何でも相談

過去ログ2 2012/8/6 11:58

▼クマ
地積測量図作成のついては、平成17年の登記法改正により変更されています。
地図を作成する精度区分の地域については、変更がありません。地積測量図を作成する精度区分は、地図の精度区分と同じとされていましたが、改正後は地積測量図作成の精度区分は、その地域の区分による精度区分となります。
たとえば、市街地地域の地積測量図を作成するとき、地図の精度区分が乙1(村落農耕地域)であっても、甲2で作成します。地図を作製した当時は村落農耕地域であっても、今は市街地地域になっていることがあるからです。
平成4年の問題がこの趣旨で変更されているのか分かりませんが、注意してください。
8/6 11:58

▼ももえ
答練の問題で、市街地地域に属する申請地を記録した不動産登記法第14条の地図の制度区分が乙1であるとき、地積測量図の作成において許容される誤差の限度は甲2までである。これは正解になっているのですが、一方、平成4年の本試験問題では,村落農耕地域については、地図の誤差の限度は、おおむね国土調査法施工令別表第5に掲げる精度区分乙1までとされていても、備え付けられている地図の誤差の限度が甲3であれば、甲3であるが正解ですが、精度区分の良いほうで正解だと理解すればよいのでしょうか?
8/6 1:15

▼mini
早々の御回答ありがとうございます。
試験まで1か月切ると些細な事でもナーバスになってしまいます。 何の伝手もない独学者にとって、聞きたい時に聞けないのが最大のデメリットだと思いますが、このような場があると大変心強いです。
ありがとうございました。
8/1 10:02

▼クマ
登記令6条では、不動産番号を申請情報の内容としたときには、申請土地の所在、地番、地目、地積を記載しなくてもよい、とされますが、現在書面申請では適用されておらず(適用しないという根拠が見つからないのですが)、試験では記載してください。第21問や第22問では、「(注)登記令6条の規定に関わらず、申請書には変更前の不動産の登記事項を記載するものとする。」とされています。当日確認して下さい。
8/1 2:03

▼ももえ
質問します。土地文筆登記で不動産番号を記入すると最初の行の地番、地目、地積は記入しなくても良いのでしょうか?
7/31 21:34

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