土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ16 2008/12/22 16:47

▼マオー
講義集建物(2)20ページの「エ」に、抵当権がある建物を合体する場合に合体後の持分に当該抵当権が存続するときは消滅承諾書や裁判所の謄本は要らないに付きX回答となっています。逆説的に理解すると「これらの書類が必要」と判断されますが、持分に存続するときに「消滅承諾書等が必要になるとは」・・・どう言うことでしょう?
2008/12/22 16:47

▼2回目受験生
まぁ簡単に言うとまだ建物が完成していない状態ですが仮に登記簿を作っちゃおうってことです
そうしないと後から抵当権などを設定する者に、不測の損害を与えるからです(登記された先取特権は抵当権に優先するんです)
工事完了したらあくまで仮の登記簿なんでちゃんとしたやつ作りましょってことだろと思います
なんかめちゃくちゃな説明すいません、これでいいのかな?
2008/12/22 15:50

▼2回目受験生
講義集建物(1)の2ページ
被相続人名義にする登記は不可です
相続人名義にすることはできます
2008/12/22 15:18

▼マオー
講義集建物(1)の6ページ
先取特権の登記に関する記載の中で、「建物が完成したときには、表題登記が存在するとは言え未登記であり・・・・1ヶ月以内に表題登記を申請しなければならない」旨記載されていますが、先取り特権の登記には表題部と権利部がありと前段で記載されています。これは表題「登記」とはみなされないのでしょうか?
2008/12/22 11:49

▼マオー
講義集建物(1)の2ページに
相続人の内の一人から、被相続人名義の建物表題登記は受理できない旨記載されていますが、表題登記は報告的であり、相続人の内の一人からでも申請できると解釈することは・・・?
2008/12/22 11:35

▼マオー
地積が増加する場合の更正では所有権証明書不用で、建物の床面積が増加する場合の更正では所有権証明書が必要となる、両者の違いの理由を教えてください。
2008/12/22 10:38

▼無名さん
河川管理者の滅失,地積変更
講義集「土地(1)」の11頁に河川区域なる旨の登記ある土地に付いては、地積の変更・土地滅失は河川管理者が申請できるが、地目変更や更正、地積更正は出来ないと有りますが、その理由は何でしょうか?2008/12/8 13:57

河川区域内の土地について,その利用は制限されていますが,その利用の変更をするのは所有者であり,また,土地の筆界を確認することができるには,その所有者であることから,地目の変更・更正,地積の更正登記は,土地の所有者がします。これに対して,河川区域内の土地が流失,または一部流失したときにときに,その復旧は河川管理者に権原があるものと考えられます。そこで,河川区域内の土地の滅失,地積の変更登記の嘱託は,河川管理者がするものとしたものと考えられます。
2008/12/21 16:27

▼無名さん
共同担保
>>講義集:総則(2)9頁「担保物権」について 2008/12/18 14:22

担保物権は,質権,先取得権,抵当権をいい,数個の不動産を目的とするときには,共同担保目録が作成されます。債権を担保するために,担保仮登記に関する法律によって,債務者の所有する不動産について所有権の移転や賃借権の仮登記の登記をすることができます。担保仮登記ということがありますが,民法で定める担保物権ではありませんので,当然共同担保目録が作成されることはありません。また,担保物権の仮登記が数個の不動産を目的とするときは,共同担保目録が作成されることになりますが,共同根抵当権は登記が成立要件となっています(民法398条の16)
。そこで,根抵当権の仮登記であるときは,共同担保目録は作成されません。
2008/12/21 16:09

▼無名さん
>>2回目受験生 総則(1)30頁Fなんですが 建物の場合はどうなんでしょうか?所有権あり合併は登記識別情報を添付しなければならないので不可なのでしょうか? 2008/12/19 11:39

所有権の登記ある建物の合併登記の手続き(規則134条条で準用する規則107条1項1号)において,合併による所有権の登記手続きをすることになっていますので,旧法下の通達においては,所有権の登記名義人の変更を証する書面を提供して合併することができないものとされていました。改正後の規則35条の7号「同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。」は表題部の所有者の変更はできるとしても,所有権の登記名義人の表示の変更の登記後に合併の登記をしなければならないものと考えます。
2008/12/20 2:05

▼2回目受験生
不動産登記規則88条です
2008/12/19 16:32

▼マオー
地積測量図も地図訂正の対象となりますか?
2008/12/19 16:20

▼2回目受験生
総則(1)30頁Fなんですが
建物の場合はどうなんでしょうか?
所有権あり合併は登記識別情報を添付しなければならないので不可なのでしょうか?
2008/12/19 11:39

▼無名さん
わっか さんへ
所有権証明書として印鑑証明書がなければ補正又は取り下げと言われました。
2008/12/18 21:56

印鑑証明書を添付できない特段の事情があるのでしょうか。その事情があるにもかかわらず,取り下げを促すとは,信じがたいのですが。もし,取り下げに応じなければ,登記官は却下するつもりであれば,登記法25条の何号をもって却下するのか,登記官に聞きたいところです。却下するためには,その理由(最低,何号に該当する)を示さなければなりません。本来,登記官には,実地調査権があるわけですから,所有権証明書の真意を確かめるべき義務・権利があるにも関わらず,職務怠慢としかいいようがありません。
ま。しょうがないか。という感じです。
却下された場合に,審査請求しても,登記官は理由なしとして,法務局長等に送付することになるのでしょう。
何か,最近虚しいです。
「登記官,登記法知らず。」「本省でも,困っていると思います。」
名無し。ということでご勘弁ください。
2008/12/19 2:13

▼わっか
無名さんへ
回答有難うございました。実は、実務で登記官から、所有権証明書として印鑑証明書がなければ補正又は取り下げと言われました。旧法準則89条の申請人以外の証明に添付する印鑑証明書の項目が削除され、又、証明書の真正や証明意志を担保するだけなら、規則93条の調査士が提出する不動産調査報告書にその旨をきさいすれば必要ないのではと考えましたがだめでした。
2008/12/18 21:56

▼2回目受験生
>>所有権に関し色んな表現があり混乱しています。具体的に以下の違いをご教授下さい。
1)2)所有権以外で登記してあるものっと考えればいいのではないでしょうか?
3)所有権に関するですから所有権仮登記などのことですかね
2008/12/18 17:09

1715

掲示板に戻る