土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ18 2008/12/26 17:35

▼2回目受験生
善意・悪意はただ知っているか知らないかの区別だけですね
ちょっと前に村上ファンドの社長がインサイダー取引で捕まった時に事実をしっていたと自分で公表して捕まりましたね、
ちょっと法律知ってればよかっただろうに・・・
誰が判断するかは誰なんだろです?裁判所かな?
2008/12/26 17:35

▼2回目受験生
取得時効と時効取得は同じことです
本当に難しいですね、法律用語・・・
2008/12/26 17:28

▼2回目受験生
停止は条件の成就によって法律行為の効力が発生するので、調査士に合格したら1億あげるよってことです
解除は条件の成就によって法律行為の効力が消滅するので、調査士に合格できなかったら1億あげないってことです
2008/12/26 17:26

▼2回目受験生
実際に所有者が変更さえていますので表題部所有者変更はできません
表題部に記載した所有者や持分に実体として変更があった場合,それを公示するためには、所有権に関する登記の手続(保存登記・移転登記)によらなければならない。(不動産登記法32条)
2008/12/26 17:14

▼マオー
要役地は合併不可とありますが、合併したら誰にどのような不都合があるのでしょう?承役地の一部に設定された地役権の状態に変化はないと思われ、ただ単に自己の土地が広がるだけではないのでしょうか?
2008/12/26 13:19

▼マオー
度々失礼です。
民法102条の文面の末尾では、占有の意思を持って・・・・物権を取得するとあり、講義集15ページでは「賃借の意思を持って・・・・権利を時効取得する」と解釈できる注意書きがありますが、この時の「権利」とは賃借権と理解するのでしょうか。そうだとすると、小生の理解では「賃借権」は民法3条の物権に無いこととの整合がどうなるのか良く解りません?
2008/12/26 11:37

▼マオー
善意・悪意との表現がありますが、これは個人の内なる意思の様に思えるのですが、この様なものを誰が何に基づいて客観的に判断するのでしょうか?「占有の始めに善意で云々・・。」など
2008/12/26 11:24

▼マオー
取得時効と時効取得の違いはどのように解釈(理解)すれば・・?言葉(表現)に惑わされて(笑)・・・法律用語は難しい・・。
2008/12/26 11:20

▼マオー
停止条件と解除条件に付いて、
「停止」「解除」のイメージがシックリしません。何方か良いイメージ方法があればご教授下さい。何が停止し何を解除するのか・・・・?
2008/12/26 11:14

▼マオー
民法13頁の解説5「本人が相手方に詐欺を行った場合、代理人は取り消し可」なる旨記載されています。代理人が取り消すのでしょうか?相手方では・・?
2008/12/26 10:57

▼マオー
講義集民法8ページの上段2個目の*に、表題部主勇者として個人名で登記されているものを地縁団体に変更する場合、個人名で所有権保存登記をした後に地縁団体へ所有権の移転登記をする旨記載されていますが、端的に「表題部所有者の変更」申請は出来ないのでしょうか・・?
2008/12/26 10:46

▼管理者
マオーさんのつっこみ,鋭いところがありますね。
大変参考になります。
2回目の受験生の回答も本音で回答されていて,好感度です。
2008/12/26 2:20

▼無名さん
協会の業務−

協会が受託した事件は,調査士会に入会している調査士又は調査士法人であれば,この事務を取り扱わせることができます。
つまり,協会に入会していなくても,他の管轄の調査士でも調査士法人でも,その業務をさせることができます(条文上はこの通りですが,実務ではないでしょう。)。
要は,協会が受託した事件は,調査士であれば,必要であればだれでも,取り扱わせて良いと言うことです。
土地家屋調査士として登録するには,調査士会に入会していることが前提ですから,変な条文ですが,調査士会は登録制度の後から設立された法人です。以前(ずいぶん昔ですが),登録している調査士に各調査士会に強制入会の手続きを取らせた経緯もあって,「調査士会に入会している調査士」でなければ,調査士法68条1項違反になり,また協会が受託した事件も,「調査士会に入会している調査士」に限定しているわけです。
2008/12/25 21:15

▼無名さん
有効期限が3ヶ月内でなければならない添付書類は次のとおりです。
@所有権の登記ある土地,建物の合体,合併の登記の申請書に添付する申請人の印鑑証明書。登記令16条3項で原則登記の申請書には,印鑑証明書の添付を要すると規定して,規則47条3号によって,記名押印の規定を除外しています。その他の印鑑証明書については,作成期限がありません。
A 法人の代表者の資格証明書や親権者等の法定代理人の権限を証する書面(登記令17条1項)。たとえば,会社の代表取締役であることの資格証明書(法人の登記事項証明書でもよい),子の親権者であることの戸籍簿の謄抄本,成年被後見人であることの記録ある登記事項証明書。
B 登記令18条3項は,委任による場合であるが,@と同じ。

C 資格者代理人による本人確認情報に添付する職印に関する証明書は,発行後3月以内のものであることを要する。
D 登記識別情報の失効の申出や筆界特定申請書に添付する法人の代表者の資格を証する情報、代理人の権限を証する情報は、登記の申請と同様に,作成後3月以内のものである必要があります。
2008/12/25 21:03

▼2回目受験生
調査士法第64条2項ですね
協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。

官公署等の依頼を受けた場合、協会に入ってない調査士又は調査士法人には仕事をやらせるなってことではないですか?
2008/12/25 16:48

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