クマちゃんの部屋 土地家屋調査士試験 受験の感想

過去ログ35 2013/10/5 1:02

▼管理人(クマ)
ペス さんへ

第22問(建物)
一枚目の申請書に
「符号1の附属建物を主である建物に変更」の「符号1の附属建物を」を記載していない、 ±0
建物図面の敷地の10番と11番の境界線を描かなかった。図面で -3点〜4点
→建物の所在を「10番地」のみにしてしまった。-2点

5点〜6点の減点
誤差を考えると,7点から8点くらいの減点を覚悟しなければ,と思います。
すみません。主観的な感想です。
2013/10/5 1:02

▼管理人(クマ)
たーざん さんへ

第22問 建物
左側申請書
所在、家屋番号、誤り 3-4点減点
二段目、三段目の@AB登記原因誤り 2-4減点
他  ±0
右側申請書ok ±0
建物図面店舗描くも気付いて二重線で抹消。訂正したと考えると。 ±0
12−1の土地枠とその周辺地番は描いてそのまま抹消せず。 ±0
各階平面図ok  ±0

結論 5-8点減点
誤差を考えると,7-10点位
の減点を覚悟すべきかとお思います。
2013/10/5 0:47

▼たーざん
建物の減点もお願いします。
左側申請書
所在、家屋番号、誤り。
二段目、三段目の@AB登記原因誤り。
他ok
右側申請書ok
建物図面店舗描くも気付いて二重線で抹消。
12−1の土地枠とその周辺地番は描いてそのまま抹消せず。
各階平面図ok
よろしくお願いします。
2013/10/4 20:29

▼ペス
東京
管理人様、よろしくお願いします。
択一16
土地:F点の座標×、地積×、図面F点からの距離×、記述△

建物:一枚目の申請書に「符号1の附属建物を主である建物に変更」の「符号1の附属建物を」を記載していない、建物図面の敷地の10番と11番の境界線を描かなかった。→建物の所在を「10番地」のみにしてしまった、記述△
どうでしょうか?
2013/10/4 20:20

▼たーざん
管理人さま。
ありがとうございました。
2013/10/4 17:44

▼管理人(クマ)
たーざん さんへ

地の減点確認
地積測量図辺長の誤り2箇所。-1
申請書5番2の地積誤り1箇所。-2
座標値F点のY座標誤り1箇所。-1
4点減点 
4〜6点減点くらいではないでしょうか
2013/10/4 12:21

▼たーざん
管理人さま。土地の減点確認お願いします。
地積測量図辺長の誤り2箇所。
申請書5番2の地積誤り1箇所。
座標値F点のY座標誤り1箇所。
よろしくお願いします。
2013/10/4 8:11

▼関西
管理人さま
無理を言いましてすみません。
ありがとうございました。
2013/10/1 20:42

▼管理人
関西さんへ
歯切れが悪くてすみません。
建物について,これほどバラツイた記憶がありません。
土地について,できた人は難なく解けているようです(ここ10年くらいの中で最も易しい。)。
土地と建物の両方がバラバラです。
私の気分的には,12問正解(30点)の人には,記述式は42.5点位とってほしい。択一満点(50点)の人でも,記述式は最低34点はほしい。
そうすると,記述式の基準34点前後,総合72.5点。というように今は思っています。
2013/10/1 13:27

▼みーさん
三重
管理人様、ありがとうございます。

土地の登記欄のところやはり痛いミスでしょうか?

ちなみに択一は14問です。

管理人様の添削の誤差が±10%と仮定すれば少なくとも35点は書式で期待が持てるようですね。

ありがとうございました。
2013/10/1 10:20

▼管理人(クマ)
私は次のように採点します。
第21問(土地) 18点
第1欄 ○ 減点 0点
第2欄 ○ 減点 0点
第3欄 承諾書 -1点
    土地の表示 -6点
第4欄 地籍測量図 ±0

第22問 23点
第1欄    ±0
第2欄 ○  ±0
第3欄    ±0 
第4欄(図面)-2点

択一仮に13問正解であれば(32.5点),18+23=41.0点は,合計32.5+41.0=73.5点は合格させたい。
2013/10/1 0:33

▼みーさん
三重
25年度本試験択一の足切りはクリアしました。

土地
第1欄 ○

第2欄 
地目は土地の登記事項として公示されるものであり現況の利用状況に重点をおいて定められるものである。本物件においては、一筆地の一部が地目が変わっており一筆地において2以上の地目を公示できないことから分筆も必要であり一部地目変更・分筆登記を申請する必要があるということ。

第3欄 

添付書類に不要な「承諾書」を記載

土地の表示を地目が変更する方を(イ)5番1にしてしまったため
(イ)5番1 宅地 113.90 平成25年6月21日一部地目変更 @AB5番1・5番2に分筆
(ロ)5番2 雑種地 141 5番から分筆

このように記載

地籍測量図 記載不要な基準点座標値を記載


建物
第1欄 第2欄 ○

第3欄 

本件において必要な陶器は建物滅失登記であり本登記は共有物の保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる登記であるため甲野太郎が単独で申請できる

各階平面図 ○

建物図面  D点で若干ずれあり


上記の書式の内容を見てどのように思われますか?
2013/9/30 10:26

▼関西
管理人さま
去年と比べると、今年は全くというか私しか採点のお願いをしておらず、管理人さまとしても書式がどれ程とれているのかの目安が分かりにくいと思います。

これまでにも今年のようなことはあったのでしょうか。またそのようなときは書式は高かったでしょうか、低かったのでしょうか。
2013/9/29 21:13

▼管理人(クマ)
関西さま
今年の記述式は,相当バラツクと思われ,まとまらなくなりました。
2013/9/29 20:35

▼関西
管理人様
私も足きりは13問と思っていましたので驚きました。
足きり12問となると…管理人様の合格予想点はどのようになりますか?
2013/9/28 13:03

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