土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ15 2008/12/18 15:22

▼マオー
所有権に関し色んな表現があり混乱しています。具体的に以下の違いをご教授下さい。
1)所有権の登記以外の登記
2)所有権の登記以外の権利に関する登記
3)所有権に関する所有権以外の登記
2008/12/18 15:22

▼2回目受験生
根抵当権以外の仮登記をも含みます。ですから根抵当権の仮登記は含まないっということでは?
この問題は今でもよく理由がわかりません
だから根抵当権の仮登記は共同担保目録作らないっとして覚えています
2008/12/18 14:45

▼マオー
講義集:総則(2)9頁「担保物権」について
先取特権・質権・抵当権でその仮登記を含む。・・・(省略)・・・・担保仮登記は債務が弁済されないときは所有権が移転するが、担保物権の場合は計倍される。担保仮登記は担保物権ではない。したがって共同担保にならない。と記載されています。前段からは仮登記も担保物権とされているにもかかわらず、最後に仮登記は担保物権ではないと否定されているように読み取りましたが・・・?
どちらが正解ですか。
2008/12/18 14:22

▼2回目受験生
>>トランシット法
ありがとうございます
なるほど、試験に出たらあまり実務に沿ってない問題となるわけですね
どうりでネットで調べてもあまり出てこないわけだ…
2008/12/18 13:09

▼2回目受験生
(表題部所有者の更正の登記等)
Aさんが本当の持ち主なのに記録にはBさんと書かれている場合のことです、氏名の更正とは違います
この場合、所有権証明書,住所証明書,承諾書が必要です
2008/12/18 12:01

▼無名さん
>>今年はコンパス法が出ましたがトランシット法も出ると予想しておいた方がいいのでしょうか?

トランシット法による調整は,出題されないと考えます。角度の観測に比べて測距が劣る場合の調整方法であるからです。光波が出現してからは,測距の方が勝っているからです。
2008/12/18 11:59

▼2回目受験生
総則(1)27ページBの4
表題部所有者またはその相続人と解釈していいと思います
はっきりとわからないですが…調べてみます
2008/12/18 11:54

▼無名さん
>>登記書類の保存期間の覚え方について、誰か虎の巻をご教授下さい。
2008/12/17 16:12

平成20年7月までの表示に関する登記は,原則5年,権利に関する申請情報は10年とされていましたが,筆界特定申請があった場合の調査において5年では,短すぎることから表示に関する登記の申請情報,備え付け図面等の保存期間が30年になっています。
2008/12/18 11:54

▼マオー
(表題部所有者の更正の登記等)
第三十三条  不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。
2  前項の場合において、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。
・・・・・具体例を教えていただければ幸甚です。
何故承諾書が必要なのかがイメージし難いのです。誤って表題部所有者と記載されている事項を所有者が正しい物に更正するのに何故との疑問があります。
2008/12/18 11:47

▼2回目受験生
総則(1)講座の25頁のエ
不登法58、2ですね
当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人
登記をする建物の所有者ですので単独で可能です
2008/12/18 11:37

▼マオー
第二回目です。
講義集:総則(1)27ページBの4の被代位者が表題部所有者の相続人とありますが・・・?
表題部所有者またはその相続人と解釈することは・・?
2008/12/18 10:24

▼マオー
おはようございます。
本日、第1回目の質問です。
総則(1)講座の25頁のエの回答が理解できません。共用部分である旨の登記は共有者全員で申請すると理解していましたが、回答では単独可となっています・・・?
2008/12/18 9:44

▼2回目受験生
印鑑証明書の件、勉強になりました
全然わからなくて答えれなかった

ところで管理人様
今年はコンパス法が出ましたがトランシット法も出ると予想しておいた方がいいのでしょうか?
どこかの掲示板ではトランシット法は出ないって書いてあったんですが…
2008/12/18 9:02

▼管理者
ずいぶん,にぎやかになりました。マオーさんに感謝です。
2008/12/18 1:18

▼無名さん
わっか さんへ
印鑑証明書の添付の件2008/12/17 0:10

登記令では,承諾または同意といっていますので,本状を適用することができません。
試験では,あくまでも任意添付書類にあたります。
今までの本試験のなかで,請負人の印鑑証明書を添付しなければならない。という趣旨の出題は1個もありません。改正後もこれを引き継いでいるものと考えられます。実務上の取り扱いとは異なります。実務上でも,どうしても印鑑証明書が添付できなくても(数十年前の完成であるとか。),申請は受理されます。
2008/12/18 1:14

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