26 莉
障害者手帳交付には
埼玉県の場合、初診日から1年半後でなければ 診断書が書けない。
よって、交付されない。
また、主治医が書く診断書により、等級が変わるので要注意。
主治医と良い信頼関係を結ぶ事が大切。
また、障害者手帳が交付された場合、障害基礎年金の手続きも出来る場合もある。
とにかく、主治医との信頼関係をいかに築くかが大切。
と、ちょっと独り言を書いてみました。
すみません。
埼玉県の場合、初診日から1年半後でなければ 診断書が書けない。
よって、交付されない。
また、主治医が書く診断書により、等級が変わるので要注意。
主治医と良い信頼関係を結ぶ事が大切。
また、障害者手帳が交付された場合、障害基礎年金の手続きも出来る場合もある。
とにかく、主治医との信頼関係をいかに築くかが大切。
と、ちょっと独り言を書いてみました。
すみません。
(ID:GIev50)