調査士試験質問・回答

過去ログ10 2014/6/5 21:58

▼クマ
問題集を利用されていると思いますが,法令集を揃え,解説にある条文を確認し,条文の意味をよく理解して下さい。
6/5 21:58

▼心心
解答有難うございました。今は、全くの独学で、今までの問題集を見直しています。質問が出来る人は、クマ先生しかいません。これからも宜しくお願い致します。
6/5 21:34

▼クマ
私も,その通達を確認しました。
2つ考える必要があるかと思います。
@表題部所有者
A所有権の登記名義人

ア表題部所有者の変更まで出来るのか
イ所有権の登記名義人の変更は?

@の場合には,変更証明書を添付して合筆の登記をすることができ,アの申請もできると考えます。
Aの場合,当然,イは表示に関する登記ではなしえないのは当然です。
イの場合,住所の変更証明書を漬ければ合筆できるかについては,合併による所有権の登記を職権ですることを考えると出来ないのではと考えます。

この問題は難しいです。私は民事局長ではありませんので,このようにしなさいという立場にありません。通達が出てからでいいのではないでしょうか。
6/5 1:04

▼心心
ごめんなさい。数字が1字抜けていました。平成18・4・3民二第799号の記1で、同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は、更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは、合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは、建物の合併登記であるときは、一つの申請情報によって申請をする事ができるものとされた。(規則第35条第7号)調査士六法から抜粋しました。私の理解できないことは、表題部所有者の氏名変更登記も表題部に関する変更の登記の一種であると思うので、合筆登記と一つの申請書で申請できるのか教えていただきたくて質問をしました。お願い致します。
6/4 19:19

▼管理人(クマ)
くどいのですが,「土地地目変更・合筆登記が(平成18・4・3民弐99通知の3参照)」の結論はなんと書いてあるのでしょうか。
6/4 2:20

▼心心
択一の勉強をしていて、土地地目変更・合筆登記が(平成18・4・3民弐99通知の3参照)できるようであるので所有者氏名変更証明書を提出することで、予め、氏名表題部所有者の変更又は更正登記を行わずに合筆できるのかという疑問を持ちました。
6/3 21:55

▼管理人(クマ)
それは表題部所有者の氏名でしょうか?。所有権の登記名義人の氏名でしょうか。また「出来る様になった。」の出典はは何でしょうか。根拠の法令は確認されていますか。
6/3 11:28

▼心心
土地合筆登記、建物合併登記前に、氏名の変更があった場合は、前もって表題部変更登記をしなくても変更証明書を提出して出来る様になったのでしょうか。
6/3 1:49

▼心心
良く分かりました。有難うございました。そろそろ、家屋調査士の勉強を始めようと思います。落ち続けて気を落とし、私よりも10年ほど若い知り合いを亡くしてさらにやる気を失っているこの頃、クマ先生の掲示板を見て今までのように、張り切らなくてはと言う気になっています。
又質問させて下さい。お願い致します。
3/21 2:44

▼管理人(クマ)
たとえば,後妻の子供ABと前妻の子Cがいるものとします。Aは1500円を残し死亡し子も親もいません。第三順位の兄弟BCが相続しますが,父母同じくするBは1000万円,父のみを同じくするCは500万円を相続するということ。です。
3/21 1:13

▼心心
しつこくて、ごめんなさい。
但し書きが分かりません。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。の意味が分かりません。教えて下さいお願い致します。
3/21 0:13

▼管理人(クマ)
話をややこしくしますね。
嫡出子は婚姻中の子ですよ。
昔風にいえば,正妻の子も妾の子も相続分は同じということです。
3/20 16:04

▼心心
相続関係の民法が改正されたそうですが、結局は、父母を同じくしていない非嫡出子は嫡出子の2分の1と言う事でしょうか?
3/20 15:09

▼管理人
独学者さんへ

よかったですね。

今日から、安心して次のステップに進んでください。
11/12 16:43

▼独学者
合格できました。ありがとうございました。
11/12 16:30

119

掲示板に戻る