土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ14 2008/12/18 1:11

▼無名さん
わっか さんへ
印鑑証明書の添付の件2008/12/17 0:10

登記令では,承諾または同意といっていますので,といっていますので本状を適用することができません。
試験では,あくまでも任意添付書類にあたります。
今までの本試験のなかで,請負人の印鑑証明書を添付しなければならない。という趣旨の出題は1個もありません。改正後もこれを引き継いでいるものと考えられます。実務上の取り扱いとは異なりますが。最終的に印鑑証明書が添付できなくても,申請は受理されます。
2008/12/18 1:11

▼2回目受験生
20年の法改正によって簡単になりましたね
規則28条1,2,3,4,5,9,13,14
とりあえずこれだけ覚えておけばなんとかなると思います。後は問題を解いていくうちに覚えますよ
キーワードは30年
2008/12/17 17:27

▼マオー
登記書類の保存期間の覚え方について、誰か虎の巻をご教授下さい。
2008/12/17 16:12

▼2回目受験生
所有権以外の財産権は地上権、地役権、抵当権、質権などです
民法はあまり得意ではないのでこのくらいしか答えきれないです
すいません
2008/12/17 15:15

▼マオー
稚拙で恐縮です。
所有権以外の財産権について、具体的に教授頂きたくお願いします。
2008/12/17 11:11

▼2回目受験生
>>留置権と質権の違いがピンと来ません。具体的にご教授下さい。
留置権は簡単に言うと住宅の売主は、購入者から代金の支払いを受けるまで物件の引き渡しをせずに留置することができることです。
質権は簡単に言うと質屋さんです。物を預かって金を貸す。
2008/12/17 9:09

▼わっか
建物表題登記に添付する所有権証明書で建築請負人の工事完了引渡し証明書について、不動産登記令第19条の同意又は承諾を証する書面に該当し、印鑑証明書を必ず添付しなければならないと解釈すべきか、又、第7条六別表のとおり添付する所有権証明書としてすべて印鑑証明書が必要と解釈すべきか教えてください。
2008/12/17 0:10

▼マオー
回答者様:何時もありがとうございます。懸命に条文等を読み込んでいますが・・・・?
留置権と質権の違いがピンと来ません。具体的にご教授下さい。
2008/12/16 14:24

▼無名さん
不動産登記法38条
2008/12/15 16:33

法30条。同じです。
もう少し条文をよく読みましょう。
2008/12/16 2:31

▼無名さん
不動産登記法31条
2008/12/15 16:03

法30条は読みましたか。
2008/12/16 2:29

▼無名さん
調査士法人の社員は法人の業務の範囲に属する業務
2008/12/15 14:32

調査士法3条に規定する業務の他,調査士法人が定款で定めた業務(規則を見てください)です。
2008/12/16 2:27

▼無名さん
土地家屋調査士法68条1項
2008/12/15 14:12

調査士会に入会している調査士でない者は、第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務又はこれらの事務に関する同項第6号に掲げる事務を行うことを業とすることができない

と読みます。
2008/12/16 2:24

▼マオー
不動産登記法38条
第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。とありますが、先ほどの質問と同じく当該表題部所有者や所有権の登記名義人が死亡などした場合の後、その必要が生じた場合は誰が実行するのでしょうか?
2008/12/15 16:33

▼マオー
不動産登記法31条に
表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。
とありますが、表題部所有者が死亡して後、当該変更または更正の必要がある場合は誰が行うのですか・・?
2008/12/15 16:03

▼マオー
調査士法人の社員は法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。とありますが。ピンと来ません。法人の業務の範囲に属する業務とは具体的に教えてください。また、調査士個人の業務との違いも。
2008/12/15 14:32

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