土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ19 2009/1/9 15:22

▼2回目受験生
相続の放棄を相続前に他の相続人から脅迫されて放棄しろーってなった場合のことを考えてだと思われます
2009/1/9 15:22

▼マオー
総則(1)の24ページ4項に「表題部所有者が建物を譲渡し表題部変更登記の前に所有権の移転登記を済ませた場合、新たな所有権登記名義人は表題部変更登記をしなければならない」旨記載されていますが、23ページでは変更登記義務者は名義人と表に記され、名義人の注釈には「表題部所有者及び所有権の登記名義人」とあります。前段の記載例を当てはめると、表題部変更登記者は、従前の表題部所有者(譲渡前の所有者)と所有権移転登記後に所有者の2人になると思われますが、この理解は・・・・。
2009/1/9 11:56

▼マオー
総則(1)の16頁問題1の正解の選択肢はウエですか?
2009/1/9 11:24

▼マオー
講義集総則(1)15ページの問題8では保存期間が5年の選択肢としてアイオとされていますが、エ(建物合体登記の表題部申請書)も5年ではないのですか?
2009/1/9 11:10

▼マオー
明けましておめでとうございます。管理者さま、2回目受験生さま、本年も熱い質問?をさせていただきます。宜しくご教授願います。
さて、本年第1弾として
相続前に相続の放棄が出来ないに対し遺贈は出来ると理解していますが、その違いの理由を教えてください。
2009/1/9 9:23

▼管理者
あけましておめでとうございます。
平成21年元旦
2009/1/1 0:59

▼無名さん
・・・・承役地の所有者は何が困るのでしょうか?
固定された面積の承役地に設定された通行地役権は、要役地が合併されてその面積が拡大したとしても何の不都合も無いように思われるのですが・・・。

たとえば,マオーさんが承役地の所有者で,お隣の住宅の(要役地)所有者との間で通行地役権幅2メートルを設定したとします。実は,要役地の所有者が生コン会社の社長で,自己名義の裏の土地には,生コン工場を隣接して所有していたとします。
仮に,社長の自宅の土地と生コン工場の土地を合筆することができた場合には,工場の敷地の便益のために設定した地役権となり,承役地の所有者(マオーさん)は,社長の居住するための通行地役権を設定したにもかかわらず,生コン工場の便益のために,自分の土地に,ダンプ車が四六時中往来することを認めることになります。
2008/12/29 3:22

▼管理者
民法13頁 申し訳ありませんでした。

「本人が相手方に詐欺を行った場合,代理人がした法律行為は,本人は取り消すことができない。」
でした。訂正します。
2008/12/28 1:29

▼マオー
2回目受験生様、無名様
お二人とも大変ありがとうございます。マオーこと小生は来年この資格試験にチャレンジするつもりです。解らないことばかりですが貴殿等のご教授を頂きながら頑張りたいと思っております。来年も旧に倍してご指導下さい。色んな意味で励みになります。
2008/12/27 8:56

▼マオー
>>本来の表題部所有者変更との違いが解らなくなってきました。ご教授下さい。
実際に所有者が変更さえていますので表題部所有者変更はできません
表題部に記載した所有者や持分に実体として変更があった場合,それを公示するためには、所有権に関する登記の手続(保存登記・移転登記)によらなければならない。(不動産登記法32条)
2008/12/26 17:14
2008/12/27 8:53

▼マオー
>>下記、誰か教えてください。

民法13頁の解説5「本人が相手方に詐欺を行った場合、代理人は取り消し可」なる旨記載されています。代理人が取り消すのでしょうか?相手方では・・?
2008/12/26 10:57
2008/12/27 8:51

▼マオー
>>民法280条では,「地役権者は他人の土地を自己の土地の便益のために」とあります。承役地の所有者が要役地(100平方メートル)のために通行地役権を設定したとき,要役地を1000平方メートルの土地と合筆することができたときには,承役地の所有者は,これを容認しなければならなくなるからです。
・・・・承役地の所有者は何が困るのでしょうか?
固定された面積の承役地に設定された通行地役権は、要役地が合併されてその面積が拡大したとしても何の不都合も無いように思われるのですが・・・。ここが良く解らないのです。
2008/12/27 8:44

▼無名さん
>>要役地は合併不可とありますが、

民法280条では,「地役権者は他人の土地を自己の土地の便益のために」とあります。承役地の所有者が要役地(100平方メートル)のために通行地役権を設定したとき,要役地を1000平方メートルの土地と合筆することができたときには,承役地の所有者は,これを容認しなければならなくなるからです。
2008/12/27 2:25

▼2回目受験生
たぶんもし承役地を要役地が合併した場合
一つの土地に承役地を要役地が設定されてしまっておかしなことになるからではないでしょうか?
答えになってませんね…そこまで考えてませんでした
なんでなんだろ??
2008/12/26 17:50

▼2回目受験生
賃借の意思をもってないと賃借権は取得できません
所有の意思をもって賃借権を所得することはできないということではないでしょうか?
民法第162条ではないですか?
2008/12/26 17:41

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