土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ13 2008/12/15 14:12

▼マオー
土地家屋調査士法68条1項
調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務(同項第2号及び第3号に掲げる事務にあつては、同項第1号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第6号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。とありますが、前段の意味がわかりません。調査士会に入会している調査士が何故出来ないのでしょうか?
2008/12/15 14:12

▼2回目受験生
管理者様はじめまして
いえいえまだまだ理解不足のところも多いですが
間違っていることがあればガンガン突っ込んで下さい
よろしくお願いします
2008/12/11 9:01

▼管理者
2回目受験生さんへ

回答,ご協力有り難うございます。気がつかないで,重複して解答したものがありました。
今後とも,よろしくお願いします。
2008/12/10 19:22

▼管理者
マオーさん
毎日,ご苦労さんです。
学習の方法について。数学的なことは,基礎が分からないと次が分からないということが多々あります。登記法等の学習では,まず全体を理解することです。そのためには,分からないとことがあっても,読み飛ばして,繰り返しているうちにつながってくると思います。
2008/12/10 18:43

▼無名さん
総則(2)9頁下段部分
A担保物権は先取特権、質権、抵当権の仮登記を含む。(省略)担保仮登記は担保物権ではなく、共同担保にならない」
理解し難いのですが・・・・?
2008/12/10 16:11

そのうちに分かればよいと思います。
2008/12/10 18:38

▼無名さん
総則(1)の35頁アスターリスクある3つの文章の2番目と3番目の違いが理解できません。
転写事項に代位原因を含むのか否かの判断が・・・・?
2008/12/10 14:04

代位によって,分筆登記をする場合に,代位者や代位原因は登記されません。規則102条に分筆登記手続きが規定されていますが,代位者等の登記をすることがないからです。
それに対して,代位して所有権の保存の登記をするときでは,法59条7号の規定により代位者,代位原因を登記します。この登記ある土地を分筆するときには,分筆した土地には,代位者等を含めて転写されます。
2008/12/10 18:37

▼無名さん
総則(1)34頁について
1)一旦代位して分筆したものを分筆抹消できないとありますが、代位者(債権者?)の事情が変った場合はどうなりますか?2)地方公共団体が道路用地として土地の一部を買収した場合、代位による一部地目変更登記の嘱託は出来ないとありますが、代位による利益が地方公共団体に無いからと解釈して好いのでしょうか?
2008/12/10 13:53

そのように考えます。
2008/12/10 18:28

▼無名さん
総則(1)33頁に「賃借権は登記請求権がなく代位して分筆できない」とありますが、不動産登記法では登記できる権利として賃借権も列挙されています。登記請求権とはどのように理解すればよいのでしょうか?
2008/12/10 12:05

登記法3条に定められている権利のうち賃借権は,債権であり,他の物権のように登記請求権がありません。物権である場合には,登記請求権がありますが,債権である賃借権は,特約を付けない以上登記請求権がありません。
2008/12/10 18:25

▼無名さん
総則(1)16頁オの問題の場合、登記記録が閉鎖されると、その後具体的にはどうなるのですか?
2008/12/10 10:38

規則28条にしたがって保管されます。
2008/12/10 18:22

▼無名さん
、「登記記録」と「表示に関する登記の申請情報又は添付情報」なるものの違いが解っていない事に気がつきました。ご教授下さい。
2008/12/10 10:29

登記記録は,登記所に備えられる表題部,権利部(甲区,乙区)のことです。登記官が,これを登記(記録)します。申請情報,添付情報はこの登記を促すための,情報,書類のことです。
2008/12/10 18:19

▼無名さん
13頁の@には地積測量図等は誰でも閲覧出来る旨の文言がありますが、次頁の表の最下部の地積測量図欄には閲覧がありませんが、どちらが正解でしょうか?
2008/12/10 10:19

だれでも閲覧することができます。
2008/12/10 18:08

▼無名さん
講義集「総則(1)」の13頁で登記簿は利害関係なく誰でも閲覧可能で、登記申請書は利害関係者のみ閲覧可能との文言がありますが、登記簿は登記申請書を包含すると思いますが、両者の閲覧規制の違いの根拠は何でしょうか?
2008/12/10 10:05

「登記簿は登記申請書を包含すると思いますが」とありますが,包含しません。
登記簿は,その公開をすることが前提です。しかし,その申請書は,個人情報が含まれていることがあります。たとえば,離婚して,氏名を変更するとか,申請土地をいくらで売ったとか,いずれにしても別です。
2008/12/10 18:06

▼無名さん
土地の問題11ページで土地の地積増加の登記申請には所有権を証する書類は不要であるにもかかわらず、建物のそれでは必要となる理由は何でしょうか?
2008/12/9 11:43

土地の地積更正の登記の際に確認した,筆界は本来の筆界と言うことになり,登記簿の地積から増えたとしても現実にその範囲に変更がないと考えているからです。これに対して,登記簿の床面積から算入すべき廊下があるとき,これを証明することができからです。あんまり,自分でも納得できませんが。
2008/12/10 18:01

▼無名さん
講義集「土地(1)」の16ページで土地の分筆の登記に関し、これが可能な者は表題部所有者および所有権の登記名義人のみとされており、所有権が移転した場合も、実質的な所有者も不可とあります。何ゆえでしょう。後者が可能とした場合どのような不具合があるのでしょうか?
2008/12/8 14:32

申請を形式的にしたいためです。
2008/12/10 17:54

▼無名さん
講義集「土地(1)」の11頁に河川区域なる旨の登記ある土地に付いては、地積の変更・土地滅失は河川管理者が申請できるが、地目変更や更正、地積更正は出来ないと有りますが、その理由は何でしょうか?
2008/12/8 13:57

ここは,不動産登記法43条等に規定されているから。です。
2008/12/10 17:53

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