土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ25 2009/1/22 16:28

▼2回目受験生
筆界特定の件
例えば、一筆の土地の一部を時効取得したときに、その土地が筆界未定地だった場合、分筆できないのでその為にその土地の全部について筆界特定を取得者から行って、分筆する
この場合に、筆界と接していなくてもよいってことですかね?
何度もすいません…
2009/1/22 16:28

▼2回目受験生
土地講義集(1)の11頁:
代位で合筆ができないので分合筆もできないと考えます。
分筆のみなら可能
2009/1/22 16:04

▼マオー
管理者様:
>>その場合の,代位原因は何ですか?2009/1/22 14:00<<
Cには「代位による土地の合筆登記」と記載されていますが・・。
2009/1/22 16:03

▼2回目受験生
土地講義集(1)の11頁:
2009/1/22 16:03

▼マオー
管理者/無名/2回目受験生各位:土地講義集(2)13頁末尾から8行目に「施工者は換地計画を定め公衆の縦覧に供した後で、認可を得る」旨記載されていますが、その上段のフローにでは認可⇒公告⇒換地計画(縦覧)と有ります。どちらが正しいのでしょうか?
2009/1/22 15:58

▼管理者
>分合筆登記では代位登記できない旨も記載されています。何故でしょうか?

その場合の,代位原因は何ですか?
2009/1/22 14:00

▼マオー
管理者様/受験生様
土地講義集(1)の11頁:
土地の一部の所有権を取得したものは、所有権移転登記請求権の保全するため前所有者に代位可能なる旨記載されています。
 しかしながら、当該記述の後段では、分合筆登記では代位登記できない旨も記載されています。何故でしょうか?
2009/1/22 11:06

▼管理者
>民法講義集43頁の4-2項の父母と直系尊属

孫は子の相続を代襲しますが,祖父母は父や母の相続を代襲するのではないということです。
2009/1/22 10:37

▼管理人
>筆界特定において、申請人の所有権を取得した土地の部分が、筆界特定の対象となる筆界に接していることを要しないという通達がありますが、意味がよく理解できません。

土地の一部を取得した者が,筆界特定を必要とするは,所有者に代位して分筆する場合が想定されるからです。したがって,取得した部分に接していなくても,筆界特定を申請すことができるものとしたものです。
2009/1/22 9:16

▼2回目受験生
管理人様
ちょっと疑問をもったので教えてください。
筆界特定において、申請人の所有権を取得した土地の部分が、筆界特定の対象となる筆界に接していることを要しないという通達がありますが、意味がよく理解できません。
よろしくお願いします。
2009/1/21 15:49

▼2回目受験生
死者名義の登記でも問題はないと思われます
相続が確定してしまえばすぐにその相続人名義になるでしょうし問題ないのではないでしょうか、
もし出来ないとなれば実際に合体しているのに登記簿上は合体していないことになってしまい、不動産の物理的現況を公示し、権利の客体である不動産を特定するための登記の要件を欠くことになりかねないからだと思われます。
これはどの表示の登記に言えることだと思われます。
2009/1/21 15:16

▼2回目受験生
総則問題26頁のイ
私もそれは思ったのですが…
理由はよくわかりません、すいません
2009/1/21 15:04

▼2回目受験生
審査請求
行政事件訴訟法による訴訟によると、権利者の権利義務や法律上の地位に影響を及ぼさないときはなし得ないとされます。
行政事件訴訟法による訴訟によると、とされてますが不動産登記法では、法158条によって一部適用除外をしています。
行政不服審査法の適用除外(法158条)
行政不服審査法37条6項(請求人の地位の特定承継はしない)
2009/1/21 14:55

▼無名さん
2回目受験生様:何度も恐縮です。

>>総則(2)の30頁に
「合体前の建物に相続が発生している場合に、被相続人名義の登記申請が出来る」旨記載されています。これを許す理由は・・?また死者名義の建物が登記記録として残存することになりますが、問題ないのでしょうか?<<
に対し回答頂きありがとうございます。30条の内容はごもっともですが、小生が不可解なのは、死者名義と成ることに問題はないのでしょうか?と言うことです。
2009/1/21 14:46

▼マオー
2回目受験生様:教えてください。
総則問題26頁のイ
面識が有るなしの判断が3月以上前とされる理由が・・?
一月前に代理申請していれば、3月より現在に近い訳で、より信憑性があるとも取れますが、当該問題でイが過ちとされる理由がわかりません。
2009/1/21 14:42

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