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障害者手帳交付には
埼玉県の場合、初診日から1年半後でなければ 診断書が書けない。
よって、交付されない。

また、主治医が書く診断書により、等級が変わるので要注意。

主治医と良い信頼関係を結ぶ事が大切。

また、障害者手帳が交付された場合、障害基礎年金の手続きも出来る場合もある。

とにかく、主治医との信頼関係をいかに築くかが大切。

と、ちょっと独り言を書いてみました。
すみません。
(ID:GIev50)