土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ11 2008/12/9 11:43

▼マオー
土地の問題11ページで土地の地積増加の登記申請には所有権を証する書類は不要であるにもかかわらず、建物のそれでは必要となる理由は何でしょうか?
2008/12/9 11:43

▼2回目受験生
実質的所有者は実質的に所有していても登記をしてないものですので
分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない(法39条)となると思われます
2008/12/9 10:54

▼2回目受験生
河川管理区域に指定されたとしても個人として使用できますので建物を建てたりすることが可能です
そこで河川管理者の代位ですが、代位申請は債権の行使に必要な範囲に限られる(民法423)
ここでいう債権は河川の管理なので、地目変更や更正、地積更正などは不可になると思います
河川管理者がなぜ滅失、地積変更ができるかと聞かれたらちょっとわかりません…
2008/12/9 10:43

▼2回目受験生
Dは所有権の登記いりますね
誤記でしょう
2個以上の建物の間を増築して、物理的に1個の建物としたときは
・合体による建物の表題登記及び合体前の建物の表題登記の抹消
 (所有権の登記のない建物同士の合体 又は 所有権の登記がある建物同士の合体)
 または
・合体による建物の表題登記及び合体前の建物の表題登記の抹消並びに所有権保存の登記  (所有権の登記のある建物とない建物の合体)
 をします。
この原則は区分でも非区分でも変わらないと思います
2008/12/9 10:10

▼マオー
講義集「土地(1)」の16ページで土地の分筆の登記に関し、これが可能な者は表題部所有者および所有権の登記名義人のみとされており、所有権が移転した場合も、実質的な所有者も不可とあります。何ゆえでしょう。後者が可能とした場合どのような不具合があるのでしょうか?
2008/12/8 14:32

▼マオー
度々恐縮です。
講義集「土地(1)」の11頁に河川区域なる旨の登記ある土地に付いては、地積の変更・土地滅失は河川管理者が申請できるが、地目変更や更正、地積更正は出来ないと有りますが、その理由は何でしょうか?
2008/12/8 13:57

▼マオー
すみませんでした。
先ほどの質問の一部に間違いがありました。Fでお聞きしたかったのは、表題部の区分建物と所有権の登記ある区分建物の場合は「所有権の保存登記が必要」とあります。これはDの所有権登記ある建物と表題登記ある建物の合体と同様と思えるのですが、後者では「所有権の保存登記は要求されていません」
この違いが生じる理由は・・?
2008/12/8 11:00

▼マオー
何時もありがとうございます。
今日は以下のことを教えてください。講義「建物(2)]の15ページで建物の合体の部分です。
D所有権保存登記ある建物と未登記あるいは表題登記のみの建物の合体の場合は所有権保存の登記は不要。一方EFの所有権保存5登記がある建物同士また、表題登記ある区分建物同士では必要となっていますが、これら要否の違いが生じる自由は何でしょうか?
2008/12/8 10:55

▼無名さん
囲障と境界標ー
囲障は,目隠しでしょ。
板塀とか。ちょっと古いか。ブロック塀が一般的でしょう。境界標は,規則77条1項8号を見てください。

賃借権ー
賃借権は持分に存続しないからです。
2008/12/6 23:55

▼マオー
賃借権の登記は合体後の建物の登記記録に移記しないこととされた。と有りますが、その理由は何なのでしょうか?
2008/12/5 17:08

▼マオー
何時も親切な解説ありがとうございます。
さて、今回は「囲障と境界標の具体例」をご教授下さい。
その違いがイメージできません。
2008/12/4 15:59

▼無名さん
仮登記ある土地についてー

敷地権として登記するためには,敷地の利用権の登記がなければなりません。ここでいう登記とは,本登記を言います。
所有権の仮登記名義人が区分建物を新築しても,敷地権としては登記することはできません。
土地の所有権の登記名義人Aが,区分建物を新築したが,土地にはBの所有権の2号仮登記があっても実質的に所有権はBには移転していないので,Aの所有権は敷地権になります。
したがってイは敷地権になります。このとき,Bの仮登記が1号仮登記であるときは,実質的に所有権はBに移転していますので,Aは敷地利用権がなく区分建物には,敷地権の登記をすることができません。
2008/11/28 18:26

▼無名さん
「登記権利者と義務者」
利益/不利益について-

ここでは,登記をすることについての,利益,不利益をとらえます。売って利益があったかどうかは,関係がありません。
2008/11/28 18:14

▼無名さん
自己の所有物の占有にも取得時効-
民法162条1項では,「他人の物を」と規定されていますが,
隣地との境界を争うとき,まず,時効取得を主張するときには,その部分が隣地所有者の所有であるということが確定されなければ,時効取得を主張することができないことになるために,その部分が仮に自己の所有する土地であっても,時効取得を主張することができるとしたものです。
2008/11/28 18:10

▼マオー
自己の所有物の占有にも取得時効が成立するとありますが、噛み砕いて解説頂ければ有りがたいです。
色々と恐縮です。
2008/11/28 10:44

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