土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ27 2009/11/15 3:40

▼とーりすがり
土地の所有者AがBのために賃借権を設定し、しかもBがAの区分建物所有のため
の土地の使用を容認するときは、賃借権者Bから受けた使用借権がAの敷地利用権
であるとみることもできるが(注:〜略〜賃借権を登記することができるかは問題
である)賃貸借契約は債権契約であるから、Aの区分建物所有のための土地の使用
を許容することを内容とする変則的な賃借権が設定されたものとみることも可能で
ある。後の場合、Aの敷地利用権は所有権ということになる。


第3版 マンション登記法 P67/五十嵐 徹/日本加除出版/

参考になればと抜粋してみました・・・的外れでしたらごめんなさい。
2009/11/15 3:40

▼うさみ
色々調べていただいて恐縮です。ありがとうございます。
2009/11/8 13:42

▼管理者
敷地利用権の阻害とならない賃借権であれば、当該所有権を敷地権として登記できると考えます。
根拠となる記述の書籍が見あたらなくなって。もう少し探してみます。
2009/11/8 4:35

▼うさみ
本件では言えないと考えます。地下に埋設されたパイプラインの地上権設定された土地ならば、その土地に存する区分建物の敷地権となりますが、賃借権ではどうなのかと・・・区分建物の敷地権と両立できるような賃借権ならOKなのでしょうか?そんな賃借権はないですか。
2009/11/7 22:41

▼管理者
賃借権のある土地について、敷地権とすることができるか、について。

一つ疑問なのですが。
うさみさんがその土地の所有者であって、Bに建物の所有を目的とした賃借権を設定した場合、うさみさんに建物を所有するための敷地利用権を有していると言えるのでしょうか。
2009/11/7 10:04

▼うさみ
教えてください。抵当権が設定されている土地については、その土地の所有権を敷地権とすることができると思いますが、賃借権が設定されている土地について、その土地の所有権を敷地権とすることができますか?
2009/11/6 23:15

▼管理者
(分筆)
@・分筆登記の申請
A・一棟の建物表題部の変更登記→職権
B・区分建物表題部の変更登記→職権
(抹消)
C・一棟の建物表題部の変更登記
D・区分建物表題部の変更登記
E・土地の登記記録中敷地権の抹消→職権

@の分筆登記の申請によって、登記官はAの区分建物の敷地権の目的たる土地の変更が職権で行われます。Bの区分建物の敷地権の敷地権の目的たる土地の変更登記の申請義務は所有者にありますが、職権でなされます。Dの分筆した土地に関して分離処分可能規約を添付して申請しますと、C及びEの一棟の建物の変更、及び該当敷地権の抹消が職権で行われます。
申請人以外の区分建物に関しては、それぞれが申請する事になります。
2009/10/16 9:32

▼うさみ
区分建物における敷地権のある土地を分筆し、その一方を消滅する場合の登記の流れ、
(分筆)
・分筆登記の申請
・一棟の建物表題部の変更登記→職権
・区分建物表題部の変更登記→職権
(抹消)
・一棟の建物表題部の変更登記
・区分建物表題部の変更登記
・土地の登記記録中敷地権の抹消→職権
間違いがあれば教示ください。
2009/10/14 23:16

▼無名さん
Q)講義集総則(2)の33頁Bに
同一名義人の所有権の登記が後で成された場合や後の登記にその他の権利の登記がある場合、便宜前の登記が抹消されるとあります。・・・・後の登記が抹消されると理解していましたが、何故でしょうか?
2009/2/9 16:29

所有権の登記やその他の登記をやり直すのが,面倒だからです。
2009/3/1 11:33

▼管理者
質問です
渡廊下付き平屋建などと構造部に記載する場合がありますが、床面積に参入されない場合は、渡廊下付きの記載は不要なのでしょうか?
2009/1/26 22:30

上記の質問に回答します。
構造を渡廊下とした場合には,その部分は床面積に算入します。算入しないときには,その旨を記載しません。
2009/2/20 20:52

▼マオー
2回目受験生様教えてください。
登記識別情報と登記完了証の違い???
前者は申請者が登記名義人となる場合に登記が完了したときに申請人に通知され、後者は登記が完了したときに申請人に交付されるとあります。そうすると
申請人が登記名義人となる場合は、登記識別情報の通知と登記完了証の両方が通知または交付されることになるのですか?
2009/2/9 16:32

▼マオー
無名様:解説ありがとうございました。
 さて、また少しくご教授下さい。
Q)講義集総則(2)の33頁Bに
同一名義人の所有権の登記が後で成された場合や後の登記にその他の権利の登記がある場合、便宜前の登記が抹消されるとあります。・・・・後の登記が抹消されると理解していましたが、何故でしょうか?
2009/2/9 16:29

▼無名さん
時効取得は,原始取得とされ,時効取得した土地に付着していた権利は消滅するとされます。
2009/2/8 18:51

▼マオー
各位ご無沙汰です。
一筆の土地の一部に取得時効が認められると記憶していますが、この場合たとえば一筆の土地に地上権があってその一部に取得時効として所有権が成立したら・・・1物1権の原則に矛盾しませんか?どのように解釈すべきか教えてください。
2009/2/4 14:33

▼無名さん
質問です
例えば、(中略)が…
お願いします。
2009/1/27 21:16

現行,別表三にしかないと思いますが。…
2009/1/29 20:09

2826

掲示板に戻る