土地家屋調査士受験 質問箱

過去ログ28 2010/6/7 17:52

▼管理人
三角定規の使い方を,youtubeにアップしてみました。ピンぼけになってしまいましたが,イメージくらいはつかめると思います。左下の〔HP〕にあります。
2010/6/7 17:52
HP

▼管理人
三角定規の使い方を,youtube にアップしてみましたが,画質がぼけてしまいました。イメージくらいはつかめるかもしれません。
2010/6/7 17:47
HP

▼管理人
高橋さんへ
なかなか,アップが思うようにいきません。複素数に関してですが,通常の三角関数の計算ができるようになってから,学習されることをお勧めします。そういっても,あまり時間がないので「測量計算と面積計算改訂版」法学書院に詳しく説明しておきましたので,これで学習された方が速いと思います。三角定規の使い方について文章にするのは,難しいのでYOU TBEにでもアップしようかと思っています。
2010/5/27 15:50

▼高橋
お久しぶりです。高橋です。
ちょっとお聞きしたいことがあってメールをしました。複素数の計算方法を教えて頂けないでしょうか。択一式の方は、ほぼ理解できたのですが、三角定規の使い方、図面の書き方、計算方法全くわかりません。すみませんが教えて欲しいです。
2010/5/25 0:03

▼管理人
とりあえず、平成15年から平成21年の問題を整理しておきました。
左下のHPから必要な問題をダウンロードしておいてください。
2010/4/14 2:02
HP

▼管理人
未だ感謝しないでください。午前の部の試験は手探り状態です。解説はもう少し待ってください。
問11は,午後の部の試験の問21の測量計算と地積測量図の作成と重複します。
2010/4/13 22:30

▼高橋
過去問の解説は本当に助かります。有り難う御座います。
2010/4/13 21:51

▼高橋
どうもありがとう御座います。
このブログに出会えて本当にうれしいです。必ず、土地家屋調査士試験に合格して見せます。
管理人さんありがとう御座います。感謝します。
2010/4/13 12:36

▼管理人
追伸
午前の部の試験の近年の合格基準を揚げておきました。下のHPを見てください。
択一式10問中5問正解が基準ライン、11問目は40点中0点(75パーセント)が合格基準かと思われます。
2010/4/13 2:00
HP

▼管理者
高橋さんへ
午前の部の試験を受験されるそうで、応援します。
受験者も少なく、おそらく全国で100−200人くらいしかいないと思います。
午前の部の試験(測量)と午後の部の試験の両方を合格すれば、筆記試験合格となり、口述試験に進めます。
午前の部の試験(測量)のみ合格点ですと、認定され以後午前の部の試験を受験する必要がなくなります。
午前の部の試験は、法務省のページに平成21年、20年の試験が掲載されていますので、確認することができます。
計算問題を中心に五肢択一問題が10問、計算作図問題が1問の計11問(時間2時間)です。
受験者数からその対策用の書籍が現時点ではありません。
測量士補の問題を流用するならば、三角測量、多角測量(現在はGPS測量・多角測量)と応用測量の面責計算がこれに当たります。
この質問掲示板を通じて、質問していただけたら、解答するようにします。すでに、平成20年、平成21年本紙問題の解説を入力している状態です。
今しばらくお待ちください。
2010/4/13 1:49

▼高橋
はじめまして、高橋と申します。現在、調査士の受験勉強をしているのですが、午後試験(昔)の勉強方法がまったくわかりません。誰か教えてください。測量士補の受験は期限が切れて無理です。どうしても、今年に合格しなければなりませ。
2010/4/12 19:15

▼管理者
地積測量図や建物図面は、B4サイズですが、もう少し大きいような気がします。
法務省http://www.moj.go.jp/SHIKEN/TYOSASHI/H21-PM/answer02.pdf

A3サイズのうち、B4サイズの部分が解答すべき部分であったような。最近受験した人助けてください。
2010/2/25 2:42

▼うさみ
教えてください!調査士試験の地積測量図の答案用紙のサイズはB4ですよね?
2010/2/21 21:14

▼管理者
とーりすがり さんへ。
有り難うございました。
マンション登記法の初版しか手元になく,確認できませんが,その趣旨のようでした。
探していたのは,松尾英夫著の記述で
した。借りて行った人は返して。
2009/11/20 22:46

▼とーりすがり
土地の所有者AがBのために賃借権を設定し、しかもBがAの区分建物所有のため
の土地の使用を容認するときは、賃借権者Bから受けた使用借権がAの敷地利用権
であるとみることもできるが(注:〜略〜賃借権を登記することができるかは問題
である)賃貸借契約は債権契約であるから、Aの区分建物所有のための土地の使用
を許容することを内容とする変則的な賃借権が設定されたものとみることも可能で
ある。後の場合、Aの敷地利用権は所有権ということになる。


第3版 マンション登記法 P67/五十嵐 徹/日本加除出版/

こういう場合もあるみたいです。参考になればと抜粋してみました・・・的外れでしたらごめんなさい。
2009/11/15 3:52

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