土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ23 2009/1/17 11:04

▼マオー
おはようございます。
質問です。
登記に公信力はないとされ、一方で登記を信じることは無過失と(民法講義集16頁)有りますが、公信力がない物を信じることが無過失とされるとは・・・・・?
2009/1/17 11:04

▼2回目受験生
敷地権はこの試験の鬼門です
たぶんほとんどの人が最初は悩むところです(私も最初はまったくわからなかった、今も迷うことが多々あります

区建講義集の13頁問13の問題文を読むと敷地権が所有権であることを登記できるものはどれかっとなってます。
簡単に言うと
所有権に処分禁止の仮処分の登記がなされている場合に敷地権となるか?
所有権に不動産登記法第105条第2号の仮登記がされている場合は敷地権となるか?
と質問されているのです。
そこで、難しいことを考えず(敷地権云々
まず普通に自分の土地に、家を建てるときに、自分の土地に抵当権が付いていたからと、土地が利用できるはずです。
これに当てはめて私が書いた解説を読んで見てください。

利用できる⇒敷地利用権⇒敷地権

敷地利用権:専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利
敷 地 権:敷地利用権のうち、専有部分と分離して処分できず、 かつその旨の登記があるもの

説明下手ですいません…
2009/1/16 13:44

▼マオー
おはようございます。
2回目受験生様:
>>区建講義集の13頁問13
簡単に…
1:処分禁止の仮処分の登記が取り下げられたりする場合があるからOK
2:105条2の仮登記はまだ実際の所有権が移転していないのでOK
3:地上権者が利用しているためNG
4:地下にあるなら敷地として利用できるじゃんOK
5:抵当権実行されなければ使えるからOK
<<とコメント頂きありがとうさんです。が、まだ腑に落ちないところがあります。
区建講義集の8p1項敷地件には
「敷地権とは土地登記簿に登記された、所有権、地上権、賃借権であり、仮登記も含む。尚この登記とは権利部甲区・乙区への登記を言う」旨記載されています。これに則って本文や貴殿のコメントを理解しようとすると???例えば、抵当権は、所有権、地上権、賃借権の何れでもないのに何故?処分禁止の仮処分の登記も然り・・・。あ〜!!頭が混乱してきた〜!!
2009/1/16 10:44

▼こっけ
さっきマッサージしてもらってきたYO!
女の子ん家に着いて部屋に入った瞬間にズボン脱がされてビビったわw

ロ ー シ ョ ン → 手 コ キ → 足 コ キ → フ ェ ラ 抜 き

おいおいプロかよwwwwって言いたくなるくらいスムーズでワロタw
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2009/1/15 21:44
HP

▼2回目受験生
>区建の表題登記は新築から1月以内
区分建物の相続者、転得者には表題登記の義務は適応されません、表題登記をしなければならないのは原始取得者です
法47条2項参照
2009/1/15 16:28

▼2回目受験生
区建講義集の13頁問13
簡単に…
1:処分禁止の仮処分の登記が取り下げられたりする場合があるからOK
2:105条2の仮登記はまだ実際の所有権が移転していないのでOK
3:地上権者が利用しているためNG
4:地下にあるなら敷地として利用できるじゃんOK
5:抵当権実行されなければ使えるからOK
2009/1/15 15:44

▼2回目受験生
区分建物表題登記の件
もし転得者からの表題登記したら、土地の所有権もすべて転得者に変更しなければ敷地権となりませんよね、
マンションなんかだと何十人もの人がいて、土地の共有者が多数いることになってしまいます、
最初に原始取得者から登記しておけばそのようなことが起きることもなく、無駄な登記を省略して、過誤を防止するためと考えます。
昔は土地と建物が別々にされていたために、誤登記が多かったと何に書いてあったような。
2009/1/15 15:38

▼マオー
区建の表題登記は新築から1月以内にしなければならない。相続人は被相続人名義で「新築」から1月以内にしなければならない。・・・・・・・・
例えば、新築後30日目に相続が発生した場合、相続人が表題登記として許される日数はなくなりますが、このような場合に実務ではどの様に処理するのでしょうか・・?
2009/1/15 15:27

▼マオー
2回目受験生様:
>区建講義集の13頁問13
できないものはウ、1つで1となります<<
恐れ入りますが、他の選択肢を排除した理由をそれぞれ簡単にコメント頂ければ有りがたいです。
お手数掛けますが・・。
2009/1/15 15:05

▼マオー
ありがとうございます。正解理解しました。
所で、区建の表題登記は転得者や相続人名義ではなし得ないと覚え込もうとしていますが、原始取得者名義でなければならない最大の理由をご存知の方は教えてください。理由を理解した上で記憶したいので・・。
2009/1/15 14:27

▼2回目受験生
>区建講義集の13頁問13
できないものはウ、1つで1となります
2009/1/15 14:20

▼マオー
区建講義集の13頁問13の
正解を教えてください。回答例の1とはならないのですが・・?
2009/1/15 13:54

▼マオー
2回目受験生様:
クリアーになりました。
そうすると、建物講義集(2)の15頁Eにある「所有権の保存登記」なる文言は不適切と理解せねばなりませんね!!
2009/1/15 9:15

▼2回目受験生
所有権があるものと未登記or表題登記のみの場合は合わせて所有権の登記が必要
なぜなら合体した場合に、一方のみに所有権があり、もう一方には所有権がないというおかしなことになるからです。
所有権がある者同士が合体しても両方に所有権がありますので、そんなおかしなことがおこることはないですよね、ですので所有権がある者同士の合体には所有権の登記を併せてする必要はないと考えます。
2009/1/15 8:38

▼マオー
おはようございます。
2回目受験生様:
>>間違ってました
講義集ですね、問題集を見ていました、すいません
この場合は、所有権保存の登記は不要です<<<<<
■何故なのか教えてください。所有権の登記有る建物の合体では必要になるのでは・・?と理解していたのですが。
2009/1/15 8:10

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