クマちゃんの部屋−調査士試験質問・感想

過去ログ20 2016/10/16 16:13

▼クマちゃん(管理人)
東京
岐阜のpinoさんへ
全く同感です。もし私が受験していたとしたら,問の「丁土地の」を見過ごして分合筆,または「丁土地の」に気がついて,悩みに悩んだ末「分筆」にして,試験終了後は落ち込んだり怒り爆発しているような気がします。それでも,めでたく合格通知(口述試験の案内)が届いて,怒っていたことをすっかり忘れる。おそらく,ここに書き込みされた方はそうなると思います。
2016/10/16 16:13

▼匿名希望
大阪
丁土地の登記申請書で分合筆登記の作成はできません
あたりまえの事をいうのは恥ずかしい気もしますが事実なので言っておきます
管理人様もお承知の上だと思います
法務省が趣向変えてあえてこのような表現にしたのならば分筆が正解となりますが、分合筆だと簡単に判断させられないようにこれまで過去問にはあった文言を消した結果、問いが甘くなり過ぎた、のならミスだということになり分合筆でも分筆でも減点無しになると感じます
つまり安全パイは分筆ということじゃないですかね?
2016/10/16 16:06

▼pino
岐阜
管理人様いつも楽しく拝見させて頂いております。
私は分筆で記載してしまいましたが、本来の回答は分合筆ではないかと思われます。
しかし、最後まであの問に悩まされたのと、登記識別情報の判断が出来なかったことで分筆としてしまいました。
今となっては減点がないことを祈るばかりですが、国家試験において、このような悩ませ方をする問題は悪問といわざるを得ないような気がします。せめて「丁土地に関連する登記の申請について、概要のとおり空欄を埋めて完成させなさい。」と記載してほしかったと思います。
2016/10/16 15:38

▼測量
東京
丁土地の登記申請書で分合筆登記はできません。
2016/10/16 10:41

▼いち
東京
了解です。作問の流れは分合筆で来ているので、丁土地の申請書という設問でそれをひっくり返せるか。というところでしょうか。そこが正直微妙で自分も分筆が推せません。
2016/10/16 1:44

▼クマちゃん(管理人)
東京
東京のいちさんへ
ご指名なので,一言。どう考えても,作問は分合筆登記だと思います。「事情聴取の依頼を受けたものとして,問に答えない。」とあるからです。つかり,依頼を受けたのは「分合筆」です。問で「丁土地の申請書を作成しなさい」ということは,「丁土地に関する申請」ととらえるのが,自然だと思います。
私が「分合筆」にこだわるのは,今後,「事情聴取(依頼)はどうであれ,問だけに答えろ。」という(いちさんの言うとおり意図していないと思う。),問題作成に警告したいからです。
2016/10/16 0:47

▼いち
東京
昨年解答予想が分かれ、モヤモヤしました。問題の捉え方を問われる点(おそらく意図していなかったと思うが・・)今年は質が異なりますね。管理人さんに質問させてください。丁土地の申請書という設問で、乙土地の合筆は本当に不可能と捉えてよいのでしょうか。(過去問の事例等は抜きで。)ここの判断が裁判で問われるような高度の判断が必要ということであれば、問の流れで分合筆だと思います。(そういう人を選出する試験でもないので。)明らかに合筆不可能であれば分筆だと思います。じぶんは離れていたからなのかそのあたりのセンスがもはやなく、ただの傍観者です。すみません。
2016/10/15 22:57

▼たけし
京都
先日、試験の一ヶ月前まで通っていた予備校に
丁土地の登記申請書で土地分合筆登記は作成できるのですか?
と聞いたら
厳密に言えばできない
と、言われました
じゃあ、なんで今年の土地の書式は分合筆という判断なのですか?
と聞いたら
わたしが決めたわけじゃないから…と言われました
予備校の体質はわたしにはわかりませんが高い金払って通ったのにこんなあしらいうけるのは納得いきません。
なにより一年頑張って勉強してきたのにこんな割れるような運の要素がある試験をつくった法務省にも腹が立ちます。
受験料払って受けたわけですから
わたしは欄外に〜聴取内容から読み取った登記目的は土地分合筆登記と判断しましたが問題が丁土地の登記申請書の作成とありましたので、自分の中で、丁土地の登記申請書を作成する場合と考え、土地分筆登記を答えとしました〜みたいな文を書きました
幸い、建物が易しかったので土地には時間が使えましたので
わたしは間違いでしょうか?
減点されるのでしょうか?
納得いきません。
2016/10/15 1:02

▼ワカヤマン
和歌山
登録免許税を安く
があるから分合筆

丁土地の登記申請書の作成
であるから分筆

後者のが試験的には強いというのは変わりありません
2016/10/11 23:22

▼ワカヤマン
和歌山
問いに登録免許税を安く
と指示されてるわけではないので依頼人がもし地積測量図には測量年月日は記載しなくていいんでって言われても従わないです
僕なら
どちらにせよ僕の妄想なので気にしないでください
すいません
2016/10/11 23:14

▼測量
東京
ワカヤマンさんへ

(イ)部分→意向を示している。

(ロ)部分→予定である。

問3で「丁土地の登記の申請書」をと指示されている。←分合筆を模範解答にしている学校は、この問を覆すだけの根拠規定等の具体的な判断材料を述べるにいたってない。


分筆登記→2,000円

分合筆登記→2,000円

分筆登記と分合筆登記の登録免許税額に差はない。

聴取内容の6(登録免許税額が最も少なくなる方法)は聴取内容の4(表題登記+合併登記ではなく、表題部変更登記)を指しているということでしょうか?
2016/10/11 21:34

▼管理人(クマちゃん)
東京
聴取記録の
登録免許税に関しては,どうなんでしょうか。
2016/10/11 18:50

▼ワカヤマン
和歌山
そもそも聴取内容は分合筆なのですか??
答案用紙の添付書類欄の狭さ、登記済証か識別情報かの判別が無い。意向と予定でわざわざ分けている。融資に合筆は必要ない。
など。作問者のあえて感が伝わるんですけど。もしそうなら問いの丁土地の登記申請書ってのもなんも矛盾したことないんで
2016/10/11 14:32

▼分筆、分合筆どっち?
岐阜
こんにちは。
今年の調査士試験を受け、私は分合筆と答えました。
巷では問題となっている、聴取記録と問が一致していないと討論になっていますね。少し気になるのが、丁土地の申請書を作成するというのが丙土地も含むと解釈するのは、拡大解釈なのでしょうか?
試験中に私も悩みましたが、<丁土地の>と<丁土地のみ>の表現の違いを考え分合筆で解答しましたが・・・
こんなに意見が分かれるとは正直思いませんでした。
2016/10/11 10:46

▼クマちゃん(管理人)
東京
東京のネコさんへ

なるほどですね。
そんな気がしてきました。
2016/10/10 21:39

▼ネコ
東京
出題者が出題ミスを認めなくて良いのは


「分筆」のみ

「分合筆」を正解としたら、出題ミスを認めなくてはいけなくなる。


なぜなら、設問の指示は「絶対(丁土地の申請書)」だから


法務省としては今回、「分合筆」の人が結構いるので「書式の足切調整」がしやすくなる

平成23年より今年は難しいから

書式足切24〜30

総合足切60〜71.5

と予想します。
2016/10/10 21:10

▼クマちゃん(管理人)
東京
第22問のコメントがないので

昔(20年位),補助者の方からの相談。
未登記の物置と母屋を合体(昔は「合棟」といった)したので,登記官に相談したら,「それは合体だから,未登記の物置の表題登記をして,合体の手続き(現行の法49条)を申請して下さい。」といわれた。いくら,変更ではないですか。といっても,合体ですよの一点張り。どのように説明したら良いでしょうか。
私。事務所の調査士にやらせなさい。
補助者。ぼくより知らないので,説得するのは無理。

今年の第22問と似ているような,あの登記はどうしたのかしら。
2016/10/10 18:39

▼統括
東京
私もいろいろな意見があるのだと、勉強させていただきました。

はい。管理人様のご意見はとても貴重で勉強になるので、今後も是非覗かせていただきたいと思います。本当にいろいろと、コメントしてくださり、ありがとうございました。
2016/10/9 12:17

▼クマちゃん(管理人)
東京
東京の総括さんへ

いろいろ書きましたが。消してしまいました。

いろいろな意見があるのですよね。

年甲斐もなく,いろいろ口を挟みすぎました。

また,覗いて下さいませ。

管理人
2016/10/9 11:56

▼統括
東京
管理人さん、ありがとうございます。
コメントしていただいた、

あなたの言う「依頼者には、説明責任を十分果たし」はなんと説明するのですか。まさか「法務省が分合筆登記ができないから,分筆でお願いします。」それは,説明ではなく懇願ではありませんか。

についてですが、懇願とはニュアンスが違いますね。盲目的に従っているわけでもございません。もちろん、審査請求や訴訟に係る説明をさせていただいた上で、それらの意思があられるのであれば、訴訟となれば独占業務が異なりますので、弁護士や司法書士の先生を御紹介させていただきます。等の説明はさせていただくという意味合いも含めてのコメントでした。

また、権利証は重要書類ですが、過去の問題では、添付情報として、登記識別情報か登記済証かを判断できる材料がありましたが、今回の問題では、それらが省略等されていたことも気になった受験生も多いのではなかったかと思われます。原則として、登記識別情報を記入すれば良いとする学校もあるようですが、そのような、実務において重要な書類を軽視した考え方で良いのか、学校も含めて、今後、どのような土地家屋調査士を育てていきたいとの展望をもっているのだろうかと不思議に思ってしまいました。
2016/10/9 10:41

▼クマちゃん(管理人)
東京
東京の総括さん
議論しましょうよ。あなたは,合格している調査士ですよね。
あなたの言う「依頼者には、説明責任を十分果たし」はなんと説明するのですか。まさか「法務省が分合筆登記ができないから,分筆でお願いします。」それは,説明ではなく懇願ではありませんか。
法務省(登記官)が「できない」と言えば,盲目的に従っていませんか。そして,それを十分説明するといいながら,依頼人には押しつけていませんか。法令及び通達で登記官と議論していますか。
2016/10/9 9:14

▼統括
東京
依頼人が不動産登記法に従って申請できることは、十分承知しております。この問題からでは、「法務省が登記法に反して申請できない、できる」とは断定はできかねます。私は、あくまで問3の法務省の指示には従い、依頼者には、説明責任を十分果たした上で、「丁土地の登記申請」をするべきではと考えたまでです。
押し通そうとは、しておりません。気分をがいされたのであれば、謝罪いたします。あくまで、掲示板を通して、受験生や皆様と議論させていただきたかったのです。管理人様の気分をがいしてしまったことで、議論の場に、私が相応しくないのであれば、退出させていただきます。回答いただき、ありがとうございました。
2016/10/9 7:05

▼クマちゃん(管理人)
東京
東京の統括さんへ

依頼人は不動産登記法に従って申請できのであって,法務省が登記法に反して申請できないとか,できるなどと言うことはできませんよ。
ただ,問3では丁土地に関する申請と素直にとらえると,その登記の目的は「分筆」となるということです。
そして,その「分筆」は依頼の趣旨と異なるということです。調査士は,申請代理人として,依頼の内容と異なる申請をしてもいいのですか。
あなたは,この掲示板を通じて「分筆」だけを,押し通そうとしていませんか。
2016/10/9 0:16

▼統括
東京
以下のコメントを拝見させていただきました。

第21問は,「…事情を聴取し,必要な…登記手続等の代理について依頼を受け…」とありますので,事情を聴取した委任を得ているということになります。そうすると,事情聴取の「分合筆」の委任を受けていながら,解答の第3欄に「分筆」登記の申請書を勝手(問3にあるにしても)に作成して良いのかということです。つまり,分合筆の一申請の依頼を受けたのに,分筆の申請を調査士法務民子が勝手にやっていいのか。代理権に問題はないのか。

とのことですが、やはり、問3に「丁土地の申請書」との指示があり、法務省の指示は、いわゆる補正指示と考えられ、この場合、たとえ、依頼者の依頼があったとしても、法務省側が「丁土地の申請書」と指示した以上は、覆すことはできないと思われます。やはり、お上の指示には従わなければならないと思われます。依頼者側も法務省の指示に不服があるのであれば、内容によっては、審査請求や訴訟も検討するという流れになると思われます。
2016/10/8 23:47

▼たけと
東京
今回の問題は、聴取内容だけにとらわれては、だめだと思います。


なぜなら、問いの内容によっては、合筆登記になるかもしれないし、表題登記になるかもしれないし、分筆登記になるかもしれないからです。
2016/10/8 13:47

▼統括
東京
平成28年度土地家屋調査士試験
問21に係る登記目的について

1 聴取内容を読んだ上で問いにこたえる→分筆

2 問いを読んだ上で聴取内容にこたえる→分合筆


実務では 2

テストでは 1


でも、問いを法律と考えれば、

実務でもテストでも答えは 1


依頼者の要望(聴取内容)にはこたえたいけど、問い(法律)上、それはできないと説明し、納得してもらった上で、分筆という流れになります。
依頼者の要望(聴取内容)は絶対じゃないです。

法律(問い)は 絶対です。

依頼者の要望にこたえて、法にふれたら、懲戒対象です。最近、懲戒処分が増えているようですので、みなさん、合格して開業されたら、法律は遵守していただければと思います。
2016/10/8 12:15

▼ピクルス大好き
岐阜
管理人様ご回答頂きありがとうございます。
度重なる失礼な質問にも誠意的にご対応頂き大変感謝しております。
今回の試験は私の主観としても言葉足らずだと思います。試験なので と言われればそれまでですが、捉え方の違いで合否が決まるというのでは、実力以上に運に左右される試験になってしまい国家資格として如何なものかと思います。
いつも応援しておりますのでこれからも運営頑張って下さい。
2016/10/5 23:44

▼クマちゃん(管理人)
東京
岐阜のピクルス大好き さんでしたね

あの西洋漬け物みたいなやつでしたね。お名前を間違えてしまいました。
もしかしたら,「分合筆」を正解と公表して,おそらく「分筆」も減点しない。という作戦をとるのではないかと気がします。
今までの経験上,もめた論点では減点しない。…です。
自分が受験者で,その論点に試験時間中に気がついたら,何度も書き換えたかもしれません。そして,時間的には大きなロスがあったと思います。
ここで,どちらも減点がないみたいなことをいうと,腹立たしいかもしれませんが,人がすることですから。
2016/10/5 23:28

▼ピクルス大好き
岐阜
返信ありがとうございます。
すみません(^_^;)
そんなつもりで記載した訳ではないのでご容赦下さい。管理人様のお考えをご教示頂きありがとうございます。
なお、仮に分合筆で押し通す場合で分筆と記載した場合、管理人様の過去の経験からして何点程減点されることが予想されるのでしょうか?
2016/10/5 23:03

▼管理人(クマちゃん)
東京
岐阜のピクルスさんへ

あまり,追い込まないでください。曖昧な問題を出したのは私ではないのですから。
平成23年までの記述式の趣旨を遡ることができました。そこには,「〇〇登記の正しい申請書の記載」のように登記の目的が明確にされていました。
今年は「土地に関する登記の申請書の正しい理解」みたいに,曖昧にするかもしれません。もしかしたら,「土地分合筆登記」で押し通すかもしれません。
 本当はどうなるのかは,発表を待つしかありません。
2016/10/5 19:50

▼ピクルス大好き
岐阜
いつも楽しく拝見させて頂いております。
分筆、分合筆共に正解だった場合、出題の趣旨はどのように記載されるのでしょうか
?また、過去に登記の目的が解答されていない出題の趣旨はありますでしょうか?
長々とすみません(^_^;)
2016/10/5 19:05

▼クマちゃん(管理人)
東京
宮崎のよしさんへ

分筆,分合筆どちらも正しいとすると,採点上差が出てしまいますね。同じくらいにするには,分筆登記としたとき(イ)(ロ)を2点の4点とし,分合筆としたときは(イ)(ロ)を1.5点の3点,合筆後の
地積を1点とする等,配慮されることを期待したいです。
これまでの採点も,私のこんな感じかなという程度のことですので,参考程度に考えて下さい。いつか「適当なことを書くな」とおしかりを受けそうで,ヒヤヒヤしています。
2016/10/5 12:36

▼よし
宮崎
いつも拝見させて頂いてます。
質問ですが、土地の書式を分合筆で記載したのですが、登記申請書の五行のうち、地積がもともとわかっていた一行目と四行目はすべて記載できたのですが、二行目と三行目と五行目の地積を書けなかった場合(地積以外はすべて書いてます)、何点中何点くらいもらえますでしょうか?
ちなみに登記の目的や添付情報等はできています。
よろしくお願いいたします。
2016/10/5 7:27

▼心臓バクバク
福岡
管理人様 採点ありがとうございました。
結果発表までバクバクを少し抑えられそうです。
点数わかりましたら報告します。
2016/10/4 14:20

▼管理人(クマちゃん)
東京
福岡の心臓バクバクさんへ

18.0点+21.0点と出ました。まずまずですね。自分で自己採点しようとすると,甘くなったり不安が増大したり,心臓に悪いですよね。良い結果でありますように。得点が分かりましたら教えてください。

第21問 18.0点
 第1欄 D点1点,J点1点 (−1.0)D
 第2欄 登記1.5点,理由1.5点(−3.0)☓☓
 第3欄 土地申請書10点   (−2.0)添付情報が整合しない。
 第4欄 地積測量図10点   (−1.0)雑
第22問 21.0点 
 第1欄 建物申請書12点    (−2.0)床面積
 第2欄 登記の目的理由3点  (±0.0)
 第3欄 建物図面各階平面図10点(−2.0)床面積,離れ±0
2016/10/3 19:50

▼心臓バクバク
福岡
お忙しい中恐縮ですが、私の書式の採点もお願い出来ないでしょうか。
 土地:座標計算=D点が×。記述=出来ないと記載、理由空欄×。申請書=分合筆で添付書類が登記識別情報、印鑑証明書を書き忘れ×、他は○。地積測量図は線、字が雑なりにも全部記載。

 建物:申請書=2階の床面積だけ間違い、他は○。記述=構造上の独立無しと記載、他は○。図面=各階平面図は2階の求積を間違い、3階に1階との離れを何故か記載(余計な寸法を記載)、建物図面はほぼ○。

書式は時間が足りなく字が汚くなっております。
どの位の採点になるか心臓バクバクの日々を過ごしております。少しでもバクバクを抑えられ、勉強できればと思い・・・
2016/10/3 19:37

▼管理人(クマちゃん)
東京
滋賀の分筆さんへ

24.0点+22.0点と出ました。高得点ですね。
分筆は○にすると思います。
得点が分かりましたら教えてください。来年の参考にします。

第21問 24.0点
 第1欄 D点1点,J点1点 (±0.0)
 第2欄 登記1.5点,理由1.5点(−1.0)
 第3欄 土地申請書10点   (±0.0)分筆でもOK
 第4欄 地積測量図10点   (±0.0)
第22問 22.0点 
 第1欄 建物申請書12点    (−1.5)
 第2欄 登記の目的理由3点  (−1.5)
 第3欄 建物図面各階平面図10点(±0.0)訂正±0
2016/10/3 17:48

▼分筆
滋賀
よろしければ採点お願いします。
土地 座標値○ 記述○ 土地表題登記で一の申請できる。理由は△(登記原因の不詳を書いてない) 申請書、図面は分筆で作成。(分筆の場合は間違いはおそらくない)
建物 申請書の種類を共同住宅にしてしまった以外は○。記述△(付合云々は書いてない)図面は、各階平面図の各階の一階の形状を×印で訂正(訂正が減点されなければ合っている)建物図面は○。以上よろしくお願いします。
2016/10/3 17:33

▼管理人(クマちゃん)
東京
愛知の厳しいかなさんへ

そうでしたか。5から6点アップですので,希望がもてる採点となり,うれしいです。
2016/10/3 15:20

▼厳しいかな
愛知
採点ありがとうございます。
こちらの表現が悪かったと思いますが、座標値については求積に必要な点はできていますので、申請書内の地積もできているはずです。
結果が出たら再投稿したいと思います。
2016/10/3 15:14

▼管理人(クマちゃん)
東京
35.0+38.5(16.0+22.5)=73.5
愛知のきびしいかなさんへ

どちらとも言えない点数になってしまいました。配点基準,採点方法で異なりますので,結果を待つしかないと思います。得点が分かったら教えていただけないでしょうか。今後の参考にします。
35.0+38.5(16.0+22.5)=73.5点
第21問 16.0点
 第1欄 D点1点,J点1点 (−1.0)
 第2欄 登記1.5点,理由1.5点(−3.0)
 第3欄 土地申請書10点 (地積−4.0)
 第4欄 地積測量図10点(辺長?−1.0)
第22問 22.5点 
 第1欄 建物申請書12点    (±0.0)
 第2欄 登記の目的理由3点  (±0.0)
 第3欄 建物図面各階平面図10点(−2.5)
2016/10/3 14:56

▼クマちゃん(管理人)
東京
大阪のだいたいさんへ

概ね所要時間に比例して,考えてみました。
2016/10/3 13:10

▼厳しいかな
愛知
採点をお願いしたいのですが・・・(時間が経っているので曖昧かも)
 土地:座標計算=1問正解(求積に関係する方),記述=×,申請書=分合筆なら○,図面=記憶では間違えてないはずです
 建物:記述=構造上の独立無しと記載し、利用上の独立性なしと記載、申請書=○,図面=建物図面は○3階の各階平面図、求積表は無記載。2階の求積表が怪しいです。
択一は14問です。
出来れば採点をお願いします。
2016/10/3 13:06

▼だいだい
大阪
土地、建物の申請書作成の採点内訳の考え方を教えて下さい。
2016/10/3 12:45

▼かさ
大阪
管理人様、重ねてありがとうございました。
参考にさせていただきます。
2016/9/28 19:39

▼クマちゃん(管理人)
東京
千葉のみんくさんへ

地積測量図の配点のたとえば10点のうち,その形状が5~6点位かということでしょうか。
そうだと思います。
2016/9/28 13:13

▼みんく
千葉
管理人さんのご意見をお聞かせ下さい。
やっぱり地積測量図はプロットしての形状の配点が一番ありそうですかね?
レックとかの答練とかだと図面の配点の50から60%ぐらいあります。
2016/9/28 12:00

▼クマちゃん(管理人)
東京
大阪のかささんへ

2階の形状を点線で示されたと思いますが,
減点になることはないと思います。
ただ,慌てて描いたとありましたので,
多めですが減点しました。
修正して参考として下さい。
2016/9/28 9:48

▼かさ
大阪
管理人様、おはようございます。
早速、返答いただきましてありがとうございます。
良い参考になりました。
地積の3ヶ所の減点が、すごく大きいのですね。
建物図面の2階の形状を記載も、やはり減点になるんでしょうか?
2016/9/28 8:30

▼クマちゃん(管理人)
東京
大阪のかささんへ

再々計算しました。以前の分は削除します。

第21問 15.5点
 第1欄 D点1点,J点1点(-2)
 第2欄 登記1.5点,理由1.5点(±0)
 第3欄 土地申請書10点(地積-6)
 第4欄 地積測量図10点(-1.5)
第22問 18.5点 
 第1欄 建物申請書12点(渡廊下-1.5)
 第2欄 登記の目的理由3点(-1?)
 第3欄 建物図面各階平面図10点(-4)
2016/9/28 0:44

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