土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ20 2009/1/10 10:07

▼マオー
9頁A担保物権解説について
先取特権・質権・抵当権でその仮登記を含むとあり、まつびには仮登記は担保物権にあらず、共同担保目録不要なる旨記載されています。どのように解釈すればいいのですか?
2009/1/10 10:07

▼マオー
土地分筆の場合、分筆後の土地に担保物権が存続する場合は、乙区に共同担保目録の記号番号を記載し、用益物権では共同物件名を記載する。前者の扱いの理由は、乙区の一覧性を確保する旨記載されています。総則(2)の9頁に・・・。
 では、用益物件では乙区の一覧性確保は出来るのでしょうか?・・・乙区の一覧性なる意味が良く解りません。
2009/1/10 10:02

▼マオー
建物合体では持分の申請が必要であるが、土地の合併や分筆では要求されない理由を教えてください。
2009/1/10 9:22

▼無名さん
>被相続人の記載に住所を記載する場合としない場合があるのですが、どういう違いあるのでしょうか?

被相続人の住所を申請情報とするのは,相続人が被相続人を所有者とする区分建物の表題登記を申請する場合です(登記令12項申請情報欄ロ)。他の申請の場合には,登記令3条10号により,申請人が表題部所有者,所有権の登記名義人の相続人である旨を表示すれば足り,被相続人,つまり死者には住所がありません(死者の住民票が取れないごとく)。
先の区分建物の場合には,「被相続人の死亡した時の住所を表示する 」こととなっています(同登記令別表を参照して。)。その場合には,被相続人の住民票の除票を添付します。
2009/1/9 20:58

▼2回目受験生
登記済書と登記識別情報では交付を受ける者、枚数も違いますので注意が必要です
講座4、第11章に登記識別情報がありますのでそこを読んだ方がよいですよ
登記識別情報は重要事項ですので・・・
これは私の憶測ですがたぶんもう登記済書の問題は試験的にはないと思われます、すべての登記所がオンライン化されたようですし、登記済書が交付されることはないと思われます。
2009/1/9 16:43

▼マオー
総則(1)35頁A登記済証の交付に関して
官公署が代位してする登記では登記済証は官公署に交付され云々・・・・登記済証は1枚?
一方、土地区画整理事業における施工者が代位する場合は、施工者と所有者へそれぞれ1枚(計2枚)と理解して読み解けばいいのかな・・?
両者の文章の違いが・・。
2009/1/9 16:08

▼2回目受験生
相続人から登記を申請する場合
被相続人の記載に住所を記載する場合としない場合があるのですが、どういう違いあるのでしょうか?
前は覚えていたのですが、忘れてしまいました
住所証明書を添付する場合は記載不用だったような…
2009/1/9 16:04

▼2回目受験生
権利の登記なのでよくわかりませんが
分筆の登記は表示に関する登記ですので、記録されないということではないでしょうか?
権利の登記を代位申請でした場合は、その記録がされますが、表示に関する登記においてはその記録はされませ
ん。
2009/1/9 15:52

▼2回目受験生
何も相続前に放棄することはなく、相続後に放棄すればいいですし、相続前だと前述みたいなリスクがあるからだと思われます
2009/1/9 15:42

▼マオー
総則(1)34頁@に代位による登記では甲区乙区に代位者の氏名や住所などが記載(転写)されるとあり、一方で35頁の*印ぶでは不要とあります。両者の違いが理解できないのですが・・?誰か教えてください。
2009/1/9 15:40

▼2回目受験生
あっ忘れてました
あけましておめでとうございます
管理者様、
いつもお世話になっています、またわからないことがあればご伝授ください
マオー様、
質問が鋭く、そんなこと考えてなかったなぁ〜っと思い知らされてばかりです、勉強になります。
抽象的な答えしか出来きなくてすいません、
とにかく今年がいい年になるようにお互い頑張りましょう
2009/1/9 15:39

▼マオー
>>相続の放棄を相続前に他の相続人から脅迫されて放棄しろーってなった場合のことを考えてだと思われます。
これは理解しますが、脅迫無く自ら放棄できない理由は?
2009/1/9 15:34

▼2回目受験生
総則(1)の24ページ4項
法51条2項です
2009/1/9 15:29

▼2回目受験生
総則(1)の16頁問題1
ウエです
2009/1/9 15:25

▼2回目受験生
保存期間
法改正されていますので確認した方がよいですよ
2009/1/9 15:23

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