何でも相談

過去ログ3 2012/8/8 3:41

▼クマ
下の不動産登記法116条2項に官公署が登記義務者者となって、登記を嘱託する場合の規定があります。
たとえば、官公署の所有する不動産を私人に払い下げる登記を嘱託するときは、私人が登録免許税を納付することになり、この場合は課税されることになります。
前の答えは的外れでしたね。

(官庁又は公署の嘱託による登記)
第百十六条  国又は地方公共団体が登記権利者となて権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
2  国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、官庁又は公署は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない
8/8 3:41

▼ももえ
平成4年度本試験の択一過去問で、国又は地方公共団体が自己のためでなく、他の登記を受ける者のために登記を嘱託する場合は、その登記につき課せられるべき登録免許税を納付しなければならないことになる(登録免許税法3条、23条)と解説してありました。登録免許税5条1号非課税との比較が理解できませんでしたので質問致しました。お願い致します。
8/8 2:28

▼クマ
ご質問の「国、又は地方公共団体が自己のためにではなく、他の登記を受ける者のために登記」は登録免許税法第5条一号のことでしょうか。? 根拠法令を示して頂くと助かります。
そこには,「国又は別表第二に掲げる者がこれらに者以外の者に代位してする登記」は登録免許税を課さない。とあります。
別表第二に地方公共団体が掲げられています。
たとえば,国が私人の土地の一部を買収し,私人に代位してその土地を分筆する場合には,所有権の登記がある土地であっても,課税しない。ということだと思います。
8/7 22:09

▼ももえ
国、又は地方公共団体が自己のためにではなく、他の登記を受ける者のために登記を嘱託するとはどんな登記をことをいっているのでしょうか。一つの例を教えて下さい。
8/7 19:44

▼ももえ
独学で、今までの教材で復習をしています。一人で教材相手に勉強をしていると質問をすることも出来ず、とても不安でした。しかし、このコーナーが目にとまり早速質問することが出来て大変助かっています。早々の回答有難うございました。
8/6 19:34

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