調査士試験質問・回答
過去ログ11
2014/8/9 1:51
▼クマ第5問 オ はCが申請していますので,Cに登記完了証(登記済証ではありません。)を交付し,A又はBに通知すれば足りる。でした。御質問の通りでした。
8/9 1:51
▼にゃも26年度合格模擬テストの第5問のオですが、規則181条、183条からすると、申請人Cに登記済証を交付するほか、A又はBのいずれかに通知することになると思うのですが、B又はCのいずれかに通知すれば足りるのはなぜでしょうか?
8/8 14:30
▼心心有難うございました。5,6,14,15計4問間違えました。
8/6 10:35
▼クマ第5問は,エが誤っている。にしました。更正前の表題部所有者にも通知する必要があるからです。
オ について,登記官の通知は,持分が減少するかどうかはありません。規則183条あたりを確認してみて下さい。
8/6 1:32
▼心心26年度合格模擬テストの第5問の間違っている箇所は、オでしょうか?この場合は、減少するBに対して通知をるのでしょうか?
8/6 1:22
▼心心丁寧な解説、有難うございました。
8/4 23:36
▼管理人(クマ)地番区域とは,地番を付すべき区域とあり(登記法35条),規則97条で,市,区,町,村,字又はこれに準ずる地域をもって定める,とされます。一般的には,都市部では,「何丁目」が,いまの「準ずる地域」に該当し,それ以外の地域では,字の「何町」あたりが地番区域として定められているようです。「A市B町字小町123番」という所在地番を見ても,A市が地番区域か,B町か,字小町なのかはわかりません。全体の土地の地番をみて,起番,最終の地番を見なければわかりません。
いずれにしても,一の申請で2つの土地の分筆が出来るかということに関係がありません。
8/4 15:27
▼心心そのとおりだと思います。しかし法令の内容が良く理解できず、質問しました。解答有難うございました。管轄が同じなら、町村が仮に異なっていても、一つの申請で出来るのかどうか、それを考えていると、地番区域とは、何処までの区域を言うのかと疑問が生じクマ先生に教えていただきたくて、このような質問になりました。失礼致しました。
8/4 1:27
▼管理人(クマ)そうではなく,管轄登記所が同じであれば,「登記の目的,登記原因が同じであれば」2つの土地の分筆が出来るということだと思います。
根拠は令4条と思いますが,法令を踏まえないで学習しても効果が上がらないと思いますが。どうでしょうか。
8/4 0:21
▼心心この問題は私は、間違いました。町内には、大字例えば、熊野町萩原五丁目、熊野町中溝三丁目とありますが、萩原同士の土地の分筆は、同一の申請書で登記できるが、熊野町萩原と中溝の土地の分筆の登記は同一の申請書では、できないという事なのでしょうか・
8/3 22:46
▼管理人(クマ)土地には所在と地番があります。所在も,県,市,町,大字,小字がある場合があります(山間部)。そのとき,地番区域が1つの大字の区域をもって地番区域とされていることがあります。これを地番区域といいます。小字は地番区域ではありません。
おそらくその事例は,土地の行政区画の名称が異なっても,同一の管轄区域の甲土地,乙土地,ということだと思います。
8/3 13:43
▼心心互いに地番区域を異にする甲土地の分筆の登記と乙土地の分筆登記は、所有者及び管轄登記所が同一であれば、一つの申請情報によって申請できる。と言う問題が有りましたが、地番区域を異にするとは、何処までの区域なのか意味が分かりません。教えて下さい。お願い致します。
8/3 2:12
▼心心解答有難うございました。
7/2 20:22
▼管理人(クマ)「敷地権の目的である土地」には,主である建物の敷地であるか附属建物の敷地であるか区別していません。同じ敷地内に主,附属があるのであれば,敷地権の目的である土地の表示は,1つです。「区分した建物」の次に「敷地権の表示」欄で附属建物の敷地権の種類と割合を記録します。
7/2 0:29
▼心心区分建物表題登記で、主である建物と附属建物が別棟の区分建物で同じ敷地に建っている場合、附属建物の敷地権の目的たる土地の表示は、どの欄にするのでしょうか?
調べても分かりません。教えて下さい。
7/1 19:40