土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ9 2008/11/20 9:12

▼マオー
登記法17条4項の現実的な意味を教えてください。
(代理権の不消滅)
4,法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
代理人が死亡しても消滅しないとありますが、この場合現実的な申請行為は誰が行うのでしょうか?また、代理権の消滅または変更とあるにも関わらず「不消滅」とはどう言うことでしょうか?
毎回稚拙な質問で恐縮ですが宜しくお願いします。
2008/11/20 9:12

▼無名さん
2)法務大臣指定の登記所-
申請する不動産と申請人である法人登記が同一である登記所においては,申請人の利便性の観点から印鑑証明書の添付を省略することができますが,大規模の登記所においては,登記所の煩雑さから,印鑑証明書の添付を省略できない登記所として指定することができます。たとえば東京法務局が指定されていると思います。
2008/11/19 20:40

▼無名さん
3月以内の申請人の印鑑証明書の添付を要するのは,@所有権の登記ある土地の合筆(分合筆を含む)A所有権の登記ある建物の合併B所有権の登記ある建物の合体等の申請の3つです。
その他(3月以内でもなくても可),登記の申請情報として提供する承諾書(たとえば,分筆登記に添付する一部消滅承諾書,建物の合体の申請書に添付する消滅あるいは,存続登記に対する承諾,共用部分の登記をするときに添付する所有権以外の権利者の承諾,敷地権の抹消による建物の変更登記に添付する建物又は敷地の権利に対する消滅承諾書)に添付する印鑑証明書があります。
2008/11/19 17:22

▼マオー
色々とご教授頂き感謝です。さて今度は
1)印鑑証明書を添付情報としなければならない登記の種類と3ヶ月以内の制限の有無判断はどの様に理解すれば良いですか?
2)法務大臣指定の登記所以外の登記書とは具体的に何処になるのでしょうか?
以上、お時間の有るときに教えてください。
2008/11/19 14:37

▼無名さん
敷地利用権は,建物を所有するための土地の権利をいい,所有権,地上権,賃借権,使用貸借があります。
敷地利用権のうち登記された権利で区分建物と分離して処分できない権利を登記法では,敷地権として登記します。
2008/11/19 11:55

▼マオー
敷地権と敷地利用権の違いを教えてください。
来年の受験に向けて勉強を始めたばかりで難解な言語に困惑しています。(笑)
2008/11/19 9:58

▼無名さん
マオーさんへ
特定承継とは売買契約によって所有権が移転する場合で,一般承継は法人が吸収合併して合併会社に所有権が移転する場合を言います。
2008/11/18 18:40

▼マオー
特定承継と一般承継の違いを教えてください。
2008/11/18 16:15

▼無名さん
−所有権に関する所有権以外の登記−
たとえば,所有権の仮登記や買い戻し特約の登記があります。
2008/11/17 13:27

▼マオー
所有権以外の所有権に関する権利と言うフレーズを目にしますが、具体的に教えてください。
2008/11/17 8:23

▼1
レスありがとうございます。実務上は『申請人が記名』も委任されていると考えるのですね。
ほっとしたのも束の間、五年かけて、ただ資格をとっただけということを思い知りました。
受験生であったことで今まで甘えがあったように思います。
これからまた人生の再スタートしたいと思います。
ありがとうございました。
2008/11/15 13:33

▼無名さん
地積測量図の件
それは,よかったですね。無事口述試験も終わりほっとされていることでしょう。
旧法の図面には,申請人の確認を求めるために,申請人の押印を求めていました。
電子申請化するためだと思いますが,押印の規定を除き,申請人が記名をするというように中途半端に残したような気がします。実務上は,申請の委任により図面の作成も委任していると考え作成者が記名しているようです。建物表題登記の図面であれば,問題はないと思いますが,分筆の場合などでは,委任を受けるときに,図面で分筆条件などを明らかにしておくべきではないかと思います。
問11を正解「1」とすることについては,すこしハラハラでした。
2008/11/15 2:47

▼1
11問について質問した者です。合格してました。
実務に行うにあたって、地積測量図の申請人欄には調査士が記名するのでなく申請人に記名(署名)させなければならないのでしょうか。印字した場合には誰が記名したかはわからなくなりますが、原則としてどのように考えればよいのでしょうか。
2008/11/15 0:28

▼無名さん
登記法120条3項 
大変失礼しました。旧法第120条3項「前条3項及び4項の規定は,地図について準用する。」が改正されていたことに,気がつきませんでした。
ご指摘有り難うございました。
2008/11/14 17:12

▼マオー
登記法120条3項は前条の3~5項を準用するとあります。したがって地図の写しも管轄以外の登記書へ請求できると解釈できますが・・?
2008/11/14 8:24

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