クマちゃんの部屋−調査士試験質問・感想

過去ログ21 2016/10/24 17:05

▼なまはげ
秋田
丁土地の登記の申請書と言われているにも関わらず、問いを無視して、分合筆登記申請書を作成する根拠は

法令の第何条第何号に該当

するからでしょうか?それとも、問いを拡大解釈されてご判断されたのでしょうか?
2016/10/24 17:05

▼なまはげ
秋田
連絡が取れない場合というのは、調査士と本人に連絡が取れないということです。

却下については、法25条各号のどれかに該当したのでしょう。詳細は、登記官が法律に基づいて判断することです。

問いの指示(法律)に従わないで、お客様の依頼に応えても本末転倒です。

問いの指示の範囲内(法律の範囲内)で、お客様にとって、ベストなサービスを提供するのが法律家だと私は思います。

昨年の本試験の解答もそうだけど,根拠のな
い解答をボンボン出す大手予備校。
「丁土地の申請書を作成せよ。」と問題文に
書いてあって,乙土地も含めた申請書を作成
する。???・・・私には理解できないね。
まともじゃない。よくそんなところに行って
勉強できますねが私の思うところ。高い受講
料とって教えているにも関わらず,受講生に
対して納得いく解答を示すことができない。
あきれる。
2016/10/24 17:01

▼管理人(クマちゃん)
東京
法律家なら,法令の第何条第何号に該当するくらいのことが言えなくてどうするのですか。
平成28年度の法令集は揃えていますか。
2016/10/24 16:49

▼管理人(クマちゃん)
東京
連絡が取れなかったら,登記官の言うとおりに申請していいのですか。調査士法3条の冒頭に違反していませんか。
再度伺います。あなたは受験生ですか。
2016/10/24 16:45

▼なまはげ
秋田
問いの指示(法律)に従わないで、お客様の依頼に応えても本末転倒です。

問いの指示の範囲内(法律の範囲内)で、お客様にとって、ベストなサービスを提供するのが法律家だと私は思います。
2016/10/24 16:31

▼なまはげ
秋田
まず、連絡が取れない場合などが考えられます。却下については、法25条各号のどれかに該当したのでしょう。詳細は、登記官が法律に基づいて判断することです。


昨年の本試験の解答もそうだけど,根拠のな
い解答をボンボン出す大手予備校。
「丁土地の申請書を作成せよ。」と問題文に
書いてあって,乙土地も含めた申請書を作成
する。???・・・私には理解できないね。
まともじゃない。よくそんなところに行って
勉強できますねが私の思うところ。高い受講
料とって教えているにも関わらず,受講生に
対して納得いく解答を示すことができない。
あきれる。
2016/10/24 16:27

▼管理人(クマちゃん)
東京
よく,登記官の指示に従わないのは,法令違反というのが,よく出てきます。あなたの意見ですか。受け売りですか。
調査士は依頼人の委任によって申請するのであって,どうして登記官の指示で申請するのですか。完了後,誰からお金をもらうのですか。
仮に分合筆の依頼を受けたが,その一部だから登記官の指示により分筆しました。依頼人と言うのですか。もし,本問が合併制限のあるような問題であったら考慮しても良いと思います。
あなたは,受験生ですか。お知らせを読んでください。
2016/10/24 16:18

▼管理人(クマちゃん)
東京
秋田のなまはげさん
普通なら申請を取り下げるように促すものであり(準則31条C),登記の申請を却下するということは,登記所にとって一大事ですよ。
あなたが登記官が却下するというのであれば,どのような事由により却下するのか明確にする必要があります。これだけは曖昧にできません。
2016/10/24 16:10

▼なまはげ
秋田
私は条文を提示したまでです。登記官が判断することですのでコメントは差し控えさせていただきます。登記官は法規則のみに拘束されており、おのずと登記官の指示は法規則に基づくものであるのは、言うまでもありません。登記官の指示に従わないということは、法規則に反していると捉えた方が良いでしょう。それとも、登記官は、法規則に基づかない指示をしているということでしょうか?理解に苦しみます。

昨年の本試験の解答もそうだけど,根拠のな
い解答をボンボン出す大手予備校。
「丁土地の申請書を作成せよ。」と問題文に
書いてあって,乙土地も含めた申請書を作成
する。???・・・私には理解できないね。
まともじゃない。よくそんなところに行って
勉強できますねが私の思うところ。高い受講
料とって教えているにも関わらず,受講生に
対して納得いく解答を示すことができない。
あきれる。


下の人が載せてましたが、数個とは建物のことかもしれませんし、そもそも、分筆登記の登録免許税2、000円なので矛盾はしません。

丁土地の登記の申請書は、どのように考えますか?拡大解釈でしょうか?某学校は、拡大解釈や恣意的な解釈は、するべきではないと言われていますが?如何でしょうか?


私の質問にはお応えいただけず、逆に質問されるばかりで窮屈なので、退室させていただきます。
2016/10/24 15:50

▼管理人(クマちゃん)
東京
京都のゆうすけさん
すみません。逃げ切りの私の認識が間違っているかもししれません。
記述式の基準点をクリアしているときの,択一の最低点と思っていました。
2016/10/24 15:30

▼管理人(クマちゃん)
東京
この掲示板では予備校の見解はあまり興味がありません。
予備校の回し者のように見えます。あなたの意見を法令に則して書いてください。

秋田のなまはげさん
登記官が却下するときは法25条の何号に該当するか示す必要があります(準則28条,別記42号の2の様式)。何号ですか。
2016/10/24 15:18

▼ゆうすけ
京都
何回もすいません、逃げ切り40点というのは書式のことですよね?
2016/10/24 15:17

▼ゆうすけ
京都
丁寧に答えていただき大変精神的に助かりました!
ありがとうございます!
これからも応援しております。
2016/10/24 14:14

▼USジェイ
兵庫
今後の生徒さんの勉強等の参考までにですが、
某講師は

昨年の本試験の解答もそうだけど,根拠のな
い解答をボンボン出す大手予備校。
「丁土地の申請書を作成せよ。」と問題文に
書いてあって,乙土地も含めた申請書を作成
する。???・・・私には理解できないね。
まともじゃない。よくそんなところに行って
勉強できますねが私の思うところ。高い受講
料とって教えているにも関わらず,受講生に
対して納得いく解答を示すことができない。
あきれる。

だそうです。いろいろな意見がありますね。
2016/10/24 13:33

▼なまはげ
秋田
その前のおもしろいコンとの分筆の申請が却下される理由は何ですか?

法務省が判断した25条各号のどれかです。

また問題の「登録免許税を安く」とは,数個の登記を依頼しているというのが前提で,それを安くということだと思います。

下の人が載せてましたが、数個とは建物のことかもしれませんし、そもそも、分筆登記の登録免許税2、000円なので矛盾はしません。

丁土地の登記の申請書は、どのように考えますか?拡大解釈でしょうか?某学校は、拡大解釈や恣意的な解釈は、するべきではないと言われていますが?如何でしょうか?
2016/10/24 13:24

▼登記所
栃木
権利書は、登記所みたいな感じで使用されているのではないでしょうか?ご高齢の方には、権利書と伝えた方が分かりやすいのでは、ないでしょうか?戸籍謄本、戸籍全部事項証明書
登記所、◯◯法務局◯◯出張所
的な感じでは?
2016/10/24 13:22

▼クマちゃん(管理人)
東京
分合筆を否定するコメントのほとんどに,「権利証」という単語がでてくるのですが,使わなくなって12年も経ち,最近聞いたことがないです。皆さんはお仲間ですか。
2016/10/24 12:50

▼クマちゃん(管理人)
東京
秋田のなまはげさんへ
その前のおもしろいコンとの分筆の申請が却下される理由は何ですか?
また問題の「登録免許税を安く」とは,数個の登記を依頼しているというのが前提で,それを安くということだと思います。
2016/10/24 12:42

▼なまはげ
秋田
今年の第21問,依頼されていない分筆の申請?

分筆は依頼されていますよ。

合筆までは依頼されているかどうか断定はできませんが・・・。

委任状が問題にあれば、はっきり分かるんですがね・・・

問いの指示を総合的に勘案して、分筆を依頼していると考えるしかできないですね

逆にはやとちりして、合筆までして、依頼内容と違えば、職責に反しますね。
2016/10/24 12:11

▼クマちゃん(管理人)
東京
京都のゆうすけさんへ

 記述を自己採点の90%として合計79.5ですので,希望を持っててもいいと思います。逃げ切りは40点位と思っているのですが。

択一17 42.5点
記述   41点(90%)37点  合計 79.5点
土地  21点
第1欄 D点間違い −1
第2欄 必要となる登記等 −3
第3欄  −0
登記目的「土地分合筆登記」      
添付情報「測量図・識別・印鑑・代理」 
免許税「2000円」           
申請人「A市B町〜甲野太郎」 
第4欄
分合筆としての測量図ならば特にミスはない。−0

建物 20点
第1欄 登記目的「建物表題部変更登記」 −0     
添付情報「建図・各階・所有権・代理」 −0  
申請人「A市B町〜乙山和雄」     −0   
建物の表示 −0
特に記載ミスはないと思います。 
第2欄 厳し目に採点と考えて×で  −3
2階、3階の求積表かけてない。 −2
残りの作図は特に問題ない。
2016/10/24 12:07

▼クマちゃん(管理人)
東京
沖縄ミニストリーofジャスティス さんへ
重複していますので削除します。
2016/10/24 11:49

▼クマちゃん(管理人)
東京
秋田のなまはげさんへ
本人でないなら,分筆も却下ですね。
2016/10/24 11:47

▼なまはげ
秋田
依頼主「先生、融資のために分筆をして合筆もする予定です。ですが登録免許税も安くしたいんです。どうしたら良いですか?」
調査士「法務省(問い)の指示で合筆は認められないとのことです。
依頼主「法務省の指示なんか従わなくていいよ。オレの指示(聴取内容)が絶対だろ。」
調査士「分かりました。とりあえず分合筆で申請します。ところで、登記識別情報または、登記済証いわゆる権利書はお持ちですか。」
依頼主「そんなの、知らないよ。先生の方で、どうにかできるだろ。」
調査士「分かりました。何とかします。」
法務省「あなたが提出した本人確認情報には信憑性がありません。あなたが、代理した者は、本件の登記名義人とは、認められません。なりすましであることが認められます。以上により、平成28年土地家屋調査士試験問21に係る分合筆登記申請を却下します。」
2016/10/24 11:35

▼ミニストリーofジャスティス
沖縄
問題は,問の指示は「分筆」と読めるのですが,その申請書に添付する代理権限証書の内容は「分合筆登記」であるのに,

とのことであるが、そもそも、申請書に添付する代理権限証書の内容、つまり、委任状の内容は、聴取内容が、

(イ)→意向を示している。
(ロ)→予定である。

とわざわざ異なる表現で記載されており、依頼者が、代理権限証書つまり、

委任状には、あえて、(ロ)を記載していない可能性を排除できない

のであれば、

問いに、丁土地の登記の申請書をとの記載

があることからも、そもそも、分合筆の登記の申請書を作成できないことから、分筆の登記の申請書を作成するべきではないのか。

以上により、依頼人の意思に反する登記ではないことになり、今年の第21問において、分筆登記をすることが、調査士法に違反するとはいえない。逆に、分合筆登記をすることは、問いの指示を無視することになる。また、‘ 設問に対する拡大的解釈をすべきではない ’という立場からも,問3の設問にダイレクトに解答することを重視し「土地分筆登記」を作成すべきである。
2016/10/24 11:22

▼ゆうすけ
京都
連投すいません、
今回でいう書式の足切りを逃れようと思うと最低どれくらいは出来てないといけないものですか?
2016/10/24 10:28

▼ゆうすけ
京都
返事がおそくなり誠に申し訳ございません。
的確な解答ありがとうございます。少し安心しました。

もう一つお聞きしたいのですが

択一17問今回取ったのですが、

書式の方は、
土地 
第1欄
D点間違い

第2欄
必要となる登記×(土地表題登記と無駄に合筆登記とか訳のわからないことも記載)   
一申請でいけるか否か× 理由× 

第3欄
登記目的「土地分合筆登記」      
添付情報「測量図・識別・印鑑・代理」 
免許税「2000円」           
申請人「A市B町〜甲野太郎」 

第4欄
分合筆としての測量図ならば特にミスはない。 

土地の表示
分合筆としては記載ミスはないように思います。

建物
第1欄
登記目的「建物表題部変更登記」      
添付情報「建図・各階・所有権・代理」   
申請人「A市B町〜乙山和雄」        
建物の表示
特に記載ミスはないと思います。 
第2欄
おおかたの内容は書く事できましたが、厳し目に採点と考えて×で 
第3欄
2階、3階の求積表かけてない。
残りの作図は特に問題ない。

合格できる可能性はどれくらいで思っておけば、いいでしょうか?
ご教授お願いいただけると幸いです。
2016/10/24 10:12

▼クマちゃん(管理人)
東京
2,3日書き込みがないので,私の考えを書いておきたいと思います。平成28年第21問のクマちゃんは頭初のとおり「分合筆」と考えます。何か情報があるわけではありません。法務省の記述式の趣旨としてどのように公表されるかは,本問は確信がないです(初めてです)。
いや,以前もあった。思い出した。昭和59年の建物の問題で,問題の状況から増築等の変更のように思えるのだが,登記簿に家屋番号が示されていない。
家屋番号がないから未登記であり建物の表題登記だ,いや状況から家屋番号の無いのはミスであり表題部の変更だ。といって大騒ぎしたような気がするが,インターネットもない時代どうやって騒いでいたかなー。思い出せない。
2016/10/24 2:22

▼クマちゃん(管理人)
東京
東京の博士さんへ
仮にどちらだけが正しいとして採点されるときは,その部分のみの減点と考えます。昨年の2階とした解答でも5点くらいだったような気がするのですが。もうこの議論はこのくらいで打ち切ります。そうしないと,減点なないと仮定した多くの質問者の採点を否定するのですか(夜中にずいぶん時間を費やしたのですよ)。
2016/10/21 10:28

▼博士
東京
近くの予備校は分合筆との一点張りなんですがもし分筆だけが正解、分合筆だけが正解となるとどのように採点というか減点されるのでしょうか?マスごとで一致してれば減点されないとかですかね?もしくは登記の目的が不正解になることから以下空欄は矛盾してて整合性無しと判断され申請書、図面は0点になるのでしょうか?分筆でも分合筆でも共通する部分だけでも減点されないのであれば減点は6点から8点だと予想しているのですが…
2016/10/21 7:45

▼クマちゃん(管理人)
東京
東京の博士さん
昨年は3階建を正解としていますね。見解が分かれているというのは,大手出版社の解答が2階建として出版したことだと思います。
はたして,毎年10月の時点でその年の問題解答が出版されますが,それはその年の採点結果を反映したものでしょうか。していないと思います。
皆さんが勘違いしているのは,出版社の解答が試験の解答であると信じていることです。大半は正しいのですが。
2016/10/20 17:40

▼クマちゃん(管理人)
東京
千葉のビックリさんへ
そんな気がしますね。
しかし,択一が30点,12問以上の正解というのにも驚かされました。ベテラン組が毎年400人ずつ少なくなるのですから,以外と描けていないのかもしれません。正解をみると簡単そうですが,どの点を交点計算するか結構間違った人も多いのではないかと思います。
ここ3年記述式の規準が30点ですから,+3.0位かなと思っています。
皆さんの心情も考えず,いつも勝手なことをいってすみません。
2016/10/20 17:01

▼ビックリ
千葉
こんにちは。
質問なのですが、今回整合性があれば得点差は無いと考えると、書式の点数はほとんど差がつかないと思うのですが、合格点が上がってしまうのですかね?
あくまで予想で構いません。
よろしくお願いします。
2016/10/20 15:06

▼博士
東京
去年の建物は3階建と解答して図面はほぼ仕上げられ申請書では敷地権の表示の、記載不要というのを土地の符号の位置に書いてしまいました。二ヶ所ですね。
あとは論述白紙、建物構造欄イとロに屋根の記載をしてしまいました。
これで20点でした。
おそらく、論述3点 0.5×4の2
5点減点
もしくは
論述2点 0.5×4の2 図面のケアレスミス1点の
5点減点
だったと思われます
2016/10/20 14:18

▼管理人(クマちゃん)
東京
京都のゆうすけさんへ
何文字訂正等が規則45条に規定されていますが,問題の注9に,「分かりやすく訂正してください。」みたいな注書きがありますので,分かりやすく訂正されている限り,1点も減点はないと思います。当然何文字訂正とか加入とかは,試験では必要ないと思います。
2016/10/19 17:48

▼ゆうすけ
京都
おしえてください。
申請書の記載を1行間違ってしまい、二重線で訂正後書き直したのですが、これって採点に大きく響きますでしょうか?
何字訂正追加は書けてないです。
2016/10/19 17:34

▼クマちゃん(管理人)
東京
東京の博士さんへ
これまでは正解の登記の目的は公表していますので,今年もそうなると思います。法務省がどのように認識するのか,どのように公表するのか,本当のところは来月になれば分かると思います。
なお,昨年の2階か3階かの問題は,当然3階でそのように採点されたと思います。博士さんは受験されたのでしょうか。どう採点されたのでしょうか。
2016/10/19 12:58

▼博士
東京
お聞きしたいことがあります
もし、分筆でも分合筆でも図面との整合性が合えば減点無しとなるとき、法務省から公式に発表はあるのでしょうか?
趣旨説明でどのように説明なされるか謎です。
どちらかを公式に解答として発表してどちらかを減点無しとしてしまうと今後の受験生は迷うと思います。同じような問題が出されたとき。なぜならば過去問で解答が割れているわけですよね?
去年の建物も二階建てと3階建で過去問割れてますし
2016/10/19 9:15

▼クマちゃん(管理人)
東京
長崎の合格したい人さんへ
私は,小さい頃「大村」にいました。
それはさておき,22.0と22.0の44.0点とでました。
21問  25.0−3.0=22.0点
第1欄
D点◯・J点座標◯   (±0) 
第2欄
必要となる登記◯   
一申請でいけるか否か× 理由× (−1.5)
第3欄
登記目的「土地分合筆登記」      (±0)
添付情報「測量図・識別・印鑑・代理」 (±0)
免許税「2000円」           (±0)
申請人「A市B町〜甲野太郎」     (±0)
土地の表示
原因日付で2行目・5行目のBを書き忘れ。(-0.5) 
(ロ)の地目に畑と余計な事を書いた。  (±0)
図面は基準点が全て入るように中心からはみ出して描いた。(-1.0)
無地番の土地に、無地番と記載した。  (±0)

22問  25.0−3.0=22.0
第1欄
登記目的「建物表題部変更登記」      (±0)
添付情報「建図・各階・所有権・代理」   (±0)
申請人「A市B町〜乙山和雄」       (±0) 
建物の表示
構造2行目の渡廊下付きを渡り廊下付きと書いた。(±0) 
第2欄
書く事は書いたが、厳し目に採点と考えて×で (-3.0)
第3欄
パーフェクトと考えて大丈夫。       (±0)
 
通知がありましたら,どのような採点だったか教えて下さい。
口述の通知がきますように。

 

 
2016/10/19 2:23

▼クマちゃん(管理人)
東京
岐阜のピクルス好きさんへ
「いつも応援してますので、閉鎖せず、ずっと頑張って下さい。」
応援有り難うございます。今の時期は血圧が急上昇です。しかし,自分に果たせなかった土地家屋調査士を目指す方のよりどころになればうれしいです。
2016/10/19 1:44

▼クマちゃん(管理人)
東京
岐阜のピクルス大好きさんへ
今年の第21問のように問題内で矛盾している問題は久しぶりです。平成7年の第22問でやらかした問題があります。非区分建物Aに区分建物Bを新築しました。Aが申請する法48条4項代位の申請書を作成せよ。みたいな問題でした。そのときは,申請書と図面が矛盾していなれば順当に合格されたともいます。
今年の問題もどちらともとれる問題ですので,申請書と図面に矛盾がなければ,どちらの解答が有利ということはないと思います。
ただ択一式の正解が15問以下の方は,自分の書いた答えのみが正解で,他の答えは大きく減点してくれという,気持ちは分かります。択一が16問以上の方は高みの見物でよいと思います。
2016/10/19 1:32

▼ピクルス大好き
岐阜
管理人様いつもご回答頂き大変感謝しております。
もう一つ質問させて下さい。もし分かればでいいのですが、
過去にも土地の書式で2筆3筆で回答が分かれたり、分筆と合筆で分かれた年があったと思いますが、その年の法務省の正解と割れ問で違う回答をしていた場合で、どの程度の点数差があったのでしょうか?
また、今回の問題に当てはめると、過去の割れ問よりもさらに根が深く、結果減点なしとの判断をなされたという理解でよろしいのでしょうか?
わかる範囲で構いませんのでご教示頂ければ幸いです。くだらない質問で大変恐縮ですが宜しくお願い申し上げます。
いつも応援してますので、閉鎖せず、ずっと頑張って下さい。
2016/10/19 1:05

▼登専
東京
結局、皆自分を正当化したいだけなんだよね。
残り20日超でこの調査士祭も終わり。
少し寂しい気がする。
2016/10/17 20:03

▼管理人(クマちゃん)
東京
愛知のシュLECさんへ
丁寧な解説有り難うございました。なるほどと考えさせられます。聴取内容のどこまでを委任したか曖昧な内容になっており,問の一撃で分筆だというように理解しました。
2016/10/17 19:55

▼心臓バクバク
福岡
来月は筆記の合格発表でありますが、この2か月の間で分筆、分合筆の議論が掲示板に上がっており、皆様のご意見、見解を拝見させてもらい勉強になっております。先ずは投稿できる(議論できる)場を提供してくださってる管理人さまに感謝しております。
土地家屋調査士は本当に難しい試験だと改めて思います!
申請書が書ける、図面が書けるとかの次元じゃなく、この法律では、こうだから、あ〜なって、こ〜なってと試験問題を読んでほんの何10分で判断しなければ間に合わない試験!
それなのに分筆か分合筆かの議論に2か月もかかる程の試験問題を本番では短時間で判断しなければならない。
いや〜ほんと土地家屋調査士試験は難しい!法律の試験は奥が深い!
議論が熱くなるのもわかりますが、管理人さまの見解にあまり強くあたったり、熱くなり過ぎないかと思う今日この頃の閲覧者の私でございます。
法務省の明確な解答が無い分、希少な土地家屋調査士試験サイト「クマちゃんの部屋」が私の心臓バクバクを抑えてくれる場所でもあります。閉鎖すべきか?の文字を見て心配になり、投稿させていただきました。
長々となり申し訳ありません。これからも管理人さま頑張ってください。
2016/10/17 19:38

▼シュLEC
愛知
管理人様の

問題は,問の指示は「分筆」と読めるのですが,その申請書に添付する代理権限証書の内容は「分合筆登記」であるのに,

とのことですが、ある予備校の講師が言うには、そもそも、申請書に添付する代理権限証書の内容、つまり、委任状の内容は、聴取内容が、

(イ)→意向を示している。
(ロ)→予定である。

とわざわざ異なる表現で記載されており、依頼者が、代理権限証書つまり、委任状には、あえて、(ロ)を記載していない可能性を排除できないのであれば、問いに、丁土地の登記の申請書をとの記載があることからも、そもそも、分合筆の登記の申請書を作成できないことから、分筆の登記の申請書を作成するべきではないのか。

とのことです。以上により、依頼人の意思に反する登記ではないことになります。

また、登録免許税に関しては、そもそも、上記から、依頼人は、分筆登記のみを代理権限証書(委任状)により依頼していると考えられ、

分筆登記→2,000円

が最も少なくなる方法ということにも矛盾はありません。

加えて、この場合、土地の相談ではあるが、大問内に、必要な表示に関する登記の申請手続等の代理について依頼を受けとの記載があるのみで、土地・建物の別がないことからも、聴取内容の6(登録免許税額が最も少なくなる方法)は聴取内容の4(表題登記+合併登記ではなく、表題部変更登記)を指していると、とらえることも否定できないことから、問いの丁土地の登記の申請書をとの指示があることから、そもそも、本件の場合、分合筆の登記申請書を作成できないのであるから分筆の登記申請書を作成するべきであるとのことでした。

また、権利証は重要書類ですが、過去の問題では、添付情報として、登記識別情報か登記済証かを判断できる材料がありましたが、今回の問題では、それらが省略等されていたことも気になった受験生も多いのではなかったかと思われる。原則として、登記識別情報を記入すれば良いとする学校もあるようですが、そのような、実務において重要な書類を軽視した考え方で良いのか、関係機関も含めて、今後、どのような土地家屋調査士を育てていきたいとの展望をもっているのだろうかと不思議に思う。

とのことでした。
2016/10/17 17:30

▼測量
東京
分合筆登記の根拠規定等を述べただけで、この問題(丁土地の登記申請書を作成せよ。)において、分合筆登記申請書を作成できますよ。という根拠規定を述べたことには、なりません。

分合筆登記の根拠規定は、受験生であれば、どなたでもご存知のことと存じます。
2016/10/17 14:19

▼クマちゃん(管理人)
東京
分合筆登記ができないわけではない根拠として「不動産登記令第4条の但し書き、不動産登記法第22条」を揚げられたのだと思いますが,むしろ「規則35条1号」でできること,「登記法41条」の合筆の制限に該当しないことが揚げられると思います。
 問題は,問の指示は「分筆」と読めるのですが,その申請書に添付する代理権限証書の内容は「分合筆登記」であるのに,「分筆」の申請書を作成していいのでしょうか。登録免許税は2000円で頼むといわれているのに,残りの合筆の1000円をどうするのでしょうか。
 依頼人の意思に反する登記を,土地家屋調査士が申請してよいかということです。これが,申請義務のある建物の表題部の変更等で,申請人に説明する余地があれば,問に従うのも有りだと思うのですが。
 

2016/10/17 12:36

▼測量
東京
不動産登記令第4条の但し書き、不動産登記法第22条が、今回の試験問題において、「丁土地の登記申請書を」と指示されているのに、分合筆登記申請書を作成する根拠になるのか、理解に苦しみます。丁土地の登記申請書で分合筆登記の申請書は作成できません。断言します。管理人さんに質問されては如何ですか。「丁土地の登記申請書を」と指示されているにも関わらず、分合筆登記を作成したという根拠には、当該規定は、全く当てはまりません。的外れですよと。おっしゃられると思いますよ。今回の試験では、丁土地の登記申請書と指示されているので、分筆登記しかできませんよ。
2016/10/17 8:21

▼いち
東京
皆さんのご意見聞いて、改めて罪な設問と感じました。昨年より断然根が深いので、受験生も気が気でないと思います。合否に影響が出ないよう採点をまとめてくるのでは。と考えます。
2016/10/17 1:36

▼博士
東京
不動産登記令第4条の但し書き、不動産登記法第22条により
いくら問いが丁土地の登記申請書の作成を求められたとしても
わたし達は断固として分合筆だと断言いたします
反論できるなら反論してください
2016/10/16 22:52

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