クマちゃんの部屋−調査士試験質問・感想

過去ログ26 2021/8/21 4:47

▼受験2回目
福岡
くまちゃんさんへ
おっしゃる事を地で行く受験2回目です。
最初学習している時は素直に頭に入れていくのですがある程度進むとネットで他校の解答を垣間見します。
すると解答が同じではないものがある!
出版物になっていれば「立ち読み」?!

頭が??となってググりまくり、時間だけが過ぎてしまう。

法令上と実務で添付書類が異なるのを試験に出すのにはやはり抵抗を覚えます。


▼くまちゃん
東京
見解が異なる論点について
1年目の受験では新たな知識を吸収することに精一杯で,いろいろ考えずに学習します。運良く,1回で合格すれば,幸いです。
2年目からは,多少余裕がでてきて,あちらこちらの見解(受験校や書籍)が違うことに,気が付いてしまいます。そして,何が正しいのか,調べたり研究することに時間を費やします。これが,学習効率を悪くします。できる問題を確実に正解することが,重要です。
ちなみに,過去の問題の解答について,ここで「正,誤」を述べると,この掲示板が荒らされます。
それは,さておき(本当は最重要ですが),試験では結論が分かれる問題では,合否はあまり左右されていない。と考えます。0.5点差で落ちた方もおられるかもしれませんが,それまでに,5点差を付けて合格する位の力を付けたいところです。
それには,択一を16個正解を17個正解の+2.5点,記述式で明らかな記入漏れや間違いに気がつき+2.5点をとる工夫をすべきだと思います。
受験に長年しくじった者からのアドバイスです。


▼くまちゃん
東京
すみません。
先ほどの記述の下から7−8行目に「被相続人の氏名は記載しない」
としましたが,正しくは,
「被相続人の住所は記載しない」でした。
すみませんでした。


▼大下
大分
返信いただきありがとうございます。
スッキリしましたし、他の事象についてもご丁寧に教えていただき大変助かりました。


▼くまちゃん
東京
大分の大下さんへ

その記載でOKです。
なお,申請書に被相続人の住所を記載するのは,この場合だけです。
令別表12項申請情報のロに「ロ 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、被承継人の氏名又は名称及び一般承継の時における住所並びに申請人が被承継人の相続人その他の一般承継人である旨」とあり,
住所,氏名を記載します。
他の,たとえば被相続人名義の土地や建物の変更や分割,合併,滅失の場合は,被相続人の氏名は記載しないこととなっています。
また,同様にA社がB社に吸収合併され,B社がA社が新築した区分建物の表題登記を申請するときも,
 被承継会社 住所・A社
 承継会社  住所・B社 代表取締役C
のようになります。A社の代表者であったものは記載しない。
添付情報もそれぞれ,相続証明書,承継証明書となります。


▼大下
大分
予想過去問や敷地権消滅と非敷地権との違いなど、非常にわかりやすく拝見させていただいています。ブログを見させていただいたのですが、「被相続人が区分建物を新築したとき,
相続人は被相続人を表題部所有者として,区分建物の表題登記を申請することができます。」
と書いていたのですが、
具体的に申請書に書く時はどのように書けばよいか調べても見つけられませんでしたので、ご教授いただけないでしょうか。
(相続人は代位者でもないし、被相続人は登記される必要があるし、ちょっと正直混乱してます。)


(僕の予想はこんな感じですが)
被相続人をA、相続人をBとした場合。

所有者  Aの住所 氏名

申請人 上記相続人 Bの住所 氏名
[有資格(測量士・士補・1級2級建築士・司法書士・行政書士・運転免許)]
なし


▼受験2回目
福岡
早速ご返事ありがとうございます。
本年受験2回目につきこちらに変えてコメントします。

受験生の身分で負け犬の遠吠えと知りつつも、こんな試験内容だから受験者がへるのさ!と言わせて下さい。

試験があって法令があるのではないから法改正はやむを得ないでしょう。
ただ、解釈が割れるような、重箱の隅をつつく問題を今後も出すなら択一の様に解答を公示すべきだと思います。
公示もせず、その問題自体を皆正解扱いしたりするのは出題者の自信のなさの現れです。
登記法、令、規則、準則、、、
覚える隙間がないほど決まり事があるならこれぞ正解と誰もが言える問題はいっぱい作れる!  と思うんですが・・
[有資格(測量士・士補・1級2級建築士・司法書士・行政書士・運転免許)]
士補


▼こたろうちゃん
京都
くまちゃんさん

ありがとうございます。
とても参考になっていましたので助かります。


▼くまちゃん
東京
法改正について,備忘録のように書き留めていたサイトが見つかりました。
これかどうか分かりませんが,アップしておきます。
 法改正のポイントhttps://www.asahi-net.or.jp/~AJ6T-MTMT/burogu.html
昨年8月までのものです。その他の改正もありますので,今後修正します。


▼くまちゃん
東京
いろいろサイトの変更に手こずっていました。
法改正の「日記」のようなものを書いていましたが,
探してみることにします。


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