クマちゃんの部屋−調査士試験質問・感想

過去ログ23 2019/8/26 22:13

▼初受験者
香川
理解できました。有り難うございました。
2019/8/26 22:13

▼クマちゃん
東京
いずれも,法25条の却下事由に該当しますので,却下すべきですが間違って登記されたとき,無効として登記官が職権で抹消することができるかということです。
法25条の1号から3号及び13号に該当していて登記されたものは,無効な登記です。それ以外は,無効とは言えないとされます。
2019/8/26 11:23

▼初受験者
香川
ある問題集に
却下されるべき登記のうち、申請が受理、登記されても無効な登記とはいえないものとして
1 被相続人名義の建物が取り壊されている場合に、子の配偶者から申請された建物の滅失の登記
2 所有権の登記があるのにもかかわらず、登録免許税が納付されない土地の分筆の登記

とありましたが、これらは法25条の各項で却下されるのではないでしょうか?
解説には、無効とはいえない とだけ書かれてましたが
宜しくお願い致します。
2019/8/26 11:05

▼初受験者
香川
ありがとうございました。
2019/7/30 20:12

▼クマちゃん
東京
令別表16項の添付情報欄のイに、分割後の建物図面及び各階平面図の提供を要する旨の規定があります。
通常は主と附の2枚です。登記所にあるのは、主と附の図面です。これを流用できないかということですか。流用してよいという規定、通達が存在しません。
義務を免れるためには通達が必要です。
2019/7/29 11:29

▼初受験者
香川
教えてください。
主と附を分割する場合、分割後の建物ごとに建物図面・各階平面図を提供しなければならないと学習しましたが、
既に登記所に備えつけられている建物図面・各階平面図を使うことができるのでしょうか? 
使うことができるのであれば矛盾するのではないでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
2019/7/29 10:42

▼初受験者
香川
問題には、甲建物の所有者に関しては一切書かれていなかったので質問させて頂きました。
ありがとうございました。
2019/7/27 13:54

▼くまちゃん
東京
団地共用部分である旨の規約を廃止したときは、所有者はこれを原因として表題登記を申請することとされます。質問の甲建物の所有者は、一団の団地建物の共有の状態にありますので、質問の乙建物の所有者もその一人になります。乙建物の所有者が甲建物の共有持ち分を全部取得したのであれば、単独所有として申請することができます。
甲建物を他に売却していない以上、乙建物の所有者にも表題登記の申請義務があることになります(登記法58条6項、7項)。
法令をどこまで確認しているか示して、質問してもらうと助かります。
2019/7/27 12:33

▼初受験者
香川
教えてください。
団地共用部分である旨の登記がある甲建物の登記記録の表題部の「原因及びその日付」欄に、乙建物(非区分)の所在及び家屋番号が記録されている場合は、乙建物の所有権の登記名義人は、甲建物について団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合における建物の表題登記を申請することができる。   教材は正解    

なぜ乙建物の所有権の登記名義人は甲建物の所有者なのでしょうか?
2019/7/27 10:59

▼クマちゃん
東京
香川の方へ
コンビニの駐車場は宅地、貸駐車場は雑種地。という結論は間違いではありませんが、そのアプローチがあります。
準則68条に「土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。」とあります。
つまり、一筆内にコンビニの店舗と駐車場があるとき、店舗の利用が主であるので、宅地とします。貸駐車場はその1筆は駐車場と利用しているわけですから、雑種地となります。
もう一つ。店舗に併設する駐車場は、店舗と駐車場を判然区別するもの(水路やフェンス)がなく一体と利用するときは、全体を宅地とし、区別できるときはその部分を雑種地とする(こんな感じの通達だったか根拠が見つからなくすみません)。
質問の「マンションンの規約敷地」の地目ですが、規約敷地がマンションの区画の外にある駐車場であるときは、貸駐車場としているかに関わらず雑種地です。規約敷地が区画内にあれば、貸駐車所としていても宅地と考えます。
2019/6/9 12:11

▼初受験者
香川
地目について教えてください。
コンビニの駐車場の地目は宅地、月極駐車場は雑種地
マンションの規約敷地を駐車場として利用している場合は何になりますか?
駐車場がマンション専用のときと、一般の者も利用できる月極駐車場とでは異なるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2019/6/9 7:57

▼クマちゃん
東京
準則51条2項に「電子申請において、法務大臣の定める方式により作成された地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。」とあります。
2019/5/30 10:39

▼初受験者
香川
初歩的な質問をさせて下さい
電子申請による地積測量図は、土地所在図と縮尺が異なっても、兼ねることができるのでしょうか?
               よろしくお願いします
2019/5/30 10:08

▼管理人(クマちゃん)
東京
昭和40.3.30民三第357号依命通知
(5)主たる建物増築及び附属建物新築の場合
の登記申請書の記載例は
主 居宅 木造瓦葺平家建 〇〇・〇〇 
             〇〇・〇〇 B昭和何何   増築 
符号1 物置 木造亜鉛(略)〇・〇〇 昭和何年何月何日新築
のようにあり,「主」は1行目にあります。
              
2019/5/11 18:56

▼初受験者
香川
教えてください。
附属建物の新築による建物表題部変更登記の場合、建物の表示欄一行目から 主 と記載するのでしょうか 
合併登記のように考えると 一行目はなにも書かずに、二行目に主、三行目に符号Tと記載するのでしょうか
よろしくお願いします。

2019/5/11 14:04

▼初受験者
香川
添付書類の表示は概括的な記載で足りるが、試験の目的は法令の理解度の判定であるから、区別して解答されたい と書かれてました。

ありがとうございました。
2019/4/19 7:07

▼クマちゃん
東京
所有権証明書とか住所証明書など概括的に記載しているのに,
法40条の承諾書だけ,具体的に記載するには何か理由が
あるのでしょうか。
2019/4/11 17:42

▼ゆうた
東京
登記官が代わり「-」ではなく「の」を入れるように指示があり困惑しておりました。根拠がないのであれば従うしかないですね。
早々にかい回答頂きありがとうございました。
2019/4/10 15:18

▼管理人(クマちゃん)
東京
「1-2-3」のように,記載してもよいという通達はみたことがありません。
実際には,図面の家屋番号を記載したものがあるそうです。おそらく,登記官が大量に家屋番号を記入する際に,「-」としたものではないかと聞いたような気がします。

実務のことは,登記所でお尋ねください。お願いします。
2019/4/10 13:55

▼ゆうた
東京
初めましてよろしくお願いします。
家屋番号について質問です。
申請書には1番1の1と記載しますが、建物図面には1-1-1と記載して差し支えないとlecで習いました。実務でも問題ないのでしょうか。
先例や通達などご存知でしたらご教示頂けますでしょうか。
2019/4/10 11:53

▼管理人(クマちゃん)
東京
三重 磯野竜太さんへ

おめでとうございます。
ルーペの件,有り難うございました。
口述試験も頑張ってください。
2019/1/15 14:11

▼磯野竜太
三重
床面積の計算を誤り、虫食いも適当で今年もダメだろうと諦めていましたが、合格してました。
5回目で恥ずかしながらようやくです。
土地が20.5点と、意外に取れてたのは図面が正確に描けてたのではないかと。
高価なハズキルーペを割らずに済みました(笑)
色々参考にさせて頂き、ありがとうございました。
2019/1/14 12:46

▼愛媛から
愛媛
豆知識ありがとうございます。
試験講座も読みました。
(まだ、総則ですが^ ^;)

簡潔に自分の言葉で正確で、すごいです。
自分で理解できるまで、きちんと読みたいと思います。

ありがとうございました。
2018/12/16 21:36

▼愛媛から
愛媛
返信ありがとうございます。

令16条と令18条で、
申請書と代理権限証書の記名押印と印鑑証明を義務づけしてるけど、

申請者の事を考えて、
規則47条と48条で申請書に代理人が記名押印したら、申請書に申請人の押印は不要、印鑑証明もなくていい。(合筆、合体、合併登記以外)
規則49条で、代理権限証書に申請人が署名したら、記名押印は不要、印鑑証明も不要。(合筆、合体、合併登記以外)
規則で簡素化するルールを考えくれている。

なるべく短文で、自分の言葉で理解しようとしています。
でも、ずれてたり、足りなかっり、ばかりです(涙)
ルールは安全と円滑な取引の為のものを意識して勉強したいと思ってます。

返信本当にありがとうございます。
とても勉強になるHPです。
2018/12/15 13:06

▼クマちゃん
東京
個人的には,のところの公正証書について

規則48条2号,同49条1号のとおりです。
2018/12/15 8:58

▼愛媛から
愛媛
ありがとうございました。
自分の勉強、知識不足が悔しいです。

規約は、区分所有法31条1項の決議によってするものですが、
32条で、最初に建物の専有部分を所有する者は4つの規約を、
公正証書によって設定することができるとあります。

今日の質問の規約は、公正証書によって設定する事はできません。
2018/12/14 21:31

▼管理人(クマちゃん)
東京
法令を調べていますか。
公正証書規約は,区分所有法32条にあります。
2018/12/14 14:07

▼愛媛から
愛媛
平成26年の過去問、22問 問1,問2です。教えて下さい。

問1
規約敷地を廃止した時に申請する区分建物表題部変更登記(敷地権廃止)に、
添付する規約廃止証明書、これは公正証書ですか?

問2
共用部分を廃止した時の、建物表題登記に添付する規約廃止証明書、
これは公正証書ですか?

まだまだ、あやふやです。教えて下さい。

個人的にですが、
登記申請書は、申請人が全部署名して押印(実印)印鑑証明添付して、
申請人が作成する添付資料は、全部公正証書にできないかな。って思ったりします..ダメですよね🙅♂
2018/12/14 12:50

▼管理人(クマちゃん)
東京
過去問でも以前は気にも留めなかったことでも,次は間違うこともあります。もう一度六法を引いて,法令の確認をすることしかありません。何十年も六法をみてきたのに,間違うこともあります。なにをやってきたのだろと,毎日勉強です。
2018/12/12 22:30

▼愛媛から
愛媛
今日、平成27年の過去問、第4問のアを間違えました。

合格したいと思って、毎日、記述問題を練習していてるのに、
申請人の押印の問題もわからなくて、自分が情けなくて、泣けてきました。
2018/12/12 20:34

▼クマちゃん
東京
三重の受験者の方
投稿,ありがとうござ合いました。
来年は使わなくてもすんだら,いいですね。
実務では,おそらく使いますね。
[有資格(測量士・士補・1級2級建築士・司法書士・行政書士・運転免許)]
大型自動二輪
2018/11/11 16:22

▼磯野竜太
三重
当方5回目の受験です。
今年の受験で老眼鏡の上からハズキルーペを使用しましたが、特に何の注意もありませんでした。
目に見える範囲で同じような方も1人おられましたが、注意されてませんでした。
しかし心配なので、来年受験する時はハズキルーペのレンズを老眼鏡と同じ大きさに加工し、はめ込んで挑もうと思います(笑)
[有資格(測量士・士補・1級2級建築士・司法書士・行政書士・運転免許)]
測量士補 宅建士
2018/11/11 15:52

▼クマちゃん
東京
ハズキ(拡大鏡)の使用について,
大変申し訳ありません。
法務省に確認したところ,受験案内の持込品にない以上
使用できると言えない。との返答でした。
すでに購入されて,余計な出費をさせて申し訳ありませんでした。
2018/7/9 11:45

▼JUN
鹿児島
>クマちゃん
受験案内等には拡大鏡、ルーペの類については何も書いてありませんが、ハズキルーペならメガネに該当するので(見た目)問題ないって事でしょうか。
2018/7/7 21:36

▼クマちゃん
東京
鹿児島のJUさんへ
法務省に問い合わせてはいませんが、老眼鏡も拡大鏡であり、
ハズキもその一種と思っています。持ち込み禁止にはならない
と思います。
図面作成用に向いていると思います。ただ、ハズキであちこち
見ると少し酔う感じがしますので、問題文を読むには、自分に
合った老眼鏡の方がいいかなと思います。大手の電気屋さんで
も販売して、確認することができます。
ハズキにする前に、問題を読むのに疲れない、自分に合った眼
鏡を求められると、学習の効率が上がると思います。
2017/11/20 0:30

▼JUN
鹿児島
トップページの初学者の為の教材選びの中にハズキルーペがありますが、メガネ式を含めて拡大鏡の持ち込みは大丈夫なんでしょうか。私も目が悪いのでこれらが使えればありがたいですね。無理だったらメガネを試験前に新調しようかと考えています。
2017/11/19 22:12

▼たまご
東京
はじめまして。
今日から調査士試験の勉強を始めました。
色々と参考にさせていただきます。
2017/10/23 21:21

▼ナポリタン
愛知
お忙しい中、コメントありがとうございました。
来週には、択一の足切が発表されるので緊張しています。
2017/9/12 10:31

▼クマちゃん(管理人)
東京
愛知のナポリタンさんへ

再度コメントします。

分筆後の地積の,-2点で十分だと思います。

投稿がうまくできない状態のようで,申し訳ありません。
2017/9/9 0:48

▼ナポリタン
愛知
お世話になります。今年度土地家屋調査士試験・・・やはり時間との勝負になりました。帰宅後冷静に解いてみると難なく解けました。実際は、焦りがありケアレスミスの応酬でした。お伺いをしたいのですが、土地の記述ですが、市街地地域、公差、甲2、については書き、分筆前、分筆後の地積という単語は使わず、合筆後の登記面積(---u)、実測面積(---u)としてしまいました。 問題としては、A,E,D,Cを座標計算してしまい、申請書の分筆後の面積の合計が0.01u違います。各校の模範解答に比べ余計なことを書いてしまい後悔していますが、心配です。配点は誰にもわからないとは思いますが、-2点ぐらいで収まりそうでしょうか?
[有資格(測量士・士補・1級2級建築士・司法書士・行政書士・運転免許)]
測量士
2017/9/5 9:38

▼AUM
青森
クマちゃん様

早速のご回答ありがとうございました。
どちらが正解かはっきりされてなかったんですね!
もし出たら書くようにします。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
2017/8/10 13:53

▼管理人(クマちゃん)
東京
何が正解かよく分かりませんが,
書かないで減点されるより,書いて無視された方がよいと思います。「とりあえず書いておく」でどうでしょうか。
2017/8/10 13:38

▼AUM
青森
はじめまして。お世話になります。
今頃予備校に質問しても本試験までに回答が間に合わないと思いますので教えてください。

区分建物の建物図面で、建物が1階以外にある時に書く「建物の存する部分」ですが、階層区分で2階建の時に、「1階、2階」あるいは「1階、3階」は書かなけれがいけないのでしょうか、それとも書かなくていいのでしょうか。書いた方が無難でしょうか。
予備校によっても、さらに答練の各回によっても書いていたり書いていなかったりなので、混乱しています。
よろしくお願いいたします。
2017/8/10 10:50

▼たま
千葉
くまちゃん様
ありがとうございました。しっかりと覚えないといけないですね。
2017/7/26 7:58

▼クマちゃん(管理人)
東京
地番は再使用しない。というのに引っかかっていると思います。
「抹消や合筆によって閉鎖した土地の地番は再使用しない。」
であり,今の事例では,3番は閉鎖したわけではなく,
単に3番1の支号をとって3番としたわけですので,支号付けるときは3番1とします。
新しく登記記録を作成するときに地番を付すときは,再使用しない。と考えてもよいと思います。
2017/7/24 12:07

▼たま
千葉
クマちゃん様、7月14日のブログにありました合筆後の再分筆の地番が、3番1と3番4になるのはなぜでしょうか?
詳しく解説頂けると助かります。 
どうぞよろしくお願いします。
2017/7/24 7:30

▼gopro
京都
くまちゃん様
いつも素早いご回答感謝致しますm(__)m
とても納得しました。
ありがとうございました。
2017/7/13 13:41

▼クマちゃん(管理人)
東京
登記の目的の順番に関する規定は見つかりませんが,
一般的には,@地番,A地目,B地積の順に書くと思います。
つまり,「土地地目変更・地積更正登記」,「土地地目更正・地積変更登記」,「土地地目更正・地積更正登記」などです。
逆に書いたからといって,規定が無い以上減点は無いかと思います。
登記原因及びその日付も,@ABの順がいいと思います。建物では@種類A構造B床面積ですので,「@AB平成〇年〇月〇日種類,構造変更,一部取壊し,増築」のように。
脱線してしまいました。いずれにしても,どう書くかは決めておいて試験で迷わないようにしたいものです。
[有資格(測量士・士補・1級2級建築士・司法書士・行政書士・運転免許)]
測量士
2017/7/13 13:06

▼gopro
京都
また初心者の質問ですがよろしくお願いします。
登記の目的が2つ以上ある場合の、登記の目的の記載順序というのは何か一定のルールがあるのでしょうか?
例えば「土地地目変更、地積更正」の場合、「土地地積更正、地目変更」だとおかしいですか?
登記原因の発生順とかのルールがあるのかどうか教えてください。
2017/7/13 12:53

▼tkc
鹿児島
お久しぶりです。
去年調査士試験合格させていただきましたtkcです。
今年は行政書士へチャレンジします。(笑)
今後ともクマちゃんさんのブログ等で
色々勉強させてください。
[有資格(測量士・士補・1級2級建築士・司法書士・行政書士・運転免許)]
士補 調査士
2017/5/16 8:03

▼gopro
京都
くまちゃんさん。いつもありがとうございます。
接続しているということが要件だったんですね。
超納得しました!
ありがとうございました
2017/5/7 7:18

▼クマちゃん(管理人)
東京
1階と3階が接続していれば,1個の区分建物とすることができます。たとえば,専用の階段室でつながっているとか。
準則86条を示しておきます。
(合併の禁止)
準則第86条 法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は,次に掲げる場合には,することができない。
(1) 附属合併にあっては,合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。
(2) 区分合併にあっては,区分された建物が互いに接続していないとき。 


2017/5/7 0:30

▼gopro
京都
こんにちは。初心者な質問ですがよろしくお願いします。
区分建物の専有部分についてですが、2階建ての場合、1階部分と3階部分の2階建てっていう専有部分は表示できないのですか?
5階建ての1階部分と3階部分を店舗で使ってる場合で主従の関係が無い場合、1つの専有部分とすることは可能なのでしょうか?住居でもいいですが。
ちょっとわからなくなってしまったので教えてほしいです。
2017/5/6 17:46

▼クマちゃん(管理人)
東京
受験案内がネットで公表され,8月20日(日)のようです。
普通2種
2017/5/1 12:37

▼JUN
鹿児島
>クマちゃん
ありがとうございます。もうすぐですね。
2017/4/30 18:58

▼クマちゃん(管理人)
東京
確か,5月2日に願書配布だったような気がするのですが。
すみません。うろ覚えです。
[有資格(測量士・測量士補・1級2級建築士・司法書士・普通免許)]
大型自動二輪
2017/4/29 22:14

▼JUN
鹿児島
法務省から土地家屋調査士の受験案内が発表される前に過去には試験日だけ発表されたと思いますがあれっていつ頃だったでしょうか。
今年の試験日がいつになるか気になっています。
[有資格(測量士・測量士補・1級2級建築士・司法書士・普通免許)]
測量士
2017/4/29 17:52

▼gopro
京都
くまちゃんさん
いつも素早いご回答ありがとうございます。
やはり点線必要なんですね。
パイプスペース部分に点線無い記載をよく見るのでどういうことなのかわからないでいました。。。
記載するようにします
2017/4/1 10:52

▼クマちゃん(管理人)
東京
京都のgoproさんへ
あなたが正しいです。
2017/4/1 10:11

▼gopro
京都
こんにちは。すごく初歩的なことだと思うのですが・・・
https://gyazo.com/f88d8d1dbbd990ce40fe0e92d6d43d5e
この建物図面の凹んでいる部分はパイプスペースなのですが、その部分の直線部分は一棟の形状と異なる点線の記載は不要なのでしょうか?
私が間違っているんだと思うのですが、よくわかってないので教えてください
2017/4/1 9:32

▼gopro
京都
クマちゃんさん。
そうですか。解説には本件の登記は代位できるとだけあって、本件の登記は取壊しの変更登記も同時にする登記だったので、悩んでしまいました。ありがとうございます。
2017/3/11 20:33

▼管理人(クマちゃん)
東京
京都のgoproさんへ

私もそのように思います。
敷地権の変更(抹消)は代位できても,床面積の変更は無理があります。
2017/3/11 17:14

▼gopro
京都
字数制限があったので下の質問の続きです。

本人の申請の問題で、記述で本件を代位でできるかという問題が出ていたのですが、敷地権を外さないと所有権移転できないので、代位できると書いてあるのみで、床面積の変更が保全されるべき債権にあたるのかどうかが書いて無くてわかりませんでした。
代位をする場合には物理的変更の部分もできるのか教えてください。
2017/3/11 15:10

▼gopro
京都
またわからないことが出てきたのでお願いします。
https://gyazo.com/d302e3ee49997c9eaec914a19213830c
この図の区分建物の問題で15-2の土地を市に譲渡するために分離処分可能規約を設定した場合に、市が所有者に代位をして表題部の変更登記を嘱託する場合、敷地権の部分を代位することができるのはわかるのですが、同時に取壊した部分の床面積の変更と、一棟の所在の変更の登記まで代位でできるのでしょうか?
2017/3/11 14:50

▼gopro
京都
くまちゃんさん
ありがとうございます。
ネットで調べたら、住所証明書って書くっていうのが多かったんですが、調査士の申請書マニュアル見ると(省略)まで、デフォで付いてたのでどっちなのかなって思いました。
問題文見て判断もしようと思います^^
2017/2/24 20:20

▼管理人(クマちゃん)
東京
省略することができる。ですから,
一応,「住所証明書」と記載しますが,
「住所証明書(省略)」としても,「あ,そうとらえたのね。」
で,不問だと思います。
問題に,「省略できるものがあるときは,その旨記載すること。」
とあれば,
「住所証明書(省略)」
と記載しないと減点でしょう。
つまり,どちらともとらえることができるときは,減点しない。
ただし,出題の趣旨が明白なときは減点する。だと思います。

他の論点でも同じだと思います。
2017/2/24 17:11

▼gopro
京都
こんにちは。
申請書の添付情報欄について質問です。
会社法人等番号を提供して申請する場合、住所証明書は省略できますが、問題に何も指示がない場合
住所証明書
住所証明書(省略)
のどちらを書くのがオススメですか?
もしくはどちらかだと減点の恐れがあるとか、ありましたらおしえてください
2017/2/24 16:16

▼クマちゃん(管理人)
東京
やったことがないとかやったことがある。というのは受験者としては,意味のないことです。皆,やったことがないのです。
登記の目的ごとに,@区分建物の表題登記,A区分建物の変更登記,B区分建物の分割登記,C区分建物の合併登記,D区分建物の合体登記,E建物区分登記の基本パターンを理解します。その次には,各登記における敷地権に関する理解が必要です。併せて,添付情報の理解も必要です。それから,床面積における内側線の素早い計算にも慣れる必要があります。いろいろなパターンを意識して,20問位練習すると,みえてくるのではないかと思います。
[有資格(測量士・測量士補・1級2級建築士・司法書士・普通免許)]
電気工事士
2017/2/13 9:44

▼勉強中
愛知
ご教授お願いします。
実務でも区分建物はやった事はなく、区分(書式)が苦手なのですが、克服する方法は何かありますか?
[有資格(測量士・測量士補・1級2級建築士・司法書士・普通免許)]
測量士
2017/2/13 9:24

▼gopro
京都
クマちゃんさん
もっともなご意見ありがとうございましたm(__)m
2017/2/12 20:33

▼クマちゃん(管理人)
東京
登記令には記載する必要がないとあるだけで,記載してはいけないとはありません。従って,記載しているのは無視。
ただし,明らかに誤っているときは減点。
家屋番号を書く暇があったら他のことをすべきだと思うのですが。
2017/2/12 16:21

▼gopro
京都
またお邪魔します。
書式のことで質問です。

表題登記における予定家屋番号の記載は不要とありますが、
くまちゃんさんがもし採点されるなら、不要なのに記載されてる時って減点の対象としますか?
2017/2/12 14:39

▼gopro
京都
クマちゃん様

お返事ありがとうございます。確かに消すことによってミスに気づくかもしれないですね。書式を書く際にはそうしたいと思います!
また質問すると思いますがどうぞよろしくお願いします。
いつも参考にさせていただいてます!
2017/2/4 20:17

▼管理人(クマちゃん)
東京
何が正解ということはありませんが,
本試験の図面の下書きの鉛筆線は,消して提出するのがよいと思います。採点する側から見てきれいに消してある図面と,下書き線が黒々と残っている図面のうち一人を合格させるとしたとき,どちらを合格させたいかと言うことだと思います。
もう一つは,きれいに消すことによって,記載事項の不足に気づくことがあります。
いずれにしても,鉛筆線を減点するかどうかどうせ分からないことですが,消して提出するのが当たり前です。
2017/2/4 19:52

▼gopro
京都
こんにちは。久しぶりに勉強を再開するものです。
書式のことでわからないことが多いので相談させてください。
・鉛筆の下書きは消さないと減点になるとか、減点にならないとか両方の書き込みを見たことがあるのですが、実際のところどっちが正解なのでしょうか。
2017/2/4 16:47

▼厳しいかな
愛知
ありがとうございます。
2017/2/3 13:28

▼クマちゃん(管理人)
東京
準則82条(1)に「天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は,床面積に算入しない。ただし,1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても,その部分は,当該1室の面積に算入する。」とあり,原則1.5m以上ですが,部屋の一部が1.5mなくても算入するということですので,最初の質問の物入れの高さが1.5m以下であっても,算入することになります。
2017/2/3 4:17

▼厳しいかな
愛知
屋根裏の天井高1.5m以下の場合の床面積不算入と一緒なのかなと思ってしまいました…
2017/2/2 20:45

▼クマちゃん(管理人)
東京
物入れの高さで,床面積に算入するとか,算入しないとか。
そのような規定がありますか。
2017/2/2 18:05

▼厳しいかな
愛知
質問お願いします。
中2階の下の物入れが高さ1.4mの場合は床面積不算入って事で良いのでしょうか?
2017/2/2 15:54

▼クマちゃん(管理人)
東京
次のような,通達回答がありました。

 寄洲に家屋を建築して、その申告があった場合、寄洲は、その附合した土地の一部であるから、当該土地の地番をもって当該建物の所在を表示すべきであり、当該敷地の部分がいずれの土地に附合するものであるか明らかでないときは、「甲町字何何番地先」のように記載して登録する。(昭36.6.6民事三発第459号民事局第三課長電報回答)
2017/1/30 11:14

▼厳しいかな
愛知
お久しぶりです。
29年度土地家屋調査士試験に向けて日々勤しんでるところです。
質問ですが、道路敷に建っている場合は、何番地先?何番地地先?
当方は、何番地地先と思っていましたが、よくわからなくなってしまいました。ご教授お願いします。
2017/1/30 11:09

▼厳しいかな
愛知
ありがとうございます。
自分に合ったペンを探し、来年に向け邁進したいと思います。
2016/11/14 17:10

▼いち
東京
ペンは使い分ける必要ないよ。自分はインクだと字がかすれたり、ぽたぽたしたりしてどうも好きになれませんでした。
今もあるかわかりませんが、自分は100均の0.4mmボールペンが一番使いやすく、常に2、3本ストックして当然これで合格しました。
2016/11/14 1:11

▼クマちゃん(管理人)
東京
愛知の厳しいかなさんへ
特に作図と文字の記入のペンが異なるから,減点
ということはないと思います。それより,時間内に
記述式の解答を作成できることが重要だと思います。
ロドリングペンはきれいに正確に作図できるという
利点があるかと思いますが,それで作図が終わらな
いのであれば,文字を記入されているペンで作図さ
れた方がよいと思います。一度検討してみて下さい。

どなたか,お勧めのボールペンがあれば,推薦して
もらえるとうれしいです。
2016/11/13 23:08

▼厳しいかな
愛知
来年の受験に向けて知りたい事があるんですけど、今年は測量図、建物図面、各階平面図は実務でも使用しているロトリングを使用しました。(寸法、点名、方位、地番)
所在、境界標の種類、求積表は使い分けて書きやすいペンを使用しましたがその場合は減点の対象になるんでしょうか?
統一した方が良い場合、どのペンがおすすめでしょうか?
[有資格(測量士・測量士補・1級2級建築士・司法書士・普通免許)]
測量士
2016/11/13 22:20

▼いち
東京
分筆のみの回答はどの程度減点と想定されますか。
色々意見はあると思うが若干救済措置が入った気がしています。
2016/11/13 10:03

▼管理人(クマちゃん)
東京
神奈川のとしきちくんさんへ
おめでとうございます。
激励のコメントしていたことを,忘れていました。
この試験に受かるか受からないか,ほんのタッチの差であることを
思い知られた教訓です。それが実行できた「としきちくん」さんは,
立派です。今後調査士としてご活躍ください。
有り難うございました。
2016/11/12 22:10

▼としきちくん
神奈川
(上より続く)全部埋めました。
“「思う存分答えてやる」と,やれた人は期待が持てます。日頃以上のことはできません。問題をみて,素直に答えて下さい。そこに,活路があるかもしれません。はまれば,あなたは高得点です。”
土地は聴取記録から素直に分合筆かな、と思いました。
土地;21.0 建物;18.5
思う存分、無心でやり切った結果でした。今までで最高点でした。
本当に勇気づけられました。本当に有難うございました。

今後も後進の受験生に勇気ある言葉をお導き下さいね。
2016/11/12 20:43

▼としきちくん
神奈川
管理人様
この度合格できた受験生です。本試験当日の朝、ブログ激励コメント(7/27;最後まで出し切れ、8/21;試験前の受験者へ)を読み、お蔭でとても落ち着いた気持ちで出発、今年は変に力みが消えました。
(この2文は印刷して会場に持っていき、開始時間前にも読みました。)答案は、本当に、“最後まで食らいつきます。無様でも,最後まで書きます。”、を実践できました。(続く)
[有資格(測量士・測量士補・1級2級建築士・司法書士・普通免許)]
測量士補、宅地建物取引士、普通免許
2016/11/12 20:42

▼管理人(クマちゃん)
東京
鳥取のゆみさんへ
辛い結果を受け入れられ,報告有り難うございます。
ご家族のこと。平凡な日常を送っている私からは何とも
言葉が見つかりません。
来年はきっといいことありますように。
2016/11/12 18:40

▼ゆみ
鳥取
私は、重度障害者の息子と父の介護をしながら、自営業、家の農業の手伝いをしての受験です。 勉強時間は取れても30分から1時間。無い日も度々。 今年こそはと思っていましたが、重大なケアレスミスをおかしました。
建物の問題が、表題部変更登記と分っていても、どうしても1階の図面が書けない。 とうとう最後の1ぺージをはぐる事が出来ず、仕方無く表題登記と決断し解答しました。 何とか部分点を期待していましたが、全く無しで、採点の参考にして頂けたらと思います。
択一 37.5点
土地 21.5点
建物  1.0点
辛い事ですが、来年の合格を目指します。
[有資格(測量士・測量士補・1級2級建築士・司法書士・普通免許)]
1級建築士・普通免許
2016/11/12 18:18

▼クマちゃん(管理人)
東京
愛知の厳しいかなさんへ
採点について,恐縮です。
もしかしたら,論述の配点を多くしたかもしれません。
最近なんとなく登記申請書の定形の記述より,論述に配点が
移行しているような気がします。
2016/11/12 6:42

▼厳しいかな
愛知
クマちゃんさんの採点には感謝しています。
今年は論述の配点が特に高かった可能性はありますか?それとも例年通りで来年以降も高くなりそうなのでしょうか?
2016/11/11 23:12

▼管理人(クマちゃん)
東京
愛知の厳しいかなさんへ

すみません。採点基準が甘かったようでした。
なお,自分の答案の用紙は返してはくれません。
ただし,情報の開示請求をすれば,自分が書いた答案は閲覧することができるようです。そこに採点の結果は書いてはいないようです。
2016/11/11 21:39

▼厳しいかな
愛知
追記として
土地の申請書は、分合筆です。
2016/11/11 16:57

▼厳しいかな
愛知
今回の試験について、採点して頂きありがとうございました。
結果としては、不合格となりました。
自己採点、クマちゃんさんの採点とはかけ離れた点数でした。
おそらく土地も建物も論述の配点がかなり占めているのではと思います。
各階平面図は、全部記載ができて部分点という感じでしょうか。
私は3階の図面、求積表、2階の求積表が怪しい程度ですが、
部分点はもらえなかった感じです。
ちなみに、書式答案って返却希望はできるのでしょうか?
[有資格(測量士・測量士補・1級2級建築士・司法書士・普通免許)]
測量士
2016/11/11 16:36

▼クマちゃん(管理人)
東京
今年の21問の登記の目的は「分合筆」のようです。
「分筆」も減点されないと採点してきましたが,
どうも分筆の解答は減点された感じがします。
減点なしとして期待させて申し訳ありませんでした。
2016/11/11 2:00

▼クマちゃん(管理人)
東京
兵庫のヒロさんへ
コメント有り難うございました。
もう少し頑張ってみたいと思います。
いよいよ今日ですね。アメリカの大統領の決定と同じ頃でしょうか。
よい結果であることを願います。
[有資格(測量士・測量士補・1級2級建築士・司法書士・普通免許)]
測量士・普通2種
2016/11/9 12:29

▼ヒロ
兵庫
初めて投稿させて頂きます。
司法書士・土地家屋調査士業界22年目の最近資格取得に目覚めた調査士受験生です。
何度も攻撃的な連投をされてる方の意見は無視されて構わないと思います。

受験生の立場からすると、土地の問題については本当に腹が立ちます。
分筆・分合筆どちらに決めるか悩んで時間を無駄にかけてしまった方も、沢山おられるからこそ荒れてしまったように感じます。

善意で立上げてくれてるクマちゃんを応援しておりますので、雑音は気にしないで今後も続けてくれると嬉しく思います。

本日16時は筆記試験合格発表ですね…法務省のHPを見るのがイヤで胃が痛いです。
[有資格(測量士・測量士補・1級2級建築士・司法書士・普通免許)]
普通免許・測量士補・自動車整備士
2016/11/9 9:06

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