何でも相談

過去ログ8 2013/8/4 15:01

▼管理者
独学者さんへ
@ABの符号は,登記記録と今回の登記事項に変更があることを示すものだと考えます。
したがって,前者の記載が妥当であると思います。
たとえば,
「@平成16年 月  日種類変更
 AB平成22年 月 日構造変更,一部取壊し,増築」
はありうると思います。念のために。
8/4 15:01

▼独学者
以前はありがとうございました。質問させてください。平成19年第22問の問題です

平成14年5月7日に既存の取り壊しに着手し、同年6月11日に増築工事が完了し、引き渡しをうけた。増築部分の構造は木造であり、屋根はステンレス鋼板である。

その後、平成22年6月14日に既存部分の取り壊しにかかり、同年7月31日に引き渡しを受けた。増築部分は木造であり、屋根はステンレス鋼板である。

こういう記載があります。図と文章から判断すると、初めの終了時に登記申請した場合は構造が 木造かわら・ステンレス鋼板ぶき平屋建 になり、2回目の申請で解答と同じ木造ステンレス鋼板ぶき平屋建

となると思います。この場合、期間をおいてまとめて申請してるので解答はAB平成14年6月11日構造変更、一部取り壊し、増築、平成22年構造変更、一部取り壊し、増築

となっています。もし最初の工事で構造が木造ステンレス鋼板ぶきになってしまった場合は

AB平成14年6月11日構造変更、一部取り壊し、増築、B平成22年一部取り壊し、増築

とするのでしょうか?あるいは解答のように
AB平成14年6月11日構造変更、一部取り壊し、増築、平成22年構造変更、一部取り壊し、増築

とするのでしょうか?

平成22年7月31日の工事終了分は登記記録と比較するのかあるいは、登記はされていないけど平成14年6月11日と比較するのでしょうか?

何回もずうずうしくて申し訳ないですがご教授いただけたらっと思います。
8/4 13:52

▼管理者
共用部分である旨の規約を廃止した場合には,共用部分である旨を抹消するのであって,その登記記録は閉鎖されません。ここでいう抹消は,共用部分である旨を抹消(アンダーラインの記号がされます。)します。そして,その建物は,法27条1号の登記原因及び日付が,「年月日新築」のように登記されていますので,改めて,登記原因及びその日付を記録する必要がない(準則103条4項)としたものです。
7/28 21:10

▼kk
お世話になります。
さっそく教えてください。
準則103条4項後半の
共用部分である旨又は団地共用部分である旨を抹消するときは,その登記原因及びその日付の記録を要しない
ですが、
抹消とは分筆の抹消のようにはじめから無かったものにする抹消登記という意味でしょうか?
7/28 17:49

▼独学者
たくさんの質問に答えてくださってありがとうございました。良い報告が出来るように頑張ります(出来ればよいのですが)。
7/13 7:53

▼管理人
独学者さんへ
7/11 21:56 の東京法経の解説の,
『 敷地権を登記した建物で建物のみに関する旨の付記のない抵当権の登記があるものの合併において、共同担保目録を作成するのは合併後の建物が非区分建物になる時である(一棟の建物に属する全ての区分建物を合併した時である)』は,
『 敷地権を登記した建物で建物のみに関する旨の付記のない抵当権の登記があるものの合併において、合併後の建物が非区分建物になる時は,新たに共同担保目録を作成しない。(規則134条3項(規則124条7項の準用))』
とすべきかと考えます。
7/13 1:37

▼独学者
ありがとうございます。わかりやすくまとめてくださって、プリントアウトして過去問集にはさめさせていただきました。

ちなみに

所有権を敷地権とした区分建物からなる一棟に属するすべての区分建物(いずれも登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記の原因及びその日付が同一で建物のみに関する旨の付記のない抵当権の設定の登記がある。)の合併の登記

この場合は共同担保目録がすでに作成(複数の建物を目的とする)されていると思うのですが、法経の解説では新たに共同担保目録を作成するというような解説に受け取れるのですが、この場合はそうなのでしょうか?

抵当権は賃借権を目的とする担保にできない(質権はできる)など、その性質(抵当権OR質権)の違いによって、かわってくるのでしょうか(抵当権以外=既存の流用、抵当権=新たに作成する)?
7/12 12:24

▼管理人
独学者さんへ

本肢「所有権を敷地権とした区分建物からなる一棟に属するすべての区分建物(いずれも登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記の原因及びその日付が同一で建物のみに関する旨の付記のない質権の設定の登記がある。)の合併の登記」

上記の文章の,括弧内の(いずれも登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記の原因及びその日付が同一で建物のみに関する旨の付記のない質権の設定の登記がある。)ということですから,権利に関する登記として,その質権の登記をした際に,登記官が共同担保目録を作成しています。なにも,表示に関する登記である分筆の登記をする場合だけ共同担保目録を作成するのではなく,本肢のように,数個の建物を目的とする担保物権(ここでは,質権)の登記をする際に,共同担保目録が作成されています。
ちなみに,追加で担保に入れた場合には,少なくとも申請の受付年月日及び受付番号が異なることになりますが,共同担保目録に追加されます。

なんか,説明が悪くてこじらせているようで,申し訳ありません。
7/12 0:22

▼独学者
所有権を敷地権とした区分建物からなる一棟に属するすべての区分建物(いずれも登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記の原因及びその日付が同一で建物のみに関する旨の付記のない質権の設定の登記がある。)の合併の登記

上の文章のどこですでに共同担保目録が作成されていると判断すればいいのでしょうか?合併するには担保権は全て同じ必要があるので、すでにつくっているのとすでに出来ているので判断がなかなかつかないので。他の肢との判断でということでしょうか(個数問題では保留しつつ)?
7/11 23:03

▼独学者
管理人様ご丁寧にありがとうございました。流用できる場合と新たにつくつ場合があるのですね。
そこの判断はどのようにすればいいのでしょうか?問題分から読みとるのが難しいのでアドバイスいただけたらうれしいです。次に平成7年のその選択肢の全文をのせるのでご教授いただけたら(ずうずうしくてすみません)うれしいです。これだけアドバイスいただけたのですから良い報告が出来るようにあとひと月半頑張ります。
7/11 22:59

▼管理人
平成12年の問題,私の持っている書籍と同じです。

(1)分割・区分の場合
共同担保目録を作成するのは,分割,区分の登記によって,登記後の数個の建物が共同担保の目的となる場合です。(これは理解されていると思います。)

(2)敷地権の抹消
さらに,敷地権付きの区分建物に抵当権が登記されているとき(建物のみに関する旨の付記がないとき。)に,敷地権を抹消するときには,建物と土地の権利が共同担保となるので,共同担保目録が作成されます。

(3)合併の場合
区分建物を合併することによって,区分建物でなくなる場合には,(2)と同じように,合併後の建物と土地の権利が共同担保となりますので,登記官は共同担保目録を作成します。
ただし,平成7年のように,すでに共同担保目録が作成されているときには,新たに共同担保目録を作成するのではなく,既存の共同担保目録の目的物件の表示が変更されます。

(4)その他,区分建物の滅失によって区分建物が,非区分建物となった場合や,区分建物の合体によって区分建物でなくなった場合にも,共同担保目録が作成されます。

(5)また,敷地が数筆ある場合の区分建物滅失によって,数筆の土地が共同担保となった場合にも,同様です。

すみません。すでにここまでは,理解されていることと,思います。

さて,平成12年の問題は,
3個の区分建物のうち2個を合併したわけですから,
前の事例でいうと,(A+B)とCの2個の区分建物になったわけですから,敷地権は抹消されず,共同担保とはならず,共同担保目録は作成されません。
合併によって,敷地権でなくなるわけではないからです。
登記官は,A,B,Cと記録されている目録を,AとCに変更すれば足りるからです。

ちなみに,甲,乙,丙の3個の土地が共同担保となっていて,甲と乙を合筆するからといって,新たに共同担保目録が作成されないのと同じです。

くどくなりました。
7/11 22:37

▼独学者
7年の問題で合併後非区分建物になる→共同担保目録は作成しない
12年の解説→共同担保目録を作成するのは合併後全ての建物が区分建物の場合
ここのニュアンスの差が、ちょっとわからなくて悩んでます。連続ですみません。
7/11 22:01

▼独学者
となっているので7年の規定と矛盾しているようで悩んでます。捨て問として処理していい問題なのかもしれませんが、たびたび申し訳ないです。ずうずうしいですが、よかったらご教授していただけたらっと思います。
7/11 21:58

▼独学者
問題 
一棟の建物に属する接続した3個の区分建物について登記されている抵当権の登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記原因及び日付を同じくする場合に申請する当該接続した区分建物のうち、隣接する2つを合併する登記

解説 登記官は共同担保目録の作成をしない。敷地権を登記した建物で建物のみに関する旨の付記のない抵当権の登記があるものの合併において、共同担保目録を作成するのは合併後の建物が非区分建物になる時である(一棟の建物に属する全ての区分建物を合併した時である)
7/11 21:56

▼管理人
平成17年の改正により,
登記申請における共同担保目録の添付の問題から,登記官による共同担保目録の作成に改変されている
と思いますので,正確に再現にしてもらえたら,と思います。
7/11 21:27

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