土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ10 2008/11/28 10:26

▼マオー
何時もご丁寧な解説ありがとうございます。
「登記権利者と義務者」に関し
具体令で両当事者は理解できました。が直接に利益/不利益の具体的イメージが出来ません。土地の売却では売主Aは登記義務者で直接に不利益を受ける者に該当しますが、この場合の不利益とは。。?売却益が入り不利益はないのでは・?と思えるのですが。

「順位保全の仮登記」について

第9回講座の8/18頁の1,敷地権の説明には、順位保全の仮登記は登記された権利となると記載されていますが、11/26頂いた解説では順位保全の仮登記は敷地権とならない。本登記が必要である旨の御教授を頂きました。・・・・これに関連し同講座13頁の問題13を考えると、ア、イ、の問題文にそれぞれ「仮登記」との文言があり、これらも敷地権となり得ないと考えたのですが・・・・?
 
少しく頭の中が混乱しています。どうぞ宜しくご指導下さい。
2008/11/28 10:26

▼無名さん
受験講座第9回の13頁の問題13の具体的な答え-

ウの竹木の所有を目的とする土地 が正解です。
本問では,地上権を敷地権とするのか,竹木の所有を目的とする地上権がある所有権を敷地権とするのか,不明ですが,
いずれにしても,竹木の所有を目的として借りておきながら,建物を新築しても敷地の利用権がありません。また地上権を設定した所有者はその土地の利用権がなく,敷地権になりません。
他は,敷地権の妨げになるものではありません。

登記権利者と義務者−

たとえば,Aの所有する土地をBに売却したときには,A・B間では,土地の引渡,登記の義務が生じます。Aは登記義務者,Bを登記権利者といいます。
BがCとの間で抵当権を設定し金銭を借用したときには,BはCのために抵当権の登記義務があり登記義務者といい,Cを権利者といいます。債務を弁済したときには,抵当権の抹消すすことになりますが,今度はCが義務者,Bが権利者ということになります。
2008/11/27 20:25

▼マオー
稚拙な質問ですがお許し下さい。
「登記権利者」:直接に利益を受ける者で、間接に利益を受けるものを除く。
「登記義務者」:直接に不利益を受ける者で、間接に不利益を受ける者を除く。
と有りますが、具体的なイメージを紹介頂ければ幸甚です。
お時間が許すときにお願いします。
2008/11/27 14:43

▼マオー
何時も丁寧な回答ありがとうございます。
さて、今回は受験講座第9回の13頁の問題13の具体的な答えを教えてください。登記できない項目が1個にならないのですが
2008/11/27 13:35

▼無名さん
順位保全の仮登記は登記された権利となり、所有権仮登記名義人では敷地権として登記できないとありますが、両者の違いがピンと来ません。

順位保全の仮登記は不動産登記法105条2項で規定する2号仮登記です。この2号仮登記は将来の権利のために登記するもので,所有権を取得しているわではありません。したがって敷地利用権がなく敷地権とはなり得ません。敷地権とするためには,登記が必要でありこの場合の登記は本登記である必要があります。いずれにしても仮登記では敷地権とはなり得ません。
2008/11/26 18:53

▼無名さん
他の建物の法定敷地及び規約敷地を規約敷地とする事が出来ると有りますが、法定敷地を規約敷地と出来るとの具体的イメージが理解できません。ご教授下さい。規約敷地同士であれば、イメージできるのですが・・?

2筆の甲1,甲2の土地に区分建物乙1,乙2をそれぞれ建築する場合に,甲1の敷地が乙2のための通路部分があるときは,甲1の土地の持分の一部を乙2の区分建物敷地(規約敷地)とすることができます。
2008/11/26 18:45

▼無名さん
共用部分の登記をすると、表題部所有者の登記及び権利に関する登記が抹消されますが、共用部分の表題の変更/更正登記の適格者は当該登記が有る建物の所有者とあります。所有者である証は何に基づくのでしょうか

準則87条2項によります。
2008/11/26 18:40

▼マオー
順位保全の仮登記は登記された権利となり、所有権仮登記名義人では敷地権として登記できないとありますが、両者の違いがピンと来ません。ご教授頂ければ幸甚です。
2008/11/26 17:10

▼マオー
他の建物の法定敷地及び規約敷地を規約敷地とする事が出来ると有りますが、法定敷地を規約敷地と出来るとの具体的イメージが理解できません。ご教授下さい。規約敷地同士であれば、イメージできるのですが・・?
2008/11/26 11:33

▼マオー
共用部分の登記をすると、表題部所有者の登記及び権利に関する登記が抹消されますが、共用部分の表題の変更/更正登記の適格者は当該登記が有る建物の所有者とあります。所有者である証は何に基づくのでしょうか
ご教授下さい。
2008/11/26 11:19

▼解体のウエノ
建物を解体する際には相見積もりは絶対に取った方がいいです。
解体業者からの言いなりの見積もりよりもかならずお安くなると思いますよ。
解体の見積もりはインターネットで検索して見つけるのが一番です。

googleで『解体』と検索すると一番最初に出てくるこちらのサイト
でお見積もりをとるといいかもしれませんね。

http://www.kaitai-ueno.com
2008/11/24 23:48
HP

▼無名さん
土地の合筆,建物の合併はその所有者の意思によるものであり,合体はその申請義務が課せられていること,そして,合体登記の改正(平成5年)の趣旨は,所有者に申請義務を課すこと及び抵当権者等の保護にあるのではないかと考えます。
そこで,抵当権者等が合体後の建物の権利を抹消することを承諾するならば,表示に関する登記の一環として成しうるものとしたものとしたと考えられます。もっとも,なぜ表示に関する登記において,所有権の保存の登記を併せてできるのか,といった疑問もあるわけです。
2008/11/20 15:42

▼マオー
表題登記の申請時、権利の消滅の申請を併せてする事ができる場合として
土地の分筆、建物の分割・合体・区分があると思いますが、
建物の合体で許されているものが、土地の合筆や建物の合併で許されない
理由はどう言うことでしょうか?
2008/11/20 13:38

▼無名さん
たとえば,子Aの所有する土地を父Bが,土地家屋調査士Cに土地の分筆登記の申請を委任した後,Cが登記の申請をしたときにすでに,Bが死亡していたとしても,Cの登記の申請代理権は消滅しない。本来なら代理権が消滅する場合であっても,その申請によってなされた登記は,無権代理人の申請による登記ではない。ということです。
法定代理人は,法人の代表者も含まれます。法人の代表者が更迭され代理権がなくなったとしても,委任後の更迭があったとしても同様です。
2008/11/20 10:06

▼無名さん
無愛想に回答しますが,気にしないでください。
法定代理人が,任意代理人に委任した後,法定代理人が死亡しても,任意代理人の申請代理権は消滅しない(不消滅)。ということです。
2008/11/20 9:57

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