土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ17 2008/12/25 15:57

▼マオー
協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。と調査士法の63条2項に記載されています。文意が・・?
「調査士会に入会している調査士・・・でない」と読み取るのでしょうか?
2008/12/25 15:57

▼2回目受験生
有効期限(3ヶ月規定)を調べたところ
令第16条第3項,第17条第1項,第18条第3項,準則第49条第3項,規則第65条第10項,第68条第11項,第211条第3項をピックアップすることができました。
まとめてみましたがいまいちピンっときません、合っているかもわかりません…
それに所有権がある合筆、合併、合体に三か月以内の印鑑証明書が必要とはどの条文からも読み取れませんでした。(読み方不足かも…
具体的に教えていただければ幸いです、試験で出題されるとしたら具体的に出題されるはずなので…

・申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)が、申請情報に添付する印鑑証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。 委任状に添付する印鑑証明書?
・法人の代表者の資格を証する情報は、作成後3月以内のものでなければならない。資格証明書?法人の登記事項証明書及び登記簿の謄本・抄本?
・代理人の権限を証する情報は、作成後3月以内のものでなければならない。法定代理人とかの?
・資格者代理人による本人確認情報に添付する職印に関する証明書は,発行後3月以内のものであることを要する。
・登記識別情報の失効の申出、登記識別情報に関する証明の添付書面は、発行後3月以内のものであることを要する。住所証明書?
・筆界特定申請書に添付する法人の代表者の資格を証する情報、代理人の権限を証する情報は、作成後3月以内のものでなければならない。

長々とすいません…
2008/12/25 14:47

▼2回目受験生
第75条  土地所在図及び地積測量図は、1筆の土地ごとに作成しなければならない。
これを踏まえて考えますと、分筆後の土地ごとに作成すると分筆したすべての土地に一枚ずつ図面が必要となりますし、分筆前のどの部分がどうなったかわかりにくいからではないでしょうかの?数筆の隣接する土地を一括して分筆する場合などは特にわかりにくくなると思われます
2008/12/25 13:06

▼2回目受験生
>>面識もないのですが、何時も真摯なアドバイスありがたいです。
お役に立てているかわかりませんが…私も勉強になりますし
印鑑証明書の3か月以内の規定は私もすべて把握できていない状態です
所有権のある合筆、合併、合体につける印鑑証明書は3か月以内は解っていますが、ほかに3か月以内でなければならないものはしっかり把握できていません…法定添付書類ではない印鑑証明書は3か月以内じゃなくてもよいのですかね?
それに添付情報にも3か月以内でなければならないものもありますがそれもできれば教えてもらいたいです
2008/12/25 11:59

▼2回目受験生
一般承継人、包括承継人:相続人
特定承継人:売買、交換、贈与などの譲受人
一般承継人、特定承継人は申請することができるだけで一か月の規定はないと考えます
法47条2
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
解説はなにも迷うようなこと書いてないですよ
2008/12/25 11:28

▼マオー
地積測量図に関して、分筆前の土地毎に作成することとなっていますが、数筆の隣接する土地を一括して分筆する場合も含め、分筆後の土地を基準として作成するとどんな不具合があるのでしょうか・・・?分筆前の土地とされている背景が理解し
にくいのですが・・?
2008/12/25 11:12

▼マオー
面識もないのですが、何時も真摯なアドバイスありがたいです。
さて、添付情報として印鑑証明書を添付しなければならない登記とその時の有効期限(3ヶ月規定)の覚え方があればご教授下さい。きちっとした切り分けが出来ずに困って・・・?
2008/12/25 10:58

▼マオー
区分建物問題集の9頁の「ウ」の解説に「特定承継」とあり、問題文からは相続人と推測されますが、相続人のことを特定承継人と言うのでしょうか?
売買・交換・贈与・競落と理解していたのですが・・?
2008/12/25 9:58

▼2回目受験生
実務上は認められているのですね。勉強になります。
試験的には建物が実際にないのに規約を設定して共有部分である旨の登記はできないということではないと考えておけばいいですね
2008/12/25 8:41

▼管理者
共用部分である旨の申請

区分建物講義p14の(共用部分である旨の申請は,建物の表題登記後に申請する)とあるのは,建物の表題登記の申請と同時であっても実務上は,認められています。しかし,厳密には,共用部分である旨の申請は,その表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られているわけですから,申請時に登記されていなければ,申請適格がないと言うことになります。
( )内は,表題登記後に共用部分である旨の登記がなされる。が適切と考えます。
2008/12/24 19:04

▼2回目受験生
建物が実際にないのに規約を設定して共有部分である旨の登記はできないということではないでしょうか?
同時に出来ないのは、もしかしたら共有部分である旨の登記がされた場合、権利・表題が職権によって抹消されるからではないでしょうか?抹消されれば所有者がわからなくなる?だから表題登記が必要?
もうひとつ、共有部分である旨の登記には建物図面、各階平面図を添付しなくていいってことで表題登記が必要?
う〜ん、わかりません、あくまで推測です…
まだまだです…
2008/12/24 17:21

▼2回目受験生
順位保全の仮登記、所有権移転の仮登記は別物です
所有権移転の仮登記は1号仮登記といいます
順位保全の仮登記は2号仮登記といいます
1号仮登記は実際に所有権は移転しているが本登記がなされていない状態なので敷地権とすることはできません
2号仮登記は実際にはまた所有権が移転していないので敷地権とすることができます
簡単の言うとこんなところです
2008/12/24 16:55

▼マオー
先のお尋ねと同様、区分建物講義集の14頁に「共用部分である旨の登記は表題登記後に行う旨」の記載があります。
原始取得者が規約共用部分として表題登記と同時に申請することは出来ないのでしょうか?
二度手間にならなくていいと思うのですが、何か不都合があるのでしょうか?
2008/12/24 16:05

▼マオー
区分建物問題集の8ページでは順位保全の仮登記は敷地権となる。一方9頁では所有権移転の仮登記は敷地権とはならない。
と記載されています。両者の違いを噛み砕いていただきたく。
2008/12/24 14:54

▼2回目受験生
合体前の建物の一方に抵当権の登記がある場合、持分の上にその抵当権が存続するため、抵当権者の承諾書が必要となります
確かにちょっとわかりづらい問題ですね
存続するのに消滅承諾書が必要なのかと取れますからね
2008/12/22 17:19

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