土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ26 2009/1/29 20:02

▼管理者
下記コメントを頂いたにもかかわらず、小生の固い頭では今一つ理解不能です。
そうすると、図面等の訂正の申出が可能な者は誰なのでしょうか。

表題部所有者,所有権の登記名義人,その相続人,一般承継人であることは,条文から明らかです。
2009/1/29 20:02

▼2回目受験生
質問です
例えば、区分建物甲(主)、区分建物乙(附属)、1番地にある場合
乙の敷地権は敷地権の表示欄に記載することになると思いますが、
区分建物甲(主)が1番地、区分建物乙(附属)が2番地にある場合
乙の敷地権は甲の敷地権の表示欄に記載していいのでしょうか?構造欄に記載したほうがいいのでしょうか?
確か条文があったような気がするのですが…
お願いします。
2009/1/27 21:16

▼2回目受験生
仮換地上の区分建物を建築した場合
従前地の所有権は区画整理施工者にあるのではないですよ、所有者にあります。
2009/1/27 16:55

▼マオー
どなたか教えてくださ〜い!!
仮換地上の区分建物を建築した場合、敷地権の目的たる土地の表示は「従前地」を記録するとの事ですが、底地ではなく従前地であらねばならない理由を教えてください。従前地の所有権は区画整理施工者にあるのでは、そして仮換地は使用・収益する権利があるだけでは・・。
従って区建所有者はその敷地に関し登記された敷地利用権がないのでは・・。
2009/1/27 15:56

▼マオー
管理者様:
何時もありがとうございます。
下記コメントを頂いたにもかかわらず、小生の固い頭では今一つ理解不能です。
そうすると、図面等の訂正の申出が可能な者は誰なのでしょう。
>>その箇所の説明は,訂正の申出ができることを説明したもので,所有者であれば,訂正できるとしたものではありません。<<
2009/1/26 19:52
2009/1/27 8:09

▼2回目受験生
管理者様
質問です
渡廊下付き平屋建などと構造部に記載する場合がありますが、床面積に参入されない場合は、渡廊下付きの記載は不要なのでしょうか?
2009/1/26 22:30

▼管理者
>建物講義(2)25頁に「建物所在図に記載された甲建物の位置に誤りがあるときは、同一敷地に有る乙建物の所有者は、甲建物の建物図面を添付してその訂正の申出をする事が出来る。」と有りますが、図面の訂正の申出が可能なのは、登記則16条や88条から表題部所有者、所有権の登記名義人、相続人、一般承継人と思われますが、前述では乙建物の所有者が甲建物とどのような関係にあるかが解らない中で、同一敷地内にある甲建物の位置訂正
の申出が可能となる理由は…?
2009/1/26 14:34

その箇所の説明は,訂正の申出ができることを説明したもので,所有者であれば,訂正できるとしたものではありません。
2009/1/26 19:52

▼マオー
管理人様または無名さま、2回目受験生様:ご教授下さい。
建物講義(2)25頁に「建物所在図に記載された甲建物の位置に誤りがあるときは、同一敷地に有る乙建物の所有者は、甲建物の建物図面を添付してその訂正の申出をする事が出来る。」と有りますが、図面の訂正の申出が可能なのは、登記則16条や88条から表題部所有者、所有権の登記名義人、相続人、一般承継人と思われますが、前述では乙建物の所有者が甲建物とどのような関係にあるかが解らない中で、同一敷地内にある甲建物の位置訂正
の申出が可能となる理由は…?
2009/1/26 14:34

▼マオー
2回目受験生様:
何時もありがとうございます。
さて「家屋番号と建物番号の違い」を教えてください。混乱しています。
2009/1/26 12:07

▼2回目受験生
合筆制限の例外
20年にの1月に改正されましたので・・・
まだ変更されてなかったのでしょう
規則第107条
四  信託の登記であって、法第97条第1項 各号に掲げる登記事項が同一のものがあるときは、当該信託の登記  
2009/1/23 15:55

▼2回目受験生
土地問題集の17頁1項と21頁エ項

土地問題集の17頁1項ですが、抵当権があろうが地上権があろうが分筆したことによってその権利にはなんの影響も及びません、したがって分筆することに対する承諾書は不要となります。

21頁エ項
まず条文を読んでください
(分筆に伴う権利の消滅の登記)
法第40条  登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

簡単に言うと、地上権のある土地に地上権を目的とする抵当権が付いている場合、地上権を消滅させるためには、抵当権者の承諾書が必要ですよってことです。
これがなかったら抵当権者は勝手に消されたことになっちゃいますからね
2009/1/23 15:51

▼マオー
管理者様・無名様・2回目受験生様
またまたマオーです。
合筆制限の例外として、信託の登記が有る97条1項各号に掲げる登記事項が同一であれば
合筆可と土地問題集3頁に記載されています。しかしながら22頁ア項は誤りと成っていま
すが、問題文からは97条が規定する項目(氏名・住所・管理項目etc)全てが同一か否か
が不明確であるからと理解すればいいのでしょうか?
2009/1/23 15:23

▼マオー
管理者様・無名様・2回目受験生様
お助け下さい。何度読み込んでも理解できません。
土地問題集の17頁1項と21頁エ項に記載されている内容が矛盾しているように思えて
成らないのですが・・。
前者には「所有権の登記以外の権利に関する登記が有る土地を分筆するときであっても
当該権利者の承諾を必要とする規定がない」→仮差押の登記がある土地の分筆登記では、
仮差押債権者の承諾は不要。
後者では「所有権の登記以外の権利に関する登記が有る土地の分筆後の土地について、権利者の消滅承諾書を添付して分筆登記を申請することが出来る」さらに、結論には「所有権の仮登記がある甲地」とある?乙地では・・?
何方様か解りやすく小生の誤解を解いてください。
2009/1/23 15:04

▼管理者
>筆界特定の件

そのとおりです。
2009/1/22 18:34

▼管理者
>>その場合の,代位原因は何ですか?2009/1/22 14:00<<
Cには「代位による土地の合筆登記」と記載されていますが・・。

それは,登記の目的です。
2009/1/22 18:32

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