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過去ログ7 2013/7/11 21:26

▼管理人
平成17年の改正により,
共同担保目録の添付の問題から,登記官による共同担保目録の作成に改変されている
と思いますので,正確に再現にしてもらえたら,と思います。
7/11 21:26

▼管理人
独学者さんへ
私の持っている資料では,平成12年の問題は,3個の区分建物のうち隣接する2個の建物を合併する場合とあり,この場合には,敷地権は抹消されません。建物と土地の権利が共同担保となりませんので,新たに共同担保目録の作成とならない。というものですが,
この問題が改変されているのか,東京法経さんの問題が,実際はどのように記載されているのかがわかりません。
7/11 21:22

▼独学者
丁寧に質問に答えていただき感謝です。ありがとうございました。理解できました。

平成12年の15問の解説に

敷地権の登記をした建物で建物のみに関する旨の付記のない抵当権がある時、共同担保目録を作成するのは合併後非区分建物になる場合である。とあります。7年の問題も合併後非区分になると思うのですが、12年の問題は7年とは本質的に違うということでしょうか?

実務をしているわけでないのでどうしてもイメージがつかず、こういった質問してすみません。よろしかったらご教授いただけたらっと思います。
7/11 20:23

▼管理人
平成7年の問題を確認できないのですが,
その内容であると,合併前の区分建物(仮にA,B,Cの区分建物)には,受付番号等の同じ担保権の登記がありますが,A+敷地権,B+敷地権,C+敷地権の3つの物件を目的とする共同担保目録が作成されています。これが敷地権でなくなったときは,新たに共同担保目録を作成するように思えますが,規則124条7項に,すでに共同担保目録を作成せずに,備え付けの共同担保目録の前の記録を削除して,A+B+C+Aの持分+Bの持分+Cの持分を目的とする6つの物件の記録を変更します(規則134条3項で準用)。したがって,7年は新たに共同担保目録を作成しないことになります。

平成17年の改正後は,登記官が作成する共同担保目録の問題は出題されていませんね。
7/11 19:31

▼独学者
はじめまして。どうしてもわからないとこ質問よろしいでしょうか?
東京法経の過去問集平成7年7問の肢のアです

所有権を敷地権とした区分建物からなる一棟に属するすべての区分建物(いずれも登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記の原因及びその日付が同一で建物のみに関する旨のの付記のない質権の設定の登記がある)の合併の登記

この場合、解答では全ての区分建物について共同担保目録がすでに作成されているので、登記官は新たに作成する必要はないとあります。
同じような問題が平成12年15問にあるのですが 区分建物を全て合併した場合、建物のみに関する付記のない抵当権がある場合、共同担保目録を作成する と解説にあります。

平成7年の解答がどうしても理解できないのですがご教授いただけるでしょうか?ずうずうしいお願いで申し訳ないのですが。
7/11 15:43

▼初学者
ありがとうございました。

確かに誤りとして作成されていたのですが、Cが単独で分筆できますよね。
解説は全員で申請することを要するとなっていましたので。
確かに時間の無駄でした。

申し訳ありませんでした。
7/6 10:49

▼管理人
初学者さんへ
Cは単独で、分筆できると思うのですが。そうすると,その肢は誤りとして,作問されているとおもうのですが。
根拠のない問題をこの切羽詰まったときに,思い悩むのは,時間の無駄だと思うのですが。
7/6 2:17

▼初学者
お世話になります。

これは某予備校メルマガの択一ですが正誤どちらだと考えますか?私は正しいと思うのですが…

Aが表題部所有者又は所有権の登記名義人であり,Aの法定相続人が妻B,
長男C及び長女Dである甲土地について,Aが死亡前に甲土地の一部を
第三者に売り渡していた場合において,Cが,遺産分割協議により,甲土地を
相続することとなったときは,当該売買を原因とする所有権の移転の登記を
申請する前提として,Cは,単独で甲土地の分筆の登記を申請することができる。

根拠としては平成8.8.アや平成15.3.オ等が根拠になりませんでしょうか?
7/5 23:53

▼ひできち
ありがとうございました。
移記される件、理解出来ました。
代位者本人の登録については、もう一度よく見てみます。
6/21 21:03

▼管理人
ひできちさんへ
Bを付けないのは,通常の登記記録から,新たに区分建物の登記記録に移記するからです。移記した1行目に変更後のことを記録され,その前の記録がありませんので,@ABは記載しません。
たとえば,イ,ロに分筆の時,ロには,@ABを記載しないのと同じです。
代位者の建物が通常の建物から,区分建物のとなるのであれば,同様になるはずですが,問題がわかりませんので,出版社にお問い合わせください。

地積の件は,その通りです
6/21 12:19

▼ひできち
もう一点お願いします。
分合筆の場合で、合筆する土地の登記記録に小数点2桁までの地積が表示されている場合でも、きちんと面積計算して2桁以下の数値と分割して合併する部分とを合計して、合筆後の面積を計算する必要があると理解しているのですが、これでよいでしょうか。
登記記録の面積を単純に足すのは間違いですよね。
6/19 23:02

▼ひできち
B(床面積の丸3)の付き方について教えて下さい。
48条4項、52条4項の代位による表題部分変更場合Bが付かない、一方で52条4項で代位者本人の建物の表題変更にはBがついています。
どのように理解すればよいでしょうか。
6/19 21:26

▼管理人
初学者さんへ

ハンドルネームに騙されそうになりました。
相当,勉強していますね。

登記法改正後,規則改正の際に副登記記録の条項を整理したと記憶しています。
改正前の規則9条の1項では,法務局長等も副登記記録を調整することとしていたものを,
現実に合わせて,法務大臣のみが副登記記録を調整するとしたものです。
それと共に,2項を新設して,副登記記録によって登記事務を行えるように規定して,不測の事態に備える
こととしたものと思います。

ご質問の,登記事項証明書や登記事項要約書の作成が,登記事務に当たるかどうかについて,
登記事務には,登記の申請に基づく登記手続きを甲号事件,登記事項証明書,地図の写しや,閲覧請求を乙号事件といい
登記事務に該当すると考えます。

また,改正後の規則9条2項では「副登記記録は登記記録とみなす」とあり,登記手続きは副登記記録で行うが,
その登記事項証明書はしないということはないと思います。
つまりい,改正後の規則9条2項は,改正前の規則199条を包含しているものと考えます。


以上により,改正後でも,登記事項証明書,登記事項要約書は副登記記録で作成できるものと考えます。
6/16 0:31

▼初学者
お世話になります。

登記官は登記事項証明書又は登記事項要約書を副登記記録によって作成することができない

この選択肢は出題された当時は誤りとされたのですが現在は根拠条文である規則199条の削除により、
法改正後の規則9条の解釈によると思うのですが、規則9条2項は登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によってこれを行うことができる。
とあります。
ここでいう副登記記録による登記事項証明書及び登記事項要約書の作成が9条2項で言う登記の事務に該当するかどうかがポイントになると思うのですが、結論としてはどうなのでしょうか?

規則199条ほどあきらかな記載ではなくなっておりますが広い意味で旧法の規定が含まれているのでしょうか?

現在も誤りの肢となるのでしょうか?
6/15 22:20

▼管理人
初学者さんへ

その通りです。わかりにくかったですね。

所有権の登記名義人ごとの登記識別情報が必要ですので,合体前の甲建物のAの登記識別情報,乙建物のBの登記識別情報の提供を要します。
6/11 17:47

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