土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ7 2008/10/14 20:44

▼無名さん
旧法下における合筆前の全部の登記済証と同様の取扱ができるかについて,改正後,登記識別情報を取り扱えるか,何らの通達もないと思います。
そこで,登記令8条のとおり,合筆前のいずれかの土地又は建物の所有権に関する登記識別情報の提供しか認めないのではないかと思います。
2008/10/14 20:44

▼無名さん
択一35点+書式35点+5点=75点 不確実な情報でした。すみません。建物の記述式は2,3点と考えます。
2008/10/14 20:28

▼t-yamada
ぶしつけな質問で申し訳ありません。登記識別情報についてご教授頂きたいのです。
合筆後の登記識別情報が盗難にあった。若しくは、内容を知られてしまった場合に、失効の手続きをした。この失効の手続きをした後に合筆前の登記識別情報全てを併せて再度合筆登記はできますでしょうか?よろしくお願いします。
2008/10/14 13:56

▼無名さん
自己採点で書式の足きり点にどきどきしている者です。
”択一35点+書式35点+5点=75点 のようです。
”とはどこからの情報でしょうか??確実なのでしょうか。また、建物の記述式の問題の配点、土地のィ、ロの面積にかかる配点は何点ぐらいと思われますか?宜しくお願いします。
2008/10/14 9:32

▼無名さん
地積測量図は、申請人が記名です。規則77条2項と、規則79条1項を確認しましょう。
2008/10/12 13:06

▼無名さん
「記名」は誰がやっても同じなんじゃないかと考えてしまいますが。
地積測量図についても同じことが言えますでしょうか?
2008/10/12 12:25

▼無名さん
地役権図面の地積を明確にすべき規定がありません。過去の問題は,根拠にならないかと思います。
申請人が記名は,申請人自ら記名すること。申請人の氏名を記録するは,作成する者が記録すれば足りるということです。
2008/10/11 20:55

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