クマちゃんの部屋 土地家屋調査士試験 受験の感想

過去ログ51 2015/12/12 6:40

▼さん
東京
みーさん、一人で勉強中さん。
おめでとうございます。
法務局は名前も出るのですね。
自分も確認して来ます。
2015/12/12 6:40

▼一人で勉強中
神奈川
私も法務省のHPで最終合格が確認できました。

なお、口述試験の内容はみーさんと全く同じです。
一つだけ想定外で泡を食ったのは、筆記試験の受験番号を聞かれた
事です。口述の受験票は持ってましたが、筆記試験の受験票は
手元になく受験番号はうろ覚え、かなり焦りました。
2015/12/11 22:04

▼みー
三重
最終合格発表・・・法務局で見てきました。

無事に自分自身の名前を見つけることができました。

ありがとうございました。
2015/12/11 18:07

▼管理人
東京
三重のみーさんへ

口述の再現有り難うございました。

19の報酬は,規則21条の(報酬の基準を明示する義務)
第21条  調査士は、法第三条第一項 各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
について答えれば良かったと思います。

有り難うございました。


2015/12/10 23:30

▼みー
三重
最後の最後に様

なるほど、そうですね。

口述試験中は、言葉が全然出てこなくて困りました。

合格がゴールとは思ってません。

有資格者になってからの自己研鑽が大切と考えてます。

日々精進ですね。
2015/12/10 14:05

▼最後の最後に
東京
土地所在図は近傍類似の地図の縮尺としなければなりませんよ。
みーさん、試験が終われどまだまだ勉強ですね。
お疲れ様です。
2015/12/10 12:40

▼みー
三重
16・調査士が業務上順守しなければならないこととして定められていることは何でしょうか?3つあげてください。
   A:知りえた秘密を漏らさないこと、虚偽の測量又は調査をしないこと、正当な理由なく業務の依頼を断らないこと。


17・土地家屋調査士が行うことができる業務を3つ
   A:不動産表示に関する登記手続きの代理、不動産表示に関する土地や建物の調査及び測量、筆界特定申請手続きの代理です。
18・土地家屋調査士の他人からの依頼に応ずる義務を課した主旨は?
   A:先ほども述べたように調査士は表示に関する登記手続きにおいて独占業務を任されております。万が一他人から業務の依頼を受けたものを断るようなことが多数起きた場合、国民の権利の明確化となる不動産の表示に関する登記手続きについて滞りが生じるためと考えます。
19・申請代理業務を受任する場合報酬の額についてどのようにする必要があるか?
A:どのように答えていいのかわかりません。
20・依頼人から報酬を受領した際はどうすればよいか
A:領収書を正副2通発行し、正本の方には職印を押して依頼者におわたしします。副本の方は3年間保存しておく必要があります。


参考になれば幸いです。
2015/12/10 10:32

▼みー
三重
11・一筆の土地の主な用途がテニスコートの場合の地目はどうなるか
   A:地目は雑種地になると考えます。ただし宅地に接続して利用されている場合は宅地と認定されることも考えられます。
12・分筆登記をする場合、地積が違っている場合どうすればよいか?
   A:分筆前の地積を元にその差が法で定める誤差の限度の範囲を超える場合は地積更正登記を同時に申請することになります。
13・土地家屋調査士法第1条に定められている土地家屋調査士制度の目的について
A:土地家屋調査士法第一条においては土地家屋調査士の制度を定め、業務の適正を図ることにより不動産の表示に関する登記手続きの円滑な実施に資し、持って不動産に係る国民の権利の明確化に寄与するものとされています。
14・調査士の職責とは第2条でどう定められているか?
   A:調査士は常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ誠実な業務を行わなければならないと定められています。
15・何故、そのような職責が定められているのか?
A:土地家屋調査士は表示に関する登記手続きにおいて独占業務をまかされておる資格であり、表示に関する登記は国民の権利を示す重要な登記であるため公正に行わなければならないこと、そして実務・法令に精通していなければ適正な業務ができないためです。


さらに続く
2015/12/10 10:32

▼みー
三重
私の口述試験の再現をUPしておきます。

1・土地所在図の記録事項は
  A:方位・作成年月日・土地の形状・隣接地の地番
2・土地所在図の縮尺について
  A:1/500が原則
3・地積測量図の作成単位について
  A:一筆の土地について作成する
4・分筆登記の場合は?
A:その分筆された両方の土地について一つの図面に記載します。
5・地積測量図の添付が必要な登記の種類とは
  A:土地表題登記・土地分筆登記・土地地積更正登記・土地地積変更登記 


6・表題登記ができる建物の要件について
A:土地に定着する工作物であって、ある一定の用途に供されていること。
構造物であること。取引性があること。外気分断性があること。
7・区分建物以外の表題登記を申請する申請人はだれか
   A:建物の表題部所有者または所有権登記名義人です。あっ違います。実態上の所有者です。 
8・出窓が床面積に算入される場合の要件について
  A:床面が同レベルにあって高さ1.6m以上の場合です。
9・土地表題登記の所有権を証する情報とはどのようなものか
  A:固定資産税の納税証明書
10・農地を転用する場合に気を付けること
   A:農地転用許可が下りていること


続く
2015/12/10 10:31

▼みー
三重
いよいよ明日発表ですね。

なんだかドキドキしてきました。

皆さんはいかがお過ごしでしょうか?

寒い日が続いてますので、体調崩したりなさらないようお祈りします。
2015/12/10 10:00

▼たぶん
東京
管理人様

無事に口述試験が終わりました。
初めてだったので緊張はしましたが、ほとんど問題なく落ち着いて回答出来たと思います。
普段から条文を中心に勉強してきたのが良かったのかもしれません。
12月11日を楽しみに待ちたいと思います。
2015/11/20 12:25

▼管理人
東京
口述試験を受験された皆様,ご苦労様でした。
言葉で回答するというのは難しいですね。

ー 口述試験と司法書士の試験について−
昭和53年から口述試験が加わりました。
司法書士の試験もこの年から,記述式と口述試験が加わりました。
それまでは,司法書士の試験は択一のみでした。しかし,合格後2年以内でなければ登録できない認可試験といわれるものでした。
その司法書士の受験者は増加したのに,調査士は減少し続けています。
いつ反転し,増加するのでしょうか。

しかし,調査士の業務は永遠に不滅です。
皆さんのご活躍をお祈りします。
2015/11/20 0:12

▼みー
三重
口述試験が終わって、自宅に戻ってきました。

緊張していたせいか、思っていたよりも難しいことを聞かれたような感じがしました。

ただ、答えられない場合は「どう答えてよいかわかりません」と返答したら言い回しを変えて質問してくれました。

こんなに緊張するものとは思っていなかったことと、想定していた以上に細かく聞かれたような感じがしました。

あとは12月11日を待つだけですね。
2015/11/19 13:18

▼管理人
東京
神奈川 一人で勉強中さんへ

ようやく,トンネルから抜け出ることができましたね。
当掲示板をご利用有り難うございました。
今後の活躍を期待します。
万歳
2015/11/15 18:29

▼一人で勉強中
神奈川
管理人様、はじめまして
このサイトを見つけたのが約2年前。その頃より家族から離れ一人で
勉強部屋を借り通信で勉強して、ようやく2回目にして合格できました。
受験仲間がいない中、ここのサイトは大切な重要な情報源となりました。
管理人様にはとても感謝しています。ありがとうございました。

さて、今年の本試験の建物ですが3階であることは明白ですね。
ただし2階にしてもその部分の減点は5〜6点だと思います。
私は2階建とし、柱の太さを7.5cmと勘違いして区分後の双方の
床面積と各階平面図の寸法を間違えたにもかかわらず17点取れました。
勝手に推測しますが、2階建とした場合の減点は、申請書で1〜2点、
各階平面図3点、建物図面1点位でしょう。
この2ヶ月半、書式の足切に怯えていましたが、何とか足切を
超えられて、筆記試験を合格できました。
今はただほっとしています。(口述のまだ勉強していません。。。)
2015/11/15 16:01

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