません)。
質問の「マンションンの規約敷地」の地目ですが、規約敷地がマンションの区画の外にある駐車場であるときは、貸駐車場としているかに関わらず雑種地です。規約敷地が区画内にあれば、貸駐車所としていても宅地と考えます。
(PC ID:yhvjIR)
初受験者
香川
地目について教えてください。
コンビニの駐車場の地目は宅地、月極駐車場は雑種地
マンションの規約敷地を駐車場として利用している場合は何になりますか?
駐車場がマンション専用のときと、一般の者も利用できる月極駐車場とでは異なるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
(PC ID:rQgX9u)
クマちゃん
東京
準則51条2項に「電子申請において、法務大臣の定める方式により作成された地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。」とあります。
(PC ID:.HDwtT)
初受験者
香川
初歩的な質問をさせて下さい
電子申請による地積測量図は、土地所在図と縮尺が異なっても、兼ねることができるのでしょうか?
               よろしくお願いします
(PC ID:rQgX9u)
管理人(クマちゃん)
東京
昭和40.3.30民三第357号依命通知
(5)主たる建物増築及び附属建物新築の場合
の登記申請書の記載例は
主 居宅 木造瓦葺平家建 〇〇・〇〇 
             〇〇・〇〇 B昭和何何   増築 
符号1 物置 木造亜鉛(略)〇・〇〇 昭和何年何月何日新築
のようにあり,「主」は1行目にあります。
              
(PC ID:mewwcr)
初受験者
香川
教えてください。
附属建物の新築による建物表題部変更登記の場合、建物の表示欄一行目から 主 と記載するのでしょうか 
合併登記のように考えると 一行目はなにも書かずに、二行目に主、三行目に符号Tと記載するのでしょうか
よろしくお願いします。
(PC ID:rQgX9u)
初受験者
香川
添付書類の表示は概括的な記載で足りるが、試験の目的は法令の理解度の判定であるから、区別して解答されたい と書かれてました。

ありがとうございました。
(PC ID:rQgX9u)
クマちゃん
東京
所有権証明書とか住所証明書など概括的に記載しているのに,
法40条の承諾書だけ,具体的に記載するには何か理由が
あるのでしょうか。
(PC ID:yhvjIR)
ゆうた
東京
登記官が代わり「-」ではなく「の」を入れるように指示があり困惑しておりました。根拠がないのであれば従うしかないですね。
早々にかい回答頂きありがとうございました。
(PC ID:fx89UY)
管理人(クマちゃん)
東京
「1-2-3」のように,記載してもよいという通達はみたことがありません。
実際には,図面の家屋番号を記載したものがあるそうです。おそらく,登記官が大量に家屋番号を記入する際に,「-」としたものではないかと聞いたような気がします。

実務のことは,登記所でお尋ねください。お願いします。
(PC ID:mewwcr)
ゆうた
東京
初めましてよろしくお願いします。
家屋番号について質問です。
申請書には1番1の1と記載しますが、建物図面には1-1-1と記載して差し支えないとlecで習いました。実務でも問題ないのでしょうか。
先例や通達などご存知でしたらご教示頂けますでしょうか。
(PC ID:fx89UY)
管理人(クマちゃん)
東京
三重 磯野竜太さんへ

おめでとうございます。
ルーペの件,有り難うございました。
口述試験も頑張ってください。
(PC ID:mewwcr)
磯野竜太
三重
床面積の計算を誤り、虫食いも適当で今年もダメだろうと諦めていましたが、合格してました。
5回目で恥ずかしながらようやくです。
土地が20.5点と、意外に取れてたのは図面が正確に描けてたのではないかと。
高価なハズキルーペを割らずに済みました(笑)
色々参考にさせて頂き、ありがとうございました。
(PC ID:714gFO)
愛媛から
愛媛
豆知識ありがとうございます。
試験講座も読みました。
(まだ、総則ですが^ ^;)

簡潔に自分の言葉で正確で、すごいです。
自分で理解できるまで、きちんと読みたいと思います。

ありがとうございました。
(PC ID:ATRAQ1)