何でも相談

過去ログ4 2012/11/26 19:34

▼ひできち
ありがとうございました(^-^)/すっきりしました。
まだ、初心者のためとんでもない質問するかもしれませんが、今後もよろしくお願いいたします。
11/26 19:34

▼管理人
ひできち さんへ

土地と建物は別不動産です。
自ずと結論がでますよね。
2番の土地と2番の土地に存する家屋番号2番の建物は別不動産です。
土地であっても2番の土地と3番の土地は別不動産です。
11/26 14:01

▼ひできち
教えてください。
一の申請情報の規則35条6で「同一の不動産」とありますが、これは敷地と建物にもあてはまるのでしょうか?
例えば、土地分筆、建物表題部更正登記などはありますか?
11/26 0:32

▼管理人(クマ)
ももえ さんへ

まず、自分で図面の形状のずれが、分かりますか。
自分でも分からない程度であれば、試験委員が確認しても、OKとするはずですが。
それと、描いた図面は、そのまま登記所に提出しても、いいほどの見栄えですか。
そのあたり、どうでしょうか。
10/30 1:12

▼ももえ
今日、土地家屋調査士試験の成績通知書が届きました。択一は、47.5点土地は2点、建物は14.5点でした。土地はまったく出来なかったので,その点数には納得がいきますが、建物の点数が私の予想していた点よりも、8点ほど減点されているのが、どうしてなのか分かりません。23年度の試験から私の予想点よりも、かなり狂う様になりました。やはり、独学で試験に挑戦することが、その様に、点数に差が生じるようになるのでしょうか?
図面を正確に書くようにするためには、どのように練習すればよいのでしょうか教えて下さい。
10/27 21:51

▼管理人(クマ)
附属建物は別棟にありますので、附属の構造欄に主と同じ敷地であっても、所在を記載します。その他附属の一棟の建物の構造床面積を記載します。敷地の目的である土地の表示は18番と共通で再度記載する必要はありません。その種類と割合は、敷地権の表示欄に記載し、原因及び日付欄に「年月日附属建物符号1の敷地権」と記載します。
類題の載っているテキストは持っていないのですか。
問題集とか。
どんなものを持っているのか教えてくれませんか。
9/16 11:49

▼管理人(クマ)
ももえさんへ

現在、どんな申請でも(権利に関する登記の所有権の移転、抵当権設定でも)書面申請でも電子申請でもできます。
 したがって共用部分、団地共用部分である旨の登記の申請でも、書面申請できます。
 書面申請というのは、登記所に持参あるいは郵送申請を意味します。
 ももえさんのテキストや問題集は古すぎませんか?
「団地共用部分たる旨」は現行「団地共用部分である旨」といいます。
 改正前の論点を修正するのに労が多いようです。
9/13 4:22

▼ももえ
今日から勉強を再開いたします。宜しくお願い致します。早速ですが、申請書及び添付書類を郵送して、団地共用部分たる旨の登記は電子申請ができるようになった今もできないのでしょうか?
9/12 19:28

▼ももえ
早速の回答有難うございました。又、お願い致します。
8/14 12:02

▼クマ
審査請求に関して「登記の申請について却下されたときは、行政不服審査法の60の規定が提供されないので、いつでもできる。」と覚えてください。再請求できるかは、問題の趣旨ではありませんので、止めましょう。
 共用部分は、共用する建物は、質問のとおり区分でも非区分でも共用部分、団地共用部分とすることができます。ただし共用部分を所有する建物の所有者が所有する建物が非区分であるときは団地規約により定めます。
 この時期、模擬試験の字句にとらわれないで、法律になんと書いてあるかを確認されることが大事だと思います。本試験の問題でもおかしな問題がいくつもあるのに、模擬試験の問題の表現が不適切なものもありますので、この時期、捨てる勇気が必要です。
 できましたら、一般論で質問してもらえると助かります。
8/13 15:18

▼ももえ
何回も質問をして申し訳有りません。再審査のことについてはまだ、理解できません。不動産登記法で再審査できる旨の規定が置かれていない再審査とはどんな内容の審査請求のことを言っているのでしょうか?  それともう一問の模擬試験の問題で、共用すべき建物が一棟の建物を区分した建物のほか、非区分建物であっても、規約による共用部分である旨の登記をすることができる。この答えは×でした。解説は団地共用部分ある旨の登記はできるが正解です。
共用部分は区分建物ではなく普通建物であっても共用部分である旨の登記ができるのではないでしょうか?
8/13 10:22

▼クマ
「登記の申請についての却下処分に不服のあるときは」審査請求できます。審査請求の再請求と勘違いされているようです。
この肢の論点は、「いつでも できる。」かです。登記法158条で行政不服審査法の60日の規定を適用を除外していますので、これもいつでもできます。
仮に審査請求の再請求であったとすると、行政不服審査法8条の再審査を登記法158条で適用除外していない以上できる。という法体系になっています。
なお、審査請求して登記官も法務局長も理由なしとしてなんらの処分がされなかった請求を再度しても意味がないのでないかと思います。であれば、行政事件訴訟により裁判に持ち込むべきかと思います。
いずれにしても、その肢は〇でよいと思います。
8/12 1:20

▼ももえ
登記申請についての却下処分に不服のあるときは、いつでも審査請求をすることができる。これは模擬試験の問題です。 私は、不動産登記法には再審査できる旨の規定が置かれていないので、再審査請求をすることはできない(行政審査法8条1項)と思って×にしましたが、それは実際には○でした。(法158条)
登記申請が却下されたということは、審査されて却下されたということではないでしょうか?
8/12 0:49

▼ももえ
早速回答頂き有難うございました。丁寧に解説して頂き理解できました。、クマさんの掲示板にめぐり合えたこと改めて感謝しています。
8/8 13:36

▼クマ
下の不動産登記法116条2項に官公署が登記義務者者となって、登記を嘱託する場合の規定があります。
たとえば、官公署の所有する不動産を私人に払い下げる登記を官公署が嘱託するときは、私人が登録免許税を納付することになり、この場合は課税されることになります。
前の答えは的外れでしたね。

(官庁又は公署の嘱託による登記)
第百十六条  国又は地方公共団体が登記権利者となて権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
2  国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、官庁又は公署は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない
8/8 3:48

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