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過去ログ5 2013/4/24 16:58

▼無知
土地家屋調査士をとりたいと思うのですが、独学(参考書、過去問)での合格は厳しいのでしょうか?昨年測量士を独学(参考書、過去問)で合格できました。
また、可能なようでしたら、お勧めの参考書等を教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
受験時期に関しては、来年以降で考えております。
4/24 16:58

▼管理人
ごんた さんへ
補助者の仕事をお探しなら,
http://www.asahi-net.or.jp/~AJ6T-MTMT/
から採用情報に各調査士会に寄せられた求人情報があります。
また,東京法経,早稲田法科のサイトに求人情報があります。
@の調査士会に電話するのは,やめてください。調査士会では斡旋業務はやりません。予備校も同じです。求人の情報を提供するから,後は自己責任でということです。Aの電話帳から,というのも確率が悪いと思います。
4/4 0:34

▼ごんた
クマちゃん先生、質問があります。
私は、土地家屋調査士の資格取得をめざしているものです。昨年の試験は、土地の書式問題を分筆と記載してしまい4点足りずで不合格でした。今年は是非合格したいと思っております。そこで、どこかの調査士事務所で仕事をさせていただけないかと考えていますが、知り合いの調査士先生も居ないため、以下の2パターンで仕事を探そうと思っております。@土地家屋調査士会の事務局に電話して紹介してもらう。A調査士会の名簿を使い1件1件調査士先生に電話をする。この2パターンの方法は、有効なのか失礼に当るのかが私にはわかりませんので、是非クマちゃん先生にどちらの方法が良いのか、また他に良い方法があれば教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します
4/4 0:04

▼イニシャルK
ありがとうございます。
今年合格できるよう頑張ります!
4/1 12:08

▼管理人
イニシャルKさんへ
昨年は,択一式問題がオーソドックな問題で,組合せ問題がほとんどでしたので,高得点をとられた方が多かったようです。
足きり16点は予想外と思われますので,組合せ問題が少なくなり,個数問題が1問くらいは出題されるのではないかと思います。
記述式問題は,長文化のの傾向にあり,このまま維持されると思います。
第21問の計算量は,そう多くなく基本的な計算をいろいろ問うのではないかと思います。
作図に関しては,正確な作図が求められると思います。
つまり,多くの資料を的確に読み取り,正しい申請ができるか,正確な図形を手書きでもできる緻密な能力があるか問われると思います。
1点とは残念でしたね。3-4点は上まわるほど解答をしたいところですね。
諦めずに,本試験の止めの合図があるまで,やってみてください。
3/30 20:59

▼イニシャルK
数回受験し、昨年あと1点で落ちました。
管理人さんは今年の試験の難易度はどうなると思いますか?
3/30 19:40

▼ももえ
この問題は、2012東京法経学院の実戦答練第2回の択一問題です。管理人さんの説明でよく理解ができました。有難うございました。
1/30 21:27

▼管理人
共用部分である建物について,種類,構造,床面積に変更が生じた場合には,法51条4項の規定により,その建物の所有者に申請義務があります。質問の場合は当然申請しなければなりません。本肢は,法58条5項のことを言っています。つまり,共用部分である建物が,どの建物の共用部分でるかは,表題部の原因及び日付に記録されいますが,その内容に変更が生じても,所有者ができる,と規定しているのみで,しなければならない,と規定されていません。
たとえば,A建物が,「家屋番号3番,4番,5番の共用部分」と登記されていて,5番の建物を滅失登記をしたときは,「3番と4番の共用部分」になりますが,元々,共用部分である旨の登記は,第三者に対抗するための登記であり(区分4条2項),申請義務を課していないものと考えます。
質問の出所を示していただけると助かります。
1/30 17:55

▼ももえ
問題、 共用部分である区分建物が当該区分建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者の共用に供される物である旨の登記がされている場合において、その登記事項について変更があっても、当該区分建物の所有者には、その変更の登記を申請する義務がない。
答え、正解
解説、共用部分である旨の登記にあっては、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、それが登記事項とされているが(法58条1項1号)
具体的には、原因及びその日付欄に「平成何年何月何日規約設定」及び「家屋番号何番、何番の共用部分」のように記録されることになる(準則103条1項ただし書)そして、この登記事項について変更があれば、その変更登記を申請することができる(法58条5項)しかしその登記には申請義務がない。になっていますが、共用部分の建物が仮に部分的に壊されても、その所有者は建物の変更登記の申請義務がないということでしょうか?教えてください。
1/30 15:51

▼管理人(クマ)
K さんへ

処分禁止の仮処分の登記は、裁判で訴訟中であることを公示しているものと考えることができます。
その登記があっても、ご質問のような処分の登記をすることが可能です。ただし、登記記録の権利者が敗訴したときは、処分禁止の仮処分の登記が優先します。
分筆の登記の手続きは、所有権以外の権利は、分筆後の土地に転写されますので、分筆を禁止するということはできません。当然仮処分権利者の承諾書を添付して一部消滅させることはできません。
なお、分筆の登記は処分行為であるから、共有であるときは共有者全員で申請しなければならないといいますが、この「処分行為」と処分禁止の仮処分の「処分禁止」は同じではありません。
いずれにしても、どのような登記があっても、所有権の登記名義人は分筆の登記をすることについて、制限はありません。
まとまりのない解答になりました。
1/11 12:34

▼K
はじめまして。
教えていただきたいのですが、
分筆登記は処分行為だといわれますが、処分禁止の仮処分の登記がある土地を分筆することができるのはどうしてでしょうか?
処分行為とは一般に売買や贈与のような財産の現状または性質を変更したり、家の売買などのように財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為のことと理解しておりまして、分筆は不在者の財産管理人から申請できるように改良行為に該当すると考えておりました。

よろしければご教授ください。
宜しくお願い致します。
1/11 11:37

▼ひできち
根抵当の件、ありがとうございました。
ある例題で、根抵当付きの分筆だったのですが、添付がなかったので。共同担保目録作成のパターンだったかもしれません。見直してみます。
転写の件、書き方がよくなかったようです。そのように理解しています。
12/26 15:28

▼管理人(クマ)
ひできちさんへ

転写されない。というのが気になります。甲土地と乙土地に分筆する場合、乙土地について消滅承諾をしたときは、転写されませんが、甲土地について消滅承諾をしたときは、乙土地について転写し、甲土地については抹消されます(規則104条2項、3項)。
12/26 7:09

▼管理人(クマ)
所有権以外の権利に該当しますので、根抵当権の登記名義人の承諾書を添付することができます。
12/26 6:53

▼ひできち
先日はありがとうございました。
また質問です。
分筆の際、抵当権消滅承諾書を添付すれば一方の土地には転写されないのですが、根抵当の場合も同じことができるのでしょうか。
12/25 22:30

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