何でも相談

過去ログ1 2012/7/31 18:17

▼クマ
区分建物の表題登記は、申請義務のある報告的登記ですので、被相続人を表題部所有者とする場合でも、相続人の一人から申請することができます。
7/31 18:17

▼mini
いつも楽しく拝見しております。
さて質問なのですが、区分建物表題登記を原始取得者(被相続人)名でする場合の申請人は、相続人が複数存在する場合、相続人全員で申請する必要がありますか? それともその内の1人からする事が出来ますか? 今更聞く話でも無いのかもしれませんが宜しくお願いします。
7/31 11:21

▼モリ
クマちゃん、ありがとう!すっきりしました!とても丁寧でわかりやすいです。3項目目のような重要ではない点が視野を広くしてくれたような感じがしました。条文番号含めて覚えてらっしゃるんでしょうか?今回の質問ですが、受験のテクニカルなことについて聞きたいんですが、小耳にする、減点法って?注意するべきことは?私見でいいので聞かせてください。お願いします。
7/15 23:01

▼クマちゃん
モリさんへ
相続人から申請する登記を整理すると次のとおりです。
@表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請する土地や建物の、合体の登記、変更・更正、分割、合併、滅失の登記
これは、登記法30条に規定されているものです。この場合には、相続証明書を添付します。これは登記令7条1項4号に規定されています。
A登記法47条2項で規定される、被相続人を表題部所有者とする区分建物の表題登記を相続人から申請するとき
相続証明書を添付します。これは登記令別表12項添付情報トに規定されています。
注:土地や建物の表題登記を相続人が申請するときは、所有者として申請するわけですから、法30条の適用はありませんの、相続証明書と記載しません。ただし、申請人である者が相続したことは所有権を証する書面の一部と扱われるわけです。
Bその他、法48条第4項では、表題登記がある建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人に代わって、表題部の変更登記を申請できる。と規定していますので、この場合の代位申請書にも代位者は相続証明書を添付して申請すべきと考えられます。
重要なのは、@とAです。
コメント欄が書きにくく誤字脱字はごめんなさい。
7/14 3:35

▼モリ
大変充実したサイトです!もっと充実していく感じで楽しみです!さて、書式の問題設定で被相続人、相続人が登場したときに、相続証明書が必要となるとき、必要にならないとき、の各ケースについて整理してお答えいただければと思います。相続の旨は所有権証明書に含まれるから添付書類として明記してはいけない、とか様々なケースに翻弄されています。よろしくお願いします。
7/12 22:04

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